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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
19,000,000 |
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計 |
19,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年5月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年8月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
1997年12月1日 |
80,000 |
11,772,626 |
4,000 |
1,491,267 |
123,112 |
1,751,682 |
(注) ㈱ナカジマ園芸との合併による増加(合併比率1:0.4)
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2019年5月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)自己株式33,327株は、「個人その他」に333単元及び「単元未満株式の状況」に27株を含めて記載しております。
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2019年5月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A (東京都港区港南2-15-1 品川インターシテイA棟) |
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計 |
- |
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(注) 2018年7月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が2018年6月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年5月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
住所 米国 02210 マサチューセッツ州 ボストン、サマー・ストリート245
保有株券等の数 株式 594,000株
株券等保有割合 5.05%
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2019年5月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年5月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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1.取締役に対する株式報酬制度の概要
当社は、2019年8月27日開催の第72回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することといたしました。信託期間は、2019年10月(予定)から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。)であります。
〈本制度の仕組み〉
① 当社は、株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、役員株式給付規程を制定します。
② 当社は、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
2.本制度が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額
未定でございますが、2019年10月(予定)の信託設定時に、2020年5月末で終了する事業年度から2022年5月末日で終了する事業年度までの3事業年度を対象として180百万円を上限とした資金を原資として拠出し、75千株を上限として当社株式を取得することを2019年8月27日開催の第72回定時株主総会で決議しております。
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役を退任した者のうち、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者を範囲としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
874 |
1,324,892 |
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当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
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その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
69 |
50,179 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
33,327 |
― |
33,327 |
― |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
当社の利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり28円の配当(うち中間配当11円)を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は25.7%となりました。
内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場のニーズに応える新商品・新技術の研究開発体制を強化し、さらにグローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められるなか、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守することはもとより、透明性が高く、効率的で健全な経営に資する企業統治を実現する体制の構築が重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治体制の概要
当社の企業統治の概要は、以下に記載のとおりであります。
(取締役会)
取締役会は社内取締役9名(金子 昌彦、長谷 浩克、伊藤 一貴、宮下 毅、永井 昇、井上 哲、榛澤 英昭、林 義明、山口 勇)、社外取締役2名(内田 武、丸山 和貴)の計11名で構成され(議長は代表取締役社長 金子 昌彦)、原則として月1回開催し、重要事項の決定・業務執行の状況の監督を行っております。また、重要な案件が発生したときは、随時臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を行っております。さらに、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるための「常務会」や、当面の諸課題に対応するため「役員会」を開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。
(監査役)
監査役は常勤監査役1名(樺沢 均)、社外監査役である非常勤監査役2名(加藤 真一、細野 初男)の計3名で、取締役会やその他の重要な会議に出席するほか、常勤監査役が重要な決裁書類を閲覧するなどして、取締役の職務の執行を監視しております。また、必要に応じて子会社に対して、営業の報告を求め、その業務及び財産の状況についても監査しております。
(監査役会)
監査役会は常勤監査役1名(樺沢 均)、社外監査役である非常勤監査役2名(加藤 真一、細野 初男)の計3名で構成され(議長は常勤監査役 樺沢 均)、取締役会終了後等に開催して、自らの職務執行の状況について報告するとともに、監査に関する重要な事項の協議・決定を行っております。
(指名・報酬委員会)
指名・報酬委員会は社内取締役1名(金子 昌彦)、社外取締役2名(内田 武、丸山 和貴)の計3名で構成され(委員長は代表取締役社長 金子 昌彦)、取締役会の任意の諮問機関として2019年7月11日に設置されました。取締役会による取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制をより強化することを目的とし、主に取締役の選解任及び取締役の報酬等について審議し、答申を行っております。
概念図は次のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由
当該企業統治の体制を採用する理由は、「的確かつ迅速な意思決定」、「経営の透明性の向上と監視機能」、「コンプライアンス強化」等を確保することが可能な体制であると考えるからであります。
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システム整備の状況
当社は、業務規程等を遵守することを通じて適切な役割分担を行い、相互牽制機能を高めるとともに、業務執行権限規程等により権限と責任を明確にして、適切な承認体制を構築することを通じて、不正・誤謬を防止する体制を整備しております。また、コンプライアンスの強化のため、コンプライアンス規程をはじめとする諸規程の整備・運用や各種社内教育等による遵法意識の徹底を図っております。
内部統制の運用状況については、内部監査部門による監査を実施することなどにより、モニタリングを行い、これらによって内部統制上の不備が発見された場合には速やかに改善を図る体制を構築するなど、内部統制システムを整備しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理規程に基づき、リスク管理を行うこととし、リスク管理の最高責任機関を取締役会とし、総務部を統括部門としております。
具体的には、各部門をリスク管理の実践部門とし、日常的モニタリングの実施や内部統制の運用状況の確認、不備等の把握を行うものといたします。それに加え、リスク管理委員会を随時開催し、重要事案への対応や平時の会社が抱えるリスクの評価と対応を実施することと定め、さらに、突発的なリスクが顕在化し、全社的な対応が必要である場合は、社長をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとることとしております。
不祥事等のリスク発生を未然に防止するため、社長室に内部監査担当者を置き、各部店の業務執行の状況を監査し、また、コンプライアンスの強化に関しては、社内教育により徹底を図るとともに、各部店ごとに総括責任者及び担当者を任命し、コンプライアンス状況を点検するため、各部店の状況に適応したチェックリストの作成、点検などの体制をとっております。
加えて、情報セキュリティ強化のため、電子メール管理、パソコン操作履歴管理、アクセス制限、データ暗号化等の手法を導入し、情報漏洩リスクの軽減に努めております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するため、当社の経営理念等を適用し統制環境を整備し、また、「関係会社管理規程」において、当社の承認事項、当社と協議すべき事項等を定め、権限の明確化を図っております。
コンプライアンス関係では、「コンプライアンス規程・行動基準」を当社グループ共通のものとし、子会社も法令や社会規範を遵守することは当然のこと、良識ある企業活動の実践や企業倫理を十分に認識するような体制を整備しております。
加えて、監査役監査や内部監査を子会社にも実施することでモニタリングを行い、業務の適正を確保しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その契約は、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとするという内容であります。
・取締役の定数
当社の取締役は、5名以上とする旨を定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
・株主総会の特別決議要件
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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専務取締役 管理部門、 コンプライアンス・IT推進担当 |
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専務取締役 農材・施設材担当 |
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常務取締役 種苗・企画推進室担当 |
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取締役 外国部長 |
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取締役 開発部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 くにさだ育種農場長 |
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取締役 波志江研究所長 |
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取締役 花き園芸部長、 花き育種研究室担当 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名の計4名の社外役員を選任しております。当社の株式について、内田武は8千株、加藤真一は13千株各々所有しておりますが、重要性はないと考えております。したがって、各社外取締役及び社外監査役と当社との間に、特別な人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は、以下のとおりです。
(社外取締役)
内田 武
弁護士として企業法務に精通し、日本弁護士連合会副会長を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年から当社社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
丸山 和貴
弁護士として企業法務に精通し、群馬弁護士会会長や他社の社外監査役、群馬県公安委員会委員長を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年から当社社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
(社外監査役)
加藤 真一
公認会計士・税理士として企業経営や財務及び会計等に知見を有しており、また、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。専門的な立場から適宜意見を陳述するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
細野 初男
元群馬県企画部長であり、豊富な行政経験を有しており、専門的な立場から適宜意見を陳述するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を設定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。
社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、また、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
また、社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
① 監査役監査の状況
監査役は取締役会やその他の重要な会議に出席するほか、常勤監査役1名が重要な決裁書類を閲覧するなどして、取締役の職務の執行を監査しております。また、必要に応じて子会社に対して、営業の報告を求め、その業務及び財産の状況についても監査しております。なお、社外監査役加藤 真一は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、社長室に内部監査担当者を4名置き、本社営業部、管理部門、研究部門及び子会社については原則年1回、各支店については原則2年で一巡するスケジュールで業務執行の状況を監査しております。監査役は監査方針に基づいて必要に応じ内部監査への立会いを実施し、監査の有効性・効率性を高めております。また、内部監査報告書は社長のほか常勤監査役にも報告され、相互の情報交換を行うなどの連携を図っております。また、監査役が会計監査人による監査への立会い等を実施したり、また期末監査終了後等には会計監査人と意見交換を行うなど、監査役と会計監査人で連携をして、監査の実効性を高めております。
内部統制部門業務については、内部監査同様社長室が担当し、監査役及び会計監査人と相互に情報または資料を提供し合い、監査項目によっては相互分担、補充等、連携を密に協力し合うことにより、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
伊藤 栄司
根本 知香
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士13名、会計士試験合格者等1名、その他6名
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画の妥当性、監査の実施状況及び監査結果の相当性を検討した上で、会計監査人を総合的に評価し、選解任や不再任の可否等について判断しております。これらの検証の結果、EY新日本有限責任監査法人の再任を決定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会が定める評価基準書に基づき、監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性・専門性、監査の実施状況、その適切性や妥当性などの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模、各事業部門の特性、所要監査時間等を勘案して、当社及び監査公認会計士等の両者で協議の上、報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、相当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
当社は、取締役の報酬決定に際して、株主総会で決議された取締役の報酬限度額、個々の職責及び実績、会社の業績や過去の支給実績等を総合的に勘案しております。また、2019年7月11日の取締役会決議により、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。取締役の報酬は、指名・報酬委員会の審議及び答申を受けた上で、取締役会で決定することとしております。
2019年8月27日開催の第72回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象に、株式報酬制度(「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することといたしました。本制度につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容 1.取締役に対する株式報酬制度の概要」に記載しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、監査役の協議に一任されております。
b.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
d.役員の報酬等に関する株主総会決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2004年8月27日開催の第57回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額15百万円以内、監査役の報酬限度額は月額2百万円以内と決議されております。
e.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
該当事項はありません。
f.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは、取締役会であります。取締役会は、指名・報酬委員会の審議及び答申を受けた上で、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定をいたします。
g.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関与する委員会等が存在する場合、その手続きの概要
当社は、2019年7月11日の取締役会決議により、委員の過半数を社外取締役で構成する任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。取締役の報酬又はその算定方法の決定については、指名・報酬委員会の審議及び答申を受けた上で、取締役会で決定することとしております。
h.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会の決議により社長に一任して決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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区 分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取 締 役 (社外取締役を除く) |
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監 査 役 (社外監査役を除く) |
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社 外 役 員 |
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(注)1.退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.上記のほか2018年8月28日開催の株主総会の決議により、退任取締役1名に対して、18,200千円の退職慰労金を支払っております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
内容 |
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61,455 |
7 |
外国部長、生産仕入部長、緑飼部長、花き園芸部長、システム販売部長、くにさだ育種農場長、波志江研究所長としての給与及び賞与であります。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、純投資目的以外株式は取引先の株式を保有することで中長期的な関係維持、取引拡大等を目的としたものを区分しています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
財務部門において、保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績及び株価、配当等の状況を確認し、保有目的の妥当性、中長期的な経済合理性および将来の見通し等を検証した資料を作成し、売却を含めた保有の適否について取締役会で判断しています。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) (株式数の増加理由) 2019年3月31日を基準日として、1株につき2株の割合で株式分割を実施したことによる株式数の増加 |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) (株式数の増加理由) 取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) (株式数の増加理由) 取引先持株会を通じた株式の取得 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) (株式数の増加理由) 取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) (株式数の増加理由) 取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) (株式数の増加理由) 取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) (株式数の増加理由) 取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) (株式数の増加理由) 取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) |
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(保有目的)取引関係の維持・発展 (定量的な保有効果)(注3) |
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(注)1.OATアグリオ㈱以下の6銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、開示対象となる上場株式が60銘柄に満たないため、全ての上場銘柄について記載しております。
2.非上場株式16銘柄(貸借対照表計上額の合計 191,473千円)については記載しておりません。
3.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難なため、保有の合理性を検証した方法について以下のとおり記載いたします。
当社は、毎年取締役会において個別の純投資目的以外の株式について保有の意義を検証しており、検証の結果、いずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
4.㈱みずほフィナンシャルグループ、㈱三井住友フィナンシャルグループ、野村ホールディングス㈱の「当社の株式の保有の有無」について、子会社が当社株式を保有しております。
5.石原産業㈱の「当社の株式の保有の有無」について、石原産業㈱及びその子会社が当社株式を保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。