第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会

毎事業年度末日の翌日から3か月以内

基準日

毎年3月31日

株券の種類

剰余金の配当の基準日

毎年9月30日

毎年3月31日

1単元の株式数

100株

株式の名義書換え(注1)

 

取扱場所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

株主名簿管理人

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社

取次所

みずほ信託銀行株式会社 全国各支店

みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店

名義書換手数料

無料

新券交付手数料

単元未満株式の買取り

 

取扱場所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

株主名簿管理人

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社

取次所

みずほ信託銀行株式会社 全国各支店

みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店(注1)

買取手数料

無料(注2)

公告掲載方法

当会社の公告は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのURLは以下のとおりであります

https://www.maitake.co.jp/

株主に対する特典

毎年3月末日の株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有かつ6ヶ月以上継続保有(9月末及び3月末現在の株主名簿に同じ株主番号で連続2回以上記載された状態をいう)の株主様に対し、3,000円相当の当社製品を贈呈する。

 (注1)当社株式は、東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となることから、当該事項はなくなる予定です。

 (注2)単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。

 (注3)定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。

(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利

(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利