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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
400,000,000 |
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計 |
400,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成27年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成27年11月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
177,410,239 |
177,410,239 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株で あります。 |
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計 |
177,410,239 |
177,410,239 |
― |
― |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成27年度新株予約権(株式報酬型)
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決議年月日 |
平成27年7月31日 |
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新株予約権の数 |
388個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
38,800株(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり1円(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成27年8月21日 至 平成47年8月20日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1,234円(注)3 資本組入額 617円(注)4 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
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新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)7 |
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3.発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり1,233円)と新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)を合算している。なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該新株予約権の払込金額の払込債務と、当社に対する報酬債権とを相殺するものとする。
4.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.(1)新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、平成30年8月21日又は任期満了による退任等により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年を経過する日の翌日以降、新株予約権を行使することができない。
(3)(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使することができる。ただし、下記6.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約又は株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(4)新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人のうち1名に相続される場合に限り(以下、当該相続人を「承継者」という)これを認め、承継者は、次に掲げる日のいずれか早い日までに新株予約権を行使することができる。
①承継者が新株予約権の承継者となることが確定した日の翌日から3年を経過する日
②新株予約権者が死亡した日の翌日から5年を経過する日
③上記に記載の新株予約権の行使期間の満了日
④新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年を経過する日
(5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権の行使期間
上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
下記7.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
7.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成27年7月1日~ 平成27年9月30日 |
- |
177,410 |
- |
27,672 |
- |
26,613 |
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平成27年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1 株式会社三菱東京UFJ銀行及びその共同保有者である下記の法人から、平成23年11月21日付で提出された
大量保有報告書により、平成23年11月14日現在で次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当第2四半期会計期間末現在における株式会社三菱東京UFJ銀行を除いた当該法人名義の実質所有株
式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。なお、三菱UFJ投信株式
会社は、平成27年7月1日付で三菱UFJ国際投信株式会社に商号変更しております。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
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株式会社三菱東京UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内2丁目7-1 |
1,173 |
0.66 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4-5 |
6,608 |
3.72 |
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三菱UFJセキュリティーズインターナショナル |
ROPEMAKER PLACE, 25 ROPEMAKER STREET, LONDON EC2Y 9AJ, UK |
500 |
0.28 |
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三菱UFJ投信株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4-5 |
597 |
0.34 |
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計 |
- |
8,878 |
5.00 |
2 三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である下記の法人から、平成25年9月5日付で提出された変
更報告書により、平成25年8月30日現在で次のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当
第2四半期会計期間末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主
の状況」では考慮しておりません。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
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三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目4-1 |
7,363 |
4.15 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝3丁目33-1 |
246 |
0.14 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9丁目7-1 |
6,439 |
3.63 |
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計 |
- |
14,049 |
7.92 |
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平成27年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 279,400 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 177,022,400 |
1,770,224 |
― |
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単元未満株式 |
普通株式 108,439 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
177,410,239 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
1,770,224 |
― |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております。
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平成27年9月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) 住友林業株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目3番2号 |
279,400 |
- |
279,400 |
0.16 |
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計 |
― |
279,400 |
- |
279,400 |
0.16 |
該当事項はありません。