1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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完成工事未収入金 |
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有価証券 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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未成工事支出金 |
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販売用不動産 |
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仕掛販売用不動産 |
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繰延税金資産 |
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短期貸付金 |
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未収入金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物及び構築物(純額) |
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機械装置及び運搬具 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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機械装置及び運搬具(純額) |
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土地 |
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リース資産 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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リース資産(純額) |
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建設仮勘定 |
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その他 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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長期貸付金 |
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退職給付に係る資産 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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工事未払金 |
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短期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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リース債務 |
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未払法人税等 |
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未成工事受入金 |
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賞与引当金 |
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役員賞与引当金 |
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完成工事補償引当金 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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新株予約権付社債 |
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長期借入金 |
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リース債務 |
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繰延税金負債 |
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役員退職慰労引当金 |
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退職給付に係る負債 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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繰延ヘッジ損益 |
△ |
△ |
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為替換算調整勘定 |
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退職給付に係る調整累計額 |
△ |
△ |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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仕入割引 |
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受取配当金 |
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持分法による投資利益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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売上割引 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常損失(△) |
△ |
△ |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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補助金収入 |
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退職給付制度終了益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産売却損 |
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固定資産除却損 |
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固定資産圧縮損 |
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特別退職金 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
△ |
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法人税等合計 |
△ |
△ |
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四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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繰延ヘッジ損益 |
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△ |
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為替換算調整勘定 |
△ |
△ |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
△ |
△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
△ |
△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△ |
△ |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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連結の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、新規に設立したTasman Pine Forests Ltd.を連結の範囲に含めております。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
これによる損益に与える影響は軽微であります。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
保証債務
金融機関からの借入金等に対する保証
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前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
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住宅・宅地ローン適用購入者 |
27,479百万円 |
9,496百万円 |
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川崎バイオマス発電㈱ |
939 |
813 |
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MOS Lumber Products Co.,Ltd. |
- |
7 |
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計 |
28,418 |
10,316 |
前第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)及び当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
当社グループの業績に大きく影響を与える戸建注文住宅事業は、建物の完成引渡が季節的に大きく変動することから、通常、第1四半期連結累計期間の売上高は、他の四半期連結会計期間の売上高と比べて低水準となっております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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減価償却費 |
2,911百万円 |
2,948百万円 |
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のれんの償却額 |
590 |
677 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成27年6月23日 定時株主総会 |
普通株式 |
2,126 |
12.00 |
平成27年3月31日 |
平成27年6月24日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
平成28年6月24日 定時株主総会 |
普通株式 |
2,126 |
12.00 |
平成28年3月31日 |
平成28年6月27日 |
利益剰余金 |
2.株主資本の著しい変動
当社は、平成28年4月29日付で、連結子会社であるSumitomo Forestry America, Inc.を通じて、同じく連結子会社であるGehan Homesグループの持分を追加取得いたしました。この結果、当第1四半期連結累計期間において、資本剰余金が7,783百万円減少し、当第1四半期連結会計期間末において資本剰余金が19,089百万円となっております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
|||
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木材建材 事業 |
住宅事業 |
海外事業 |
計 |
||||
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売上高 |
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(1)外部顧客への売上高 |
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(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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△ |
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計 |
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△ |
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セグメント利益 又は損失(△) |
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△ |
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△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バイオマス発電事業、有料老人ホームの運営事業、リース事業、保険代理店業及び農園芸用資材の製造販売事業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額△699百万円には、セグメント間取引消去△122百万円、各報告セグメントに配分していない全社損益△576百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。
3.セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:百万円) |
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報告セグメント |
その他 (注)1 |
合計 |
調整額 (注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
|||
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|
木材建材 事業 |
住宅事業 |
海外事業 |
計 |
||||
|
売上高 |
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|
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(1)外部顧客への売上高 |
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(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 |
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|
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△ |
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|
計 |
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|
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|
|
|
△ |
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セグメント利益 又は損失(△) |
|
△ |
|
△ |
|
△ |
△ |
△ |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バイオマス発電事業、有料老人ホームの運営事業、リース事業、保険代理店業及び農園芸用資材の製造販売事業等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失の調整額△746百万円には、セグメント間取引消去△84百万円、各報告セグメントに配分していない全社損益△661百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。
3.セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
「会計方針の変更」に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間に「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
これによる損益に与える影響は軽微であります。
共通支配下の取引等
子会社株式の追加取得
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
名称 Gehan Homes,Ltd.他6社
事業の内容 分譲住宅事業及び関連事業
(2)企業結合日
平成28年4月29日(米国時間)
(3)企業結合の法的形式
現金を対価とする持分の取得
(4)結合後企業の名称
名称の変更はありません。
(5)その他取引の概要に関する事項
当社グループ会社間でのシナジー効果創出に向けた取り組みを加速させるため、非支配株主が保有する持分を取得したものです。この結果、当社グループの所有する議決権比率は、51%から100%になっております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)を適用し、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。
3.持分の追加取得に関する事項
取得原価及び対価の種類ごとの内訳
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取得の対価 現金 14,744百万円 |
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取得原価 14,744百万円 |
4.非支配株主との取引に係る親会社の持分変動に関する事項
(1)資本剰余金の主な変動要因
子会社の持分追加取得
(2)非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額
7,783百万円
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
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1株当たり四半期純損失金額(△) |
△29円88銭 |
△20円95銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (百万円) |
△5,293 |
△3,711 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) |
△5,293 |
△3,711 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
177,131,571 |
177,129,622 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失
金額であるため記載しておりません。
(重要な資産の取得)
当社は、平成27年12月9日開催の取締役会において、Tasman Bay Forests Companyが保有する山林資産を取得することを決議し、平成28年6月30日付けで当社の連結子会社であるTasman Pine Forests Ltd.を通じて当該資産を取得いたしました。なお、Tasman Pine Forests Ltd.は当第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりますが、決算日が異なることから、当該資産の取得は当第1四半期の四半期連結財務諸表に反映しておりません。
1.取得の目的
新興国を中心とした将来の人口増加と経済成長及び地球環境への配慮の高まりを背景として、中長期的に木材需要、とりわけ持続可能な植林資源に対する需要の拡大が予想されます。
本山林は、ニュージーランド・ネルソン地区に位置する約3万ヘクタールに及ぶラジアータ・パイン植林地です。ラジアータ・パインは成長が早く供給が安定していること、均質で汎用性が高いこと等から価格競争力があり、長期にわたり安定した収益が見込まれます。また、本山林の立地上の優位性により、高い競争力を持つと共に、当社グループ製造事業及び流通事業とのシナジー効果も期待できます。
2.取得資産の内容
(1)取得資産の内容 山林資産
(2)取得日 平成28年6月30日
(3)取得価額 368百万NZドル
参考:円貨ベース取得価額 269億円
(株式報酬型ストックオプションの発行)
平成28年7月29日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高めること等を目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、同じ)及び執行役員に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき次のとおり決議いたしました。
1.新株予約権の名称 住友林業株式会社平成28年度新株予約権(株式報酬型)
2.新株予約権の総数 414個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
5.新株予約権を行使することができる期間
平成28年8月20日から平成48年8月19日まで
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
8.新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記6.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
上記8.に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
下記11.に準じて決定する。
10.新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
11.その他の新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、上記5.の期間内において、平成31年8月20日又は任期満了による退任等により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年を経過する日の翌日以降、新株予約権を行使することができない。
(3)(1)にかかわらず、新株予約権者は、上記5.の期間内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使することができる。ただし、上記9.に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約又は株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。
(4)新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人のうち1名に相続される場合に限り(以下、当該相続人を「承継者」という)これを認め、承継者は、次に掲げる日のいずれか早い日までに新株予約権を行使することができる。
①承継者が新株予約権の承継者となることが確定した日の翌日から3年を経過する日
②新株予約権者が死亡した日の翌日から5年を経過する日
③上記5.に記載の新株予約権を行使することができる期間の満了日
④新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年を経過する日
(5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
12.新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、ブラック・ショールズ・モデルにより算定した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に付与株式数を乗じた金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該新株予約権の払込金額の払込債務と、当社に対する報酬債権とを相殺するものとする。
13.新株予約権を割り当てる日 平成28年8月19日
14.新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 平成28年8月19日
15.その他新株予約権に関し、必要な一切の事項は代表取締役に一任する。
16.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
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割当ての対象者 |
人数 |
割り当てる新株予約権の数 |
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当社の取締役 |
8名 |
295個 |
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当社の執行役員 |
13名 |
119個 |
該当事項はありません。