(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)
及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)代理人取引に係る収益認識
主に木材建材事業における国内流通事業に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2)工事契約に係る収益認識
住宅・建築事業及び海外住宅・不動産事業における工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、工期がごく短い工事については工事完成基準を適用しておりましたが、全ての工事について履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(3)保証サービスに係る収益認識
住宅・建築事業において戸建住宅等の工事契約又は販売契約に基づき、引渡後の無償点検サービスを顧客に提供しております。従来は、当該サービスについて収益を認識しておりませんでしたが、戸建住宅等の引渡しに係る履行義務と当該サービスに係る履行義務を識別し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、次の①から③の処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
① 履行義務の充足分及び未充足分の区分
② 取引価格の算定
③ 履行義務の充足分及び未充足分への取引価格の配分
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高が158,722百万円、売上原価が168,178百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ9,455百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高が6,437百万円減少しております。
1 保証債務
金融機関からの借入金等に対する保証
※2 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当第3四半期連結会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が四半期連結会計期間末残高に含まれております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(注)前第3四半期連結累計期間は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直
しが反映された後の金額によっております。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
配当金支払額
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
配当金支払額
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、有料老人ホームの運営事業、保険代理店業、土木・建築工事の請負等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失の調整額△2,440百万円には、セグメント間取引消去△588百万円、各報告セグメントに配分していない全社損益△1,852百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。
3 セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
4 セグメント利益又は損失は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、有料老人ホームの運営事業、保険代理店業、土木・建築工事の請負等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失の調整額△3,881百万円には、セグメント間取引消去△294百万円、各報告セグメントに配分していない全社損益△3,587百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。
3 セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(報告セグメントの変更)
第1四半期連結会計期間より、報告セグメントを従来の「木材建材事業」、「住宅・建築事業」、「海外住宅・不動産事業」の3区分から、「木材建材事業」、「住宅・建築事業」、「海外住宅・不動産事業」、「資源環境事業」の4区分に変更しております。
主な変更点としては、従来「その他」に含まれていたバイオマス発電事業及び海外における植林事業を「資源環境事業」に含めております。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成しております。
(会計方針の変更)
会計方針の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の「木材建材事業」の売上高が189,397百万円減少し、「住宅・建築事業」の売上高が31,181百万円増加、セグメント利益が9,467百万円増加し、「その他」の売上高が506百万円減少、セグメント利益が12百万円減少しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(比較情報における取得原価の当初配分額の重要な見直し)
2018年7月2日(米国時間)に行われたCrescent Communities II, LLC 他65社との企業結合について前第2四半期連結会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、前連結会計年度末に確定しております。
この結果、前第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は、売上原価が106百万円減少、のれん償却額が415百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が522百万円増加しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 前第3四半期連結累計期間は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
2019年11月8日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)中間配当による配当金の総額………………3,649百万円
(ロ)1株当たりの金額……………………………20円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日……2019年12月6日
(注)2019年9月30日現在の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行っております。