(注) 「提出日現在発行数」欄には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注)2記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 (1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(2)本新株予約権の行使時の払込金額(以下、転換価額という)は、当初2,192円とする。但し、転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(3)2021年6月23日開催の取締役会において決議された公募及び第三者割当による新株式発行に関し、2021年7月5日に決定した払込金額が上記(2)に定める時価を下回るため、転換価額を2,192円から2,163.6円に調整している。
(4)2022年3月29日開催の第82期定時株主総会において、期末配当を1株につき45円とする剰余金処分案が承認可決され、2021年12月期の年間配当が1株につき80円と決定されたことに伴い、転換価額を2022年1月1日に遡って2,163.6円から2,138円に調整している。
3 2018年10月11日から2023年9月13日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。
但し、(1)本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合において、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く)、(2)本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(3)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2023年9月13日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等(本新株予約権付社債の要項で定めるもの)を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、「株主確定日」と総称する)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。
4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5 (1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する)費用(租税を含む)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書(本新株予約権付社債の要項に定めるもの)を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は(注)2(2)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
6 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
該当事項はありません。
(注)1 有償第三者割当
発行価格 1,924円
資本組入額 962円
割当先 株式会社熊谷組
2 譲渡制限付株式報酬として新株式31,300株を発行したため、発行済株式総数が増加しております。
発行価額 1,687円
資本組入額 843.5円
割当先 当社取締役(社外取締役を除く)8名
当社執行役員(取締役を兼務している執行役員を除く)12名
3 新株予約権の行使による増加であります。
4 譲渡制限付株式報酬として新株式40,600株を発行したため、発行済株式総数が増加しております。
発行価額 1,289円
資本組入額 644.5円
割当先 当社取締役(社外取締役を除く) 8名
当社執行役員(取締役を兼任している執行役員を除く) 12名
5 譲渡制限付株式報酬として新株式26,300株を発行したため、発行済株式総数が増加しております。
発行価額 1,322円
資本組入額 661円
割当先 当社取締役(社外取締役を除く) 6名
当社執行役員(取締役を兼任している執行役員を除く) 13名
6 譲渡制限付株式報酬として新株式19,800株を発行したため、発行済株式総数が増加しております。
発行価額 2,412円
資本組入額 1,206円
割当先 当社取締役(社外取締役を除く) 6名
当社執行役員(取締役を兼任している執行役員を除く) 13名
7 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,954円
発行価額 1,873.4円
資本組入額 936.7円
8 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,873.4円
資本組入額 936.7円
割当先 大和証券株式会社
(注) 1 自己株式は288,374株であり、「個人その他」の欄に2,883単元及び「単元未満株式の状況」の欄に74株が含まれております。
2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
2021年12月31日現在
(注)1 2021年5月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者である下記の法人が2021年4月26日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、2021年12月31日現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
2 2022年1月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、SMBC日興証券株式会社及びその共同保有者である下記の法人が2021年12月31日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、2021年12月31日現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 「当期間における取得自己株式」には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 当期間における「その他」及び「保有自己株式数」には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡及び買取りによる株式数は含まれておりません。
当社は、株主への利益還元を最重要課題の一つと認識し、これを継続的かつ安定的に実施することを基本方針としております。今後におきましても、内部留保金を長期的な企業価値の向上に寄与する効果的な投資や研究開発活動に有効に活用することで、自己資本利益率(ROE)の向上と自己資本の充実を図るとともに、経営基盤、財務状況及びキャッシュ・フロー等のバランスを総合的に勘案しつつ、利益の状況に応じた適正な水準での利益還元を行っていきます。
剰余金の配当につきましては、当社は、中間配当と期末配当の年2回行うことができ、これらの決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
また、当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「住友林業グループは、公正、信用を重視し社会を利するという「住友の事業精神」に基づき、人と地球環境にやさしい「木」を活かし、人々の生活に関するあらゆるサービスを通じて、持続可能で豊かな社会の実現に貢献」する旨の経営理念の下、経営の透明性確保、業務の適正性・適法性の確保、迅速な意思決定・業務執行等に努めております。また、これらの取組を通じて、コーポレート・ガバナンスの更なる充実及び強化を図ることで、継続的に企業価値を拡大し、当社グループを取り巻く多様なステークホルダーの期待に応える経営を行ってまいります。
当社は、社外取締役3名(男性1名、女性2名)を含む取締役9名(男性7名、女性2名)から構成される取締役会、社外監査役3名(男性3名)を含む監査役5名(男性5名)から構成される監査役会を置く監査役会設置会社です。この機関設計の中で、執行役員制度を導入し、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離しております。取締役会及び監査役会の構成員の氏名は以下のとおりであります。
<取締役会の構成員>
議長 取締役会長 市川 晃
光吉 敏郎
佐藤 建
川田 辰己
川村 篤
髙橋 郁郎
平川 純子 (注)1
山下 泉 (注)1
栗原 美津枝 (注)1
<監査役会の構成員>
議長 常任監査役 福田 晃久
東井 憲彰
皆川 芳嗣 (注)2
鐵 義正 (注)2
松尾 眞 (注)2
(注)1 平川 純子、山下 泉及び栗原 美津枝の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役でありま
す。
2 皆川 芳嗣、鐵 義正及び松尾 眞の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
(イ)意思決定・監督機能
「意思決定・監督機能」につきましては、原則月1回開催する取締役会がその機能を担っており、具体的には、重要事項に関する意思決定と業績等の確認を行うとともに、業務執行の監督を行っております。また、取締役会の開催前には、重要課題につき、十分な事前協議を行うため、執行役員を兼務する取締役(有価証券報告書提出日現在で5名(男性5名))のほか、常勤の監査役(男性2名)も出席する経営会議を原則月2回開催しております。
(ロ)業務執行機能
「業務執行機能」につきましては、全執行役員(有価証券報告書提出日現在で20名(男性18名、女性2名))で構成される執行役員会で、原則月1回業務執行の進捗状況に関する報告、社長からの業務執行方針の指示・伝達等を行っております。
(ハ)社外取締役との連携を含めた監査役の機能強化に関する取り組み状況
・「監査」につきましては、日本監査役協会が取り纏めた「監査役監査基準」に準じて、「監査役監査規程」、「監査役会規則」を策定し、実効性のある企業統治体制の確立に努めております。
・当社は、監査役の補助使用人として、検査役監査役付(主要部門の上級管理職が兼務)10名を配置し、特に監査実務面での監査役の機能強化を図っております。また、検査役監査役付の異動、人事評価、懲戒処分を行う場合は、監査役の同意を要することとし、検査役監査役付の独立性を担保しております。
・監査役は取締役会、経営会議等の重要会議に出席し、経営判断のプロセスに関する正確な情報を適時に入手することができる体制を構築しております。監査役監査の実効性を向上させるため、会計監査人のほか、内部監査部門との連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス、会計、労務を担当する各部門から定期的に報告を受け、内部統制が有効に機能しているかの監視・検証を行っております。監査役には、取締役が行う業務執行に対する意見表明を必要に応じて行える機会が確保されており、経営の客観性を十分確保することができるものと考えております。さらに、月例の監査役会に合わせて、経営会議の議事内容について担当執行役員が説明を行う場を設け、重要事項について全監査役及び社外取締役が詳細な把握を行うことができる体制としているほか、監査役と代表取締役との意見交換も定期的に行っております。
以上のような取り組みを通じて、当社は、社外取締役及び監査役が取締役の業務執行に対する監督・監査機能を、株主の視点に立って十分に果たし得るための体制を整えております。
(ニ)指名・報酬諮問委員会
取締役会は、その諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役・監査役候補者及び執行役員の選任、取締役・監査役・執行役員の解任、最高経営責任者及び執行役員の評価、取締役及び執行役員の報酬等の決定に関し、意見表明を求め、公正性・透明性を確保しております。指名・報酬諮問委員会は、会長、社長及びすべての社外役員(社外取締役3名及び社外監査役3名)から構成され、委員の過半数を社外役員が、委員長を社外取締役が務めることとしております。
監査役会設置会社として、取締役会が適切に監督機能を発揮するとともに、独任制の監査役が適切に監査機能を発揮する体制を採用し、双方の機能の強化、連携に努めることとしており、そのうえで、執行役員制度を採用し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより業務執行に対する取締役会による監督機能の強化及び業務執行責任の明確化を図る体制としております。現時点では、この体制が当社にとって実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制であると考えております。
当社は、2022年1月31日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制についての基本方針を以下のとおり決議しております。
(イ)職務執行の基本方針
当社は、元禄年間の創業以来、「営業は信用を重んじ、確実を旨とし」「浮利に趨り、軽進すべからず」などの文言に象徴される「住友の事業精神」を経営の根幹としながら、「国土報恩」の理念や、環境に配慮しながら永続的に森林を育成・管理する「保続林業」の事業姿勢を継承しており、このような歴史を背景に、経営理念として『住友林業グループは、公正、信用を重視し社会を利するという「住友の事業精神」に基づき、人と地球環境にやさしい「木」を活かし、人々の生活に関するあらゆるサービスを通じて、持続可能で豊かな社会の実現に貢献します。』を掲げ、それを具現化するための行動指針として、以下の5項目を定めている。
・お客様の感動を生む、高品質の商品・サービスを提供します。
・新たな視点で、次代の幸福に繋がる仕事を創造します。
・多様性を尊重し、自由闊達な企業風土をつくります。
・日々研鑽を積み、自ら高い目標に挑戦します。
・正々堂々と行動し、社会に信頼される仕事をします。
当社は、当社グループの役職員が守るべき行動の原則や価値観を当社グループ共通の倫理規範等に定めており、これを真摯に実践する。
当社は、反社会的勢力に対しては、妥協を許さず、毅然とした態度で対応することを当社グループの基本方針とし、実践する。
(ロ)当社の取締役・使用人及び子会社の取締役等・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社グループの基本方針として、コンプライアンスの推進を経営の最重要課題のひとつと位置付け、制度・環境の整備を進める。
当社は、コンプライアンス経営を徹底するため、コンプライアンス推進を目的とするグループ横断型の委員会の設置、外部の法律事務所と総務部長を通報先として当社グループ会社及び協力会社の役職員が利用できる内部通報制度(コンプライアンス・カウンター)の設置、コンプライアンスに関する教育・研修の実施、諸規程の整備等、全社的なコンプライアンス体制の整備を行い、グループを通じた内部統制機能の強化と自浄能力の向上を継続的に図る。
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関しては、規程類や業務手順標準化に関する書類を整備する。主要部門において財務報告プロセスの適正性及び内部統制システムの有効性に関する検証を行い、内部監査部門がその結果に関する評価を行う体制を構築しており、継続して財務報告の適正性に関する内部統制関連業務の質的改善に努める。
(ハ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、文書及び情報の管理に関する諸規程に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録などの法定書類、その他重要な意思決定に関する稟議書など重要書類の記録及び保存を適切に行う。
当社は、ITを利用した情報の保管・閲覧・共有機能の向上に努める。
(ニ)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、内部統制と一体化したリスク管理体制の確立を念頭に、リスク管理に関する規程の整備を行うと同時に、リスク管理委員会を設置し、当社グループのリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、当社グループのリスク管理体制の整備・強化を継続的に進める。
リスク管理委員会は、想定されるリスクに関する対応状況について、その進捗を管理するとともに、定期的に当社の取締役会及び監査役に報告を行う。
当社は、当社グループ内で発生する重大な緊急事態について、当社グループの役職員が速やかに当社の経営トップに報告する「2時間ルール」の適正な運用に努め、損失リスクの回避・軽減を図る体制強化を継続的に行う。
当社は、大規模災害、パンデミック等の危機事象の発生に備え、事業中断による損失の軽減を目的とした事業継続マネジメント(BCM)を推進することにより、有事に即応できる体制を構築する。また、子会社に対しても、BCMの推進について必要な指導及び助言等を行う。
(ホ)当社の取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、執行役員制度の採用により、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、少人数のメンバーで構成される取締役会が迅速な意思決定を行える体制としている。各執行役員は、取締役会の指揮監督のもと、業務執行の責任者として各担当業務を効率的に執行する。
当社は、事業環境の変化に応じた迅速な意思決定と権限配置の最適化を目的に、取締役会附議基準、職務権限規程などの見直しを適切に行う。
当社は、当社グループの長期ビジョンに基づき、中期経営計画及び年度予算において事業領域ごとに達成すべき目標とそれを実現する具体的施策について定め、経営資源を適正かつ効率的に配分することでそれらの実現に努める。
当社は、社内規程に基づき、当社内に個々の子会社を担当する主管部門を定めており、主管部門の役職員を子会社の役員に就任させること等で、経営上の施策について適切な進捗管理を行い、子会社の業務執行を効率的に進める。
(ヘ)当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、主管部門を通じて、当社取締役会において、子会社における経営上の重要事項の附議、業務執行についての報告を行わせることを義務付けることにより、企業集団全体に対する統制と牽制を行う。
当社は、企業集団全体の内部統制を実効性あるものにするため、子会社各社において規程の整備を行い、また、各社の状況を考慮しながら内部監査部門を設置するなど、各社の自律的な内部統制環境の整備を進める。
当社は、当社内部監査部門及び主管部門等を通じた子会社各社への牽制機能の強化等、コンプライアンス体制強化も含めた子会社への監視・監督機能の質的改善を継続的に推進する。
(ト)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社の代表取締役又は取締役会は、監査役と協議の上、監査役の補助使用人として適切な人材を配置し、その異動、人事評価、懲戒処分を行う場合は、監査役の同意を要する。
当社の監査役は、必要に応じ補助使用人を指揮して監査業務を行う。
当社の監査役は、補助使用人の独立性が不当に制限されることのないよう、当社の代表取締役又は取締役会に対して必要な要請を行う。代表取締役又は取締役会は、当該要請に対して、適切な措置を講じる。
(チ)当社の取締役・使用人及び当社の子会社の取締役等・監査役・使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制、その他の当社の監査役への報告に関する体制
当社の監査役は、当社における重要な意思決定の過程及び取締役の職務の執行状況を把握するため、当社の取締役会のほか必要に応じて、当社の経営会議などの主要な会議に出席する。
当社グループの役職員は、当社の監査役から職務執行に関する事項について報告を求められた場合、速やかに報告を行う。また、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び不正行為又は法令・定款に違反する重大な事実を認識した場合、当社の監査役に報告する。
当社の監査役は、当社グループのコンプライアンス、リスク管理の活動状況及び内部監査結果について、当社の内部監査部門等から定期的に報告を受け、これらが有効に機能しているかを監視し検証する。
当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に意見交換を行うと同時に、監査の実効性が保たれるよう監査環境の整備に努める。
当社は、主要な子会社の監査役に適切な人材を選任し、当該各社における監査の実効性向上と情報交換を目的としたグループ監査役会を定期的に開催する。
(リ)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの役職員が当社の監査役に対して前号の報告をした場合、当該報告者に対して、不利益な取扱いを行わない体制を社内規程等により整備するほか、当該報告者及びその内容について、厳重な情報管理体制を整備するとともに、子会社に対しては、その旨を周知徹底する。
(ヌ)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役会は、当社の監査役の職務の執行上必要な費用を当社の予算に計上する。また、当社の監査役が職務の執行において緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができる。当社代表取締役又は取締役会は、これらの内容に対して適切な措置を講じる。
(ル)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役会は、重要な意思決定の過程について、当社の社外取締役と情報交換及び連携することにより、監査の実効性の確保に努める。
当社の監査役会は、監査の実効性を一層確保すべく、会計監査人と定期的に情報交換を行う。
<業務執行・経営監視の仕組み>

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額としております。
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社(当社子会社を含む)の取締役、監査役及び執行役員であり、被保険者の保険料負担はありません。また、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことや、被保険者の犯罪行為若しくは法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害は填補の対象外としております。
特別取締役は選定しておりません。
・取締役は12名以内とする旨定めております。
・取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定めております。
・会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定めております。これは、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
・株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定めております。
①役員一覧
男性
(注) 1 取締役 平川 純子、山下 泉及び栗原 美津枝の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 皆川 芳嗣、鐵 義正及び松尾 眞の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 各役員の所有株式数は、2021年12月31日現在のものであります。
8 2022年3月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
(注) ※印は取締役兼務者であります。
(イ)社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、平川 純子氏、山下 泉氏及び栗原 美津枝氏の3名を社外取締役に選任しております。また、皆川 芳嗣氏、鐵 義正氏及び松尾 眞氏の3名を社外監査役に選任しております。
(ロ)社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役3名及び社外監査役3名と当社グループとの間に資本的・人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
平川 純子氏は、株式会社東京金融取引所の社外取締役を務めておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。
山下 泉氏は、株式会社イオン銀行の社外取締役を務めておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。
栗原 美津枝氏は、株式会社価値総合研究所の代表取締役会長、中部電力株式会社の社外取締役及び株式会社日本政策金融公庫の社外取締役を務めておりますが、当社と各社との間には特別な利害関係はありません。なお、当社は、同氏が過去に所属していた株式会社日本政策投資銀行から借入がありますが、当社借入額は、当社連結総資産の0.1%以下であり、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
皆川 芳嗣氏は、株式会社農林中金総合研究所の理事長及び農林中央金庫の経営管理委員を務めておりますが、当社と各社との間には特別な利害関係はありません。
鐵 義正氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身ですが、2011年6月に同法人を退職しており、また、公認会計士として独立した活動を行っているため、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。さらに、同氏は、大和自動車交通株式会社の社外監査役を務めておりますが、当社と同社との間には特別な利害関係はありません。
松尾 眞氏は、株式会社カプコンの社外取締役(監査等委員)、ソレイジア・ファーマ株式会社の社外監査役及び大正製薬ホールディングス株式会社の社外監査役を務めておりますが、当社と各社との間には特別な利害関係はありません。
(ハ)社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
平川 純子氏は、弁護士として国内外における企業法務の実務に精通しており、当該経験及び見識に基づき当社のコーポレート・ガバナンスの強化のために適切な役割を果たしております。
山下 泉氏は、金融業界における豊富な経験及び企業経営者としての高い見識に基づき当社のコーポレート・ガバナンスの強化のために適切な役割を果たしております。
栗原 美津枝氏は、金融分野における高い見識及び豊富な経験に基づき当社のコーポレート・ガバナンスの強化のために適切な役割を果たしております。
皆川 芳嗣氏は、林野行政を始めとした農林水産分野における豊富な経験と高い見識を有しており、当社の業務執行に対する的確な監査を行っております。
鐵 義正氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有しており、当社の業務執行に対する的確な監査を行っております。
松尾 眞氏は、弁護士として国内外における企業法務の実務に精通しており、専門的見地から当社の業務執行に対する的確な監査を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、指名・報酬諮問委員会の委員(平川純子氏が委員長)を務めており、役員の選任・解任、評価及び報酬等に関する透明性、公正性を高める役割を担っております。
(ニ)社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
以下の基準のいずれにも該当しない者について、独立性を有する者と判断します。
1.会社の業務執行者
当社、当社の子会社又は関係会社の業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人(以下「業務執行者」)
2.コンサルタント等
(1) 当社又は当社の子会社の会計監査人である監査法人に所属する社員、パートナー又は従業員
(2) 弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社又は当社の子会社から役員報酬以外に過去3事業年度の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
(3) 法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティングファームその他のアドバイザリーファームであって、当社又は当社の子会社を主要な(過去3事業年度の平均でその連結総売上高の2%以上の支払いを当社又は当社の子会社から受けた)取引先とするファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員
3.大株主(被所有)
当社の総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有する者(法人の場合はその業務執行者)
4.大株主(所有)
総議決権の10%以上を当社又は当社の子会社が保有している法人の業務執行者
5.取引先
(1) 販売先(主要な取引先):当社の販売額が当社の連結売上高の2%以上である者(法人の場合はその業務執行者)
(2) 仕入先(当社を主要な取引先とする者):当社の仕入額が仕入先の連結売上高の2%以上である者(法人の場合はその業務執行者)
6.借入先
当社の借入額が当社の連結総資産の2%を超える借入先(法人の場合はその業務執行者)
7.寄附先
当社又は当社の子会社が、過去3事業年度の平均で年間10百万円又は総収入の2%のいずれか高い額を超える寄附を行っている者(法人の場合はその業務執行者)
8.親族
本基準において独立性を否定される者(重要でない者(※)を除く)の配偶者又は二親等以内の親族
9.過去要件
1.については過去10年間、2.ないし7.については過去5年間のいずれかの時点において該当していた者
10.社外役員の相互就任関係
当社又は当社の子会社の業務執行取締役、常勤監査役を社外役員として受け入れている会社の業務執行者、常勤監査役
※重要でない者とは、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下のとおりとする。
・各会社については、業務執行取締役、執行役員、支配人及び部長クラスの従業員以外の者をいう。
・法律事務所又は監査法人等のアドバイザリーファームについては、ファームの社員、パートナー及びアソシエイト以外の者をいう。
なお、当社の社外取締役3名及び社外監査役3名は、上記の独立性基準に照らし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。
また、当社は、社外取締役3名及び社外監査役3名を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
(ホ)社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役については、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に資する体制としております。また、社外監査役については、経営の適法性・客観性を確保するために十分な体制を整えていると考えております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において、監査役監査及び会計監査結果、内部統制計画及び内部統制結果、内部監査結果、コンプライアンス活動結果等について報告を受ける体制としております。
また、社外監査役は、監査役会における活動を通じて、直接又は間接に、内部統制部門との間で意見・情報の授受を行う体制としております。
(3) 【監査の状況】
監査役監査については、3名の社外監査役を含む計5名の監査役から構成される監査役会を設置しており、各監査役は分担して、社内の重要会議に出席するほか、定期的に代表取締役と対処すべき課題や監査環境の整備等に関する意見交換を行っております。また、経営会議の議事内容について担当執行役員が説明を行う場を月1回設けるとともに、各部門との意見交換の場を定期的に設け、重要事項について全監査役が詳細に把握できる体制としております。さらに、監査役は、会計監査人の独立性を監視し、財務報告、会計方針、会計処理の方法等が、公正な会計基準に照らして適正であるか否かについて、会計監査人の意見を徴して検証しております。また、監査役は、会計監査人と会合を開催するほか、随時、情報交換を行い、円滑で効果的な監査に努めております。
当事業年度において当社は監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
監査役会においては、年間監査計画の策定、会計監査人の評価及び選解任又は不再任に関する事項、会計監査人の報酬に対する同意、監査役選任議案提出に対する同意、監査報告の作成等について審議するとともに、監査計画に基づく各監査役の月次の監査実施状況についての報告並びに情報共有を行いました。
また、常勤監査役は、監査役会が定めた監査方針及び業務分担に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。さらに、内部統制システムの構築及び運用の状況について、取締役及び使用人から定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。また、財務報告に係る内部統制について、取締役及び会計監査人から、両者の協議の状況並びに当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
グループ会社各社の監査については、親会社内に主管部を設け、主管部を通じて、経営の管理・指導を行うほか、主要な子会社の監査役によるグループ監査役会の定期的な開催等を通じて、企業集団全体の業務の適正性確保に努めております。
新型コロナウイルス感染症の拡大の長期化により、引き続き現地への訪問が困難となった海外を含む一部の事業所の往査については、リモート等にて実施することにより、適切な監査の実施に努めました。
なお、社外監査役 鐵 義正氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な実務経験を有しております。
内部監査については、当社の内部監査室(有価証券報告書提出日現在で11名)が担当し、当社及び当社グループの各拠点を定期的に実地監査又は書類監査するとともに、監査終了時には関係者に対して監査結果をフィードバックし、是正を求める等、業務の適正性確保に努めております。
内部監査室は、監査役と連携しながらグループ全体を対象に、日常業務の適正性及び適法性に関する監査を実施しております。内部監査室の担当者は、監査終了後、監査報告書を社長、各担当執行役員及び監査役に提出し、情報の共有化を図っております。また、内部監査に関する計画及び結果についても、直接取締役会に報告しているほか、社外役員との間で内部監査に関する意見交換会を実施しております。
当社では、業務の適正な遂行のためのコンプライアンスについては総務部(リスク管理・コンプライアンスグループ)が、財務報告に係る内部統制については決算・税務等の業務全般を担う経営企画部が、それぞれ内部統制部門として担当しております。総務部は、主に監査役と、法令遵守状況の確認、法令改正への対応方法の指導、規程の整備状況や事業継続計画の策定等、全社的なコンプライアンス・リスク管理体制の整備・運用状況について、また、経営企画部は、主に監査役及び会計監査人と、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について、それぞれ情報交換を行い、コーポレート・ガバナンスの向上に努めております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
52年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 千葉 達也 (継続監査年数 3年)
指定有限責任社員 業務執行社員 中原 義勝 (継続監査年数 5年)
指定有限責任社員 業務執行社員 齋木 夏生 (継続監査年数 2年)
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士14名、その他37名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の品質管理体制、独立性、監査計画、監査体制、審査体制、監査の実施状況、監査報酬等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意を得て、監査役会が会計監査人を解任します。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決定を受け、取締役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に附議します。
当該方針に照らし、EY新日本有限責任監査法人を評価した結果、同監査法人を会計監査人として再任することに問題はないと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の評価・選任基準」を定め、会計監査人の評価を行っております。EY新日本有限責任監査法人は、当社の業務執行部門及び監査役会に対して必要な情報を提供しており、適正な監査を確保できる品質管理体制、独立性、並びに同監査法人内での情報共有及び連携等に懸念はなく、一定の信頼性を置ける状況にあると評価しております。この評価結果を踏まえ、2022年2月25日開催の監査役会において、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として再任することとし、同年3月29日開催の第82期定時株主総会において、会計監査人の不再任を会議の目的事項としないことを決議しました。
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言業務、並びに公募増資及び第三者割当増資に係るコンフォートレター作成業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務であります。
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、海外税務関連業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、海外税務関連業務等であります。
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針について特段の定めを設けておりませんが、当社の事業規模、事業の特性、会計監査人の監査計画の内容、監査時間等の要素を総合的に勘案し、会計監査人と協議の上、監査役会の同意を得て、監査報酬の額を決定しております。
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当社グループの経営理念実現に向けて、取締役及び監査役がステークホルダーの皆様から期待される役割を適切に果たすように、役員報酬制度を設定することを基本としております。また、役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、第三者による国内企業を対象とした役員報酬調査結果を活用し、社外役員の役員報酬も含め適切な役員報酬水準の設定を行うようにしております。
[取締役の報酬等]
当社は、指名・報酬諮問委員会における議論及びその意見を踏まえ、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
報酬等の構成
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬としての賞与で構成しております。基本報酬は、例月報酬及び譲渡制限付株式割当のために支給する報酬(以下、譲渡制限付株式報酬という)で構成しております。社外取締役の報酬は、基本報酬としての例月報酬のみで構成しております。
例月報酬及び非金銭報酬
当社は取締役(社外取締役を除く)の役位毎に、その役割、責任に応じて基本報酬の額を決定しております。基本報酬のうち例月報酬は固定金額を定めて現金支給することとしており、また、基本報酬のうち10%を基準として譲渡制限付株式報酬として支給することとしております。譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を高めると同時に、株価上昇を志向する価値観を株主と共有することを目的に、中長期的なインセンティブとして支給するものです。社外取締役の基本報酬額はその役割、責任に応じて決定しております。
業績連動報酬
業績連動報酬である賞与の各取締役への支給額の水準決定に関しては、対象となる決算期における退職給付会計に係る数理計算上の差異を除いた連結経常利益、及び親会社株主に帰属する当期純利益の水準を考慮した一定の算式(利益額に比例して賞与の額が変動する計算式)に基づき算出した金額を前提とし、総合的に判断して決定しております。当社は、退職給付会計に係る数理計算上の差異について単年度で一括して償却する方式を採用しているため、期末の株価変動、金利情勢等により当該数理計算上の差異が大きく変動した場合、業績に与える影響が大きいという特徴があります。そのため、退職給付会計に係る数理計算上の差異を除いた連結経常利益を、取締役賞与の水準決定に際して用いております。
報酬等の種類ごとの割合
取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬としての賞与と基本報酬との支給割合を予め定めることとはしておらず、上記に記載した方法で業績連動報酬としての賞与の額が決定され、結果として業績連動報酬としての賞与と基本報酬との割合が定まることとなります。そして、基本報酬のうち10%を基準として譲渡制限付株式報酬として支給し、それ以外を例月報酬として金銭で支給することとしております。なお、2021年12月期の業績連動報酬比率実績は社外取締役を除く全取締役平均35.8%となっております。
当期に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、委員長を社外取締役が努め、委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会において議論し、同委員会の意見を踏まえて取締役会において決定されており、その決定の客観性及び透明性が確保されていることから、取締役会は上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
[監査役の報酬等]
監査役の報酬は、基本報酬としての例月報酬のみで構成しております。
2021年12月期の業績連動報酬である取締役賞与については、2022年3月29日開催の第82期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役6名に対して総額1億65百万円の賞与を支給することを決議しております。
取締役及び監査役の報酬限度額に関する株主総会の決議は以下のとおりです。
・取締役の例月報酬の限度額は、2016年6月24日開催の第76期定時株主総会において月額40百万円以内(うち社外取締役は月額5百万円以内)と決議されております。
・取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬の限度額は、2018年6月22日開催の第78期定時株主総会において、年額1億円以内と決議されております。
・監査役の例月報酬の限度額は、2014年6月20日開催の第74期定時株主総会において、月額8百万円以内と決議されております。
(注)非金銭報酬の総額は、取締役(社外取締役を除く)6名に付与した譲渡制限付株式の割当てにかかる費用総額31百万円を表示しております。
b.役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
③報酬決定プロセス
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称、権限の内容及び裁量の範囲
当社は任意の委員会として社外取締役3名、社外監査役3名及び代表取締役2名の合計8名で構成される、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
「報酬の決定に関する方針」、各取締役に対する個別の賞与支給額等については、事前に指名・報酬諮問委員会に諮り、取締役会において決定しております。
指名・報酬諮問委員会は、役員報酬の客観性を担保する観点から、委員会での役員報酬に関する協議結果を取締役会に対して申し送ることとしており、取締役会は委員会の意見を踏まえて、役員報酬に関する事項の決議を行っております。
b.当期における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容
2022年1月31日に指名・報酬諮問委員会を開催し、2021年12月期の取締役賞与の総額及び役位別の金額等について協議を行っております。
2022年2月14日開催の取締役会において、2022年3月29日開催の第82期定時株主総会に附議した2021年12月期取締役賞与支給の議案につき審議を行い、決議しております。
2022年3月29日開催の取締役会において、基本報酬額及び2021年12月期取締役賞与に関し、各取締役への支給金額について決議しております。
<第83期以降の役員の報酬等>
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、長期ビジョン「Mission TREEING 2030」及び第83期(2022年1月1日から2022年12月31日まで)を開始事業年度とする新たな3か年中期経営計画の策定に合わせて、役員一人一人が中期経営計画達成に向けた意識付けをより高めることができる役員報酬制度の制定を目的として、2022年2月14日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行っております。
[取締役の報酬等]
基本方針
当社の取締役の報酬等は、以下の方針に基づき制度設計しております。
(a) 短期業績だけでなく、中長期的な業績・企業価値向上と連動性の高い制度とする。
(b) ESGと一体化した経営を推進する中で、新たに創出・提供する価値と連動した制度とする。
(c) 当社の株主価値との連動を意識した制度とする。
(d) 長期ビジョン達成に必要な人財を確保・維持できる報酬水準とする。
(e) 報酬決定プロセスにおける、透明性・客観性を担保する制度とする。
報酬水準
役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、当社の取締役の報酬等の水準は、外部専門機関の調査による他社水準を参考に、同規模企業群の中上位水準を志向して設定します。また、外部環境の変化等に応じて適宜見直しを行います。
当社の取締役の報酬は、(a)責任と役割に応じた固定報酬、(b)短期インセンティブとしての年次業績連動賞与、及び(c)中長期インセンティブとしての業績連動型譲渡制限付株式報酬の3種類の報酬構成とします。これにより、短期及び中長期の視点による経営への取り組みを促し、その成果に対して適切に報いることができる仕組みとしております。なお、独立した立場で経営の監督機能を担い、業務執行を担う立場にない社外取締役の報酬構成については、固定報酬のみとしております。
以下の方針に基づき決定しております。
(a) 当社は取締役の役位別に、その責任と役割に応じて固定報酬の額を決定する。固定報酬は例月報酬とし、毎月一定期日に固定金額を定めて現金支給する。
(b) 社外取締役の報酬は、固定報酬としての例月報酬のみで構成し、報酬額はその責任と役割に応じて決定する。
(c) 取締役に対する報酬額(固定報酬及び年次業績連動賞与の合計額)は、株主総会の決議に基づき年額6億50百万円以内(うち社外取締役は年額60百万円以内)とする。
以下の方針に基づき決定しております。
(a) 当社は、短期インセンティブとして年次業績連動賞与を各対象取締役に支給する。
(b) 年次業績連動賞与の支給額は、役位別に定める標準賞与額に、各事業年度の基準利益(対象となる決算期における連結経常利益から退職給付会計に係る数理計算上の差異、及び非支配株主に帰属する当期純利益を除いた額)に比例して変動する支給率を乗じて算出した金額を前提とし、総合的に判断して決定する。
(c) 当社は、退職給付会計に係る数理計算上の差異について単年度で一括して償却する方式を採用しているため、期末の株価変動、金利情勢等により当該数理計算上の差異が大きく変動した場合、業績に与える影響が大きいという特徴がある。そのため、退職給付会計に係る数理計算上の差異を除いた連結経常利益を、基準利益算定に際して用いる。
(d) 年次業績連動賞与の支給については、株主総会において承認された取締役に対する報酬額(固定報酬及び年次業績連動賞与の合計額)の枠内(年額6億50百万円以内(うち社外取締役は年額60百万円以内))で、社外取締役が委員長を務め、社外役員が構成員の過半数を占める指名・報酬諮問委員会の意見を踏まえ、取締役会で決定する。
以下の方針に基づき決定しております。
(a) 当社は、中長期インセンティブとして業績連動型譲渡制限付株式報酬を各対象取締役に支給する。
(b) 業績連動型譲渡制限付株式報酬は、各中期経営計画の期間中(3年間)の業績を支給水準に反映させる仕組みとしており、役位別に定める所定の標準株式報酬額が、対象期間中における、①TOPIX対比の当社株式時価総額成長率に連動する部分(役位別標準株式報酬額の2/3)と、②SBT(Science Based Targets)に基づく温室効果ガス排出削減目標の達成率に連動する部分(役位別標準株式報酬額の1/3)とで構成される。
(c) 各対象取締役への株式報酬額は、対象期間終了後に、各評価指標実績値を基に対象期間中の株式報酬累計額を算出し、指名・報酬諮問委員会の意見を踏まえ、取締役会において決定する。
(d) 1事業年度当たりの業績連動型譲渡制限付株式報酬として支給する金額については、株主総会の決議に基づき年額1億円以内で支給する。また同様に、1事業年度当たりの交付株式数については10万株以内とする。
取締役の固定報酬と変動報酬の構成割合は、基準利益が1,000億円の場合に、固定:変動=60:40となるよう制度設計しております。具体的には、固定報酬60%、年次業績連動賞与(変動)25%、業績連動型譲渡制限付株式報酬(変動)15%となります。なお、社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしております。
取締役の個人別の報酬額等役員報酬に関する事項は、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外役員(社外取締役3名、社外監査役3名)で構成する指名・報酬諮問委員会(委員総数8名)の意見を踏まえ、取締役会で決定します。
対象取締役による非違行為等が取締役会で確認された場合、業績連動型譲渡制限付株式報酬の支給制限又は返還を求めることができます。
a.年次業績連動賞与(短期インセンティブ報酬)
短期インセンティブ報酬としての年次業績連動賞与の支給額は、役位別に定める標準賞与額に、各事業年度の基準利益(対象となる決算期における連結経常利益から退職給付会計に係る数理計算上の差異、及び非支配株主に帰属する当期純利益を除いた額)に比例して変動する支給率を乗じた金額を前提として、総合的に判断して決定します。支給額の算定式は以下のとおりとします。
<算定式>
賞与支給額=役位別の標準賞与額×支給率(※)
※支給率は下限0%~上限180%とします。
b.業績連動型譲渡制限付株式報酬(中長期インセンティブ報酬)
中長期インセンティブ報酬としての業績連動型譲渡制限付株式報酬は、中長期的な株主価値向上を重視した経営を推進するため、中期経営計画期間中の企業価値向上に対するインセンティブとして、3年間の中期経営計画最終事業年度終了後に、対象取締役に対して、中期経営計画の達成状況に応じた譲渡制限付株式を付与する制度です。なお、当初の対象期間は、2022年1月1日から2024年12月31日までの3年間(以下、当初対象期間という)となります。
業績連動型譲渡制限付株式報酬は、2つの指標を用いて支給額を算定する仕組みとしており、その算定式は以下のとおりとします。
(a) 株式時価総額成長率連動報酬
当社の株式時価総額成長率とTOPIX成長率を比較し、株式市場における当社の相対的な評価を客観的に測り、報酬に反映することを目的としております。
<算定式>
役位別標準株式報酬額の2/3に相当する金額×支給率(中期経営計画期間中の当社株式時価総額成長率/同期間中のTOPIX成長率)(※)
※支給率は下限0%~上限120%とします。
(b) サステナビリティ指標達成率連動報酬
支給率上限を100%に設定することで、当社がSBT(Science Based Targets ※1)に基づき定めた温室効果ガス排出削減目標(※2)が達成できなかった場合は、標準株式報酬額から目標達成状況に応じて支給される報酬額が減額される設計としており、目標達成に向けて、強いインセンティブが働く仕組みとしております。
<算定式>
役位別標準株式報酬額の1/3に相当する金額×支給率(SBTに基づく温室効果ガス排出削減中期経営計画目標の達成率)(※3)
※1 国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)において採択され、2016年に発効したパリ協定(世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準に抑え、また1.5℃に抑えることを目指すもの)が求める水準と整合した、5年~15年先を目標年として企業が設定する、温室効果ガス排出削減目標のことです。
※2 当初対象期間の温室効果ガス排出削減目標は、当社の2017年度との比較で△21.7%と定めております。
※3 支給率は下限0%~上限100%とします。
[監査役の報酬等]
監査役の報酬は、基本報酬としての例月報酬のみで構成しております。また、役員報酬の客観性、適正性を確保する観点から、第三者による国内企業を対象とした役員報酬調査結果を活用し、適切な報酬水準の設定を行うようにしております。
②役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
・取締役の固定報酬及び年次業績連動賞与の合計限度額は、2022年3月29日開催の第82期定時株主総会において年額6億50百万円以内(うち社外取締役は年額60百万円以内)と決議されております。
・取締役(社外取締役を除く)の業績連動型譲渡制限付株式報酬の限度額は、2022年3月29日開催の第82期定時株主総会において、1事業年度当たり1億円を上限とする旨決議されております。
・監査役の例月報酬の限度額は、2014年6月20日開催の第74期定時株主総会において、月額8百万円以内と決議されております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を保有目的が純投資目的である投資株式とし、それ以外を保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式としております。当社は、保有目的が純投資目的である投資株式を保有しておりませんが、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との長期的・安定的な取引関係の維持・強化及び関係強化による当社事業の拡大等の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合、取引先等の株式を取得及び保有する方針です。
株式の銘柄ごとに当該株式から得られたリターンと社内で設定しているハードルレートとの比較を行うほか、当該株式の発行者との取引状況等をそれぞれ分析することにより、保有の合理性を検証しております。
取締役会において、年1回、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、上記の保有の合理性を検証する方法により、保有に伴う便益・リスクと資本コストとの関連性を株式の銘柄ごとに分析するなど、当社の企業価値向上に繋がるか否かを検証した結果、すべての銘柄に対し保有の合理性や必要性を確認しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果については記載が困難であります。なお、株式の銘柄ごとに当該株式から得られたリターンと社内で設定しているハードルレートとの比較を行うほか、当該株式の発行者との取引状況等をそれぞれ分析することにより、保有の合理性を検証しております。
2 保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。