1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法によっております。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。過去勤務費用は、その発生時に処理しております。
(4) 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(5) 役員株式給付引当金
取締役株式給付規程に基づく当社の取締役(社外取締役を除く)への当社株式の給付に備えるた
め、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引につい
ては振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については特例処理によって
おります。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の
方法と異なっております。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
預け金の表示方法は、従来、貸借対照表上、その他(前事業年度 345 百万円)に含めて表示
しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より預け金(2,600 百万円)として表示し
ております。
(追加情報)
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略して
おります。
(新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見積り)
連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略して
おります。
※1 圧縮記帳額
国庫補助金により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のと
おりであります。
2 偶発債務及び手形遡及債務等
(1)偶発債務
下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(2)手形遡及債務
※3 関係会社に対する資産及び負債
関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の額は次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。
※3 関係会社との取引高
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。