該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 普通株式10株を1株に併合したことによるものであります。
(2022年3月31日現在)
(注)1 自己株式119,461株は、「個人その他」に1,194単元、「単元未満株式の状況」に61株を含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」の中には、㈱証券保管振替機構名義の株式が11単元含まれております。
(2022年3月31日現在)
(注) 1 所有株式数は千株未満を、所有株式数の割合は小数点第3位をそれぞれ切り捨てて表示しております。
2 株式会社日本カストディ信託銀行(信託口)が所有する316,062株には当社が設定した役員向け株式給付信託にかかる当社株式51,062株が含まれております。なお、当該株式は連結財務諸表において自己株式として表示しております。
3 上記のほか、当社の所有株式は119,461株があります。
4 極洋秋津会は当社の取引先持株会であります。
(2022年3月31日現在)
(注)1 上記「完全議決権株式(その他)」中には、㈱証券保管振替機構名義の株式が1,100株(議決権11個)含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」中には、役員向け株式給付信託が所有する当社株式が51,000株(議決権510個)含まれております。
3 「単元未満株式」中には、当社所有の自己株式61株及び役員向け株式給付信託が所有する当社株式62株が含まれております。
(2022年3月31日現在)
(注) 役員向け株式給付信託が所有する当社株式51,062株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く)を対象に、中長期的視野をもって、業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。

①当社は本制度の導入に関して当社株主総会において役員報酬の承認決議を得ております。
②当社は本制度の導入に関して取締役会において本制度に基づく取締役株式給付規程を制定しております。
③当社は上記①の当社株主総会で承認を受けた範囲内で金銭を信託し、本制度の対象者を受益者候補とする信託(本信託)を設定しています。なお、上記範囲内で金銭を追加して信託することができるものとします。
④本信託は、上記③で信託された金銭を原資として当社株式を当社(自己株式の処分)または株式市場から取得します。
⑤本信託内の当社株式については、信託期間を通じて議決権を行使しないものとします。
⑥信託期間中、上記②の取締役株式給付規程の定めにより、本制度の対象者の役位及び業績達成度、業績貢献度に応じて対象者にポイントが付与されます。原則として、取締役の退任時において取締役株式給付規程に定める一定の受益者要件を満たした対象者に対して、付与されたポイントに応じた数の当社株式を給付します。ただし、取締役が取締役株式給付規程の定める要件を満たす場合にはポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
② 取締役に取得させる予定の株式の総額
3事業年度ごとの期間(以下、それぞれの3事業年度を「対象期間」という。)とし、対象期間ごとに150,000千円を上限とします。
③ 対象取締役に給付される当社株式数の上限
当社では、対象取締役に付与される累計株数の合計は対象期間で50,000株を上限とします。
取締役を退任した者のうち取締役株式給付規程に定める受益者要件を満たした者とします。
該当事項はありません。
(注)1 当期間とは、当事業年度の末日の翌日から有価証券報告書提出日までの期間であります。
2 「当期間における取得自己株式」には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに上記取締役会決
議により取得した自己株式の数及びその価額は含めておらず、また、「提出日現在の未行使割合」は、当該自
己株式の数及びその価額を含めずに算出しております。
(注)当期間における取得自己株式数には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する適切な利益還元を経営の重要な課題のひとつと位置付けており、企業体質の強化及び将来の事業展開に備えるための内部留保の充実を図るとともに、安定配当を継続しつつも、中長期的な利益成長による配当水準の向上を目指します。
内部留保資金につきましては、有利子負債の削減に充当する一方、国内外の生産および販売拠点の強化、市場ニーズに応える商品開発、人材育成のための教育投資、情報システムの強化、物流の合理化などに有効に活用する方針です。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回行うこととしており、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、当期の期末配当につきましては、2022年6月24日開催の定時株主総会において、1株当たり90円と決議されております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社及びグループ会社は、株主をはじめとするステークスホルダーに対し、透明性の高い経営を行うとともに、迅速果断な意思決定を行い、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指していくことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。併せて当社の企業理念・グループ企業行動憲章を遵守し、コンプライアンスを徹底するための適正な監視、監督体制を構築し、経営の効率性、公平性の確保に努めております。
当社の取締役会は、代表取締役社長 井上誠が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役副社長 酒井健、専務取締役 近藤茂、木山修一、常務取締役 檜垣仁志、取締役 田中豊、山口敬三、社外取締役 三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司の取締役11名(うち、社外取締役4名)で構成されており、当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催することとしております。当連結会計年度においては合計17回の取締役会を開催し、会社の重要事項について法令及び定款に基づき審議、決定しております。経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立と取締役の経営責任の明確化のため、取締役の任期を1年とするとともに、取締役の員数を15名以内としております。また、4名の社外取締役を選任し、監督体制の強化を図っております。なお、取締役の選任決議は、議決権を行使できることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任については累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は監査役制度を採用しております。社外監査役 田村雅治が議長を務めております。その他メンバーは社外監査役 菅野洋一、監査役 西浜正幸、鈴木則男の監査役4名(うち、社外監査役2名)で構成され、経営者に対する監督機能の強化を図っております。各監査役は期初に監査役会が策定した監査方針及び監査計画などに従い、経営の執行状況及び内部牽制、コンプライアンス、内部監査など内部統制の運用状況を把握し、その効率性を確認することを重点項目として監査を行っています。
当社は取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しています。その過半数は独立社外取締役としており、取締役会の決議によって選定された、社内取締役(代表取締役社長 井上誠)と独立社外取締役(三浦理代、町田勝弘)で構成しております。本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申いたします。
エ.現在の体制を採用している理由
上記のとおり、当社は取締役の任期を1年とし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立と、取締役の経営責任を明確にしております。また、社外チェックという観点から社外取締役による監督及び社外監査役による監査を実施している他、社外取締役から取締役会における積極的な意見交換を通して、当社の経営に対し様々な助言を頂いており、経営監視が適切に機能する体制が整っております。
当社は取締役会にて内部統制システムの基本方針(初回制定 2006年5月12日、最終改定 2022年4月1日)について決議し、関連諸規則を整備することで、内部統制システムの整備及び運用を図っております。
コンプライアンス体制についてはコンプライアンス担当取締役のもと、基本方針に基づき、内部統制室にてコンプライアンス体制の構築、維持、向上を具体的に推進しており、グループ全体の横断的なコンプライアンス体制を整備しております。
また、法令違反、その他コンプライアンスに関する事実についてのグループ内通報体制として、社内のコンプライアンス担当部署長および外部の弁護士事務所を直接の情報受領者とし、通報者を保護する内部通報システムを設け、内部通報者保護規則に基づきその運用を行っております。また通報結果はコンプライアンス担当役員を通じて取締役会に報告するとともに、通報者が保護されるような体制を整備しております。
グループ全体のリスク管理についてキョクヨーグループリスク管理基本規則を作成し、グループ全体のリスクを網羅的、総括的に管理するためのリスク管理体制を整備しています。
環境保全リスクについて社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会のもと、グループ全体の環境保全体制を構築、維持、継続しています。
品質安全リスクについては、フードディフェンスガイドラインを作成し、工場運営の基礎として運用しています。また食品事故が発生した際には食品事故及び苦情処理に関する規則等に基づき、グループ全体ですみやかに対応しています。
当社およびグループ会社は、災害リスクについて事業継続計画(BCP)を策定し、被災時においても事業を継続できる体制を整備しています。
「内部監査チーム」は、当社およびグループ会社のリスク管理体制を監査し、その結果を内部監査委員会に報告しています。
当社およびグループ会社は、業務の適正を確保するため、業務の実態に対応した諸規程を定めるものとしています。また、グループ会社の経営管理を系列会社管理規則に従って行うとともに、グループ会社は当社に対して経営上の重要事項を報告するものとしています。
当社は経営の透明性の維持・向上を重要課題と位置づけ、ディスクロージャーの迅速性、正確性、質の向上を図ってまいります。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の模式図は次のとおりです。

オ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項及びその理由
(ア) 当社は、従来の株主総会の決議に加え取締役会の決議により必要に応じた機動的な剰余金 の配当などの実現を可能とするため、剰余金の配当など会社法第459条第1項に定める事項を取締役会の決議によることが出来る旨を定款で定めております。
(イ)当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引などにより自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営のため、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限定額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料については特約部分も含めて会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等について補填します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があり、役員等の職務の適正性が損なわれないように措置を講じています。
当社は株式会社の支配に関する基本方針として『当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)』を定めており、2020年6月24日開催の第97回定時株主総会において、2023年開催の定時株主総会終結の時まで継続することをご承認いただいております。
当該方針の概要は下記のとおりです。なお詳細につきましては当社ホームページ掲載の「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」本文をご参照ください。
(https://www.kyokuyo.co.jp/files/20051203.pdf)
ア.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針
上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の皆様の意思により判断されるべきであると考えております。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、ならびに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。
従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
そのため、当社取締役会は、万一、当社の支配権の移転を伴う大量買付を意図する者が現れた場合は、買付者に買付の条件ならびに買収した場合の経営方針、事業計画等に関する十分な情報を提供させ、当社取締役会や、必要な場合には株主がその内容を検討し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するための十分な時間を確保することが、最終判断者である株主の皆様に対する当社取締役会の責務であると考えております。
当社は、上記基本方針に照らし、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、次の施策を実施しております。
(ア)中期経営計画の策定
当社は、当社の企業価値、株主共同の利益を向上させるため、2021年度から2023年度までの3ヵ年中期経営計画『Build Up Platform 2024』を策定し、『経営基盤の強化を図りながら、「事業課題への継続的取組み」と「持続的成長への挑戦」を柱とする戦略を進め、社会と極洋それぞれが共有するべき価値を創造していくことで、新たな成長への礎となる「高収益構造への転換」を目指す。』という基本方針のもと、ESG、SDGsといった持続可能な社会の実現に向けた責任を果たしながら、事業を推進してまいります。
(イ)コーポレート・ガバナンスの強化
当社は企業統治(コーポレート・ガバナンス)に関しては、公正な経営を維持することが基本であると考えております。取締役会・監査役会・会計監査人による監査など法律上の機能に加え、内部統制機能の強化により経営の透明性向上とコンプライアンスを徹底し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することで、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
当社取締役会は、上記の基本的な考え方に立ち、大規模買付者が取締役会に対して事前に必要かつ十分な情報提供をし、取締役会による一定の検討時間が経過した後に大規模買付行為を開始するといった一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めます。
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は原則として対抗措置はとりません。当該買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、ご判断いただくことになります。但し、買収行為が結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に対抗措置を取ることがあります。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、対抗措置をとり買収行為に対抗する場合があります。具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、その内容につきまして速やかに開示いたします。
本プランの有効期限は2023年開催の定時株主総会終結の時までとなっておりますが、有効期限の満了前であっても、株主総会あるいは取締役会において本プランを変更、廃止する旨の決議が行われた場合は、その時点で変更、廃止されるものとします。本プランについて変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容につきまして速やかに開示いたします。
本プランにおける対抗措置の発動等の判断に際しては、当社の業務執行から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。
なお、取締役会は、以下の理由から、本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、かつ当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
(ア)買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
(イ)株主意思を重視するものであること
(ウ)独立性の高い社外者の判断を重視していること
(エ)合理的な客観的要件を設定していること
(オ)独立した外部専門家の意見を取得していること
(カ)デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと
男性
(注)1 取締役 三浦理代、白尾美佳、町田勝弘、山田英司の4氏は、社外取締役であります。
2 監査役 田村雅治、菅野洋一の両氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。
4 監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款で定めております。田村雅治氏の任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、西浜正幸氏の任期は2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、菅野洋一氏及び鈴木則男氏の任期は2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数は自己名義の株式数を表示しております。なお、極洋役員持株会の所有株式数は900株であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
当社は社外取締役を4名、社外監査役を2名選任しております。
当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、当社独自の基準により判断し、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。三浦理代氏は女子栄養大学において食品栄養学等を研究され、食品栄養学の専門家としての永年の経験と知見から取締役会において公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、引き続き社外取締役として選任しております。白尾美佳氏は実践女子大学において食品衛生学や食育について研究され、豊富な経験と高い学識を有されており、専門的立場から指導していただくとともに、同氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。町田勝弘氏は永年にわたり農林水産省の要職を務められ、また、研究機関により培われた豊富な知識と経験を有しており、専門的な立場から助言や指導をしていただくとともに、中立的な視点から、業務執行に対する適切な監督を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。山田英司氏は日本電子計算㈱において永年代表取締役社長を務められ、システム開発の経験や実績を背景とした経営者としての幅広い見識を有しており、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
当社では、社外監査役の候補者選定にあたり、その独立性を当社の社外取締役の独立性基準を踏まえて判断するとともに、その専門的な知識を生かして、取締役の職務執行を適切に監督できる人物を候補者として選定しております。田村雅治氏は㈱りそな銀行の出身であり、菅野洋一氏は農林中央金庫の出身であります。当社は両金融機関と取引を行っております。両氏は永年にわたる金融機関業務により培われた専門的な知識・経験等を当社の監督体制に生かしていただくために社外監査役として選任しております。また両氏は財務・会計に関する知見を有しております。
なお当社は東京証券取引所に対し、社外取締役の三浦理代氏、白尾美佳氏、町田勝弘氏、山田英司氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性基準」
当社の社外取締役は、その独立性を担保するための基準として、次のいずれの項目にも該当しないこととしております。
(自社・取引先)
(1)就任する10年以内に当社グループの業務執行取締役、従業員として在籍していた者とその2親等以内の親族(以下、「近親者」という)
(2)直近5年以内に当社グループの主要取引先(注1)の業務執行取締役、執行役、従業員(以下、「業務執行者」という)として在籍していた者とその近親者
(3)直近5年以内に当社グループを主要な取引先とする会社に業務執行者として在籍していた者とその近親者
(株 主)
(4)直近5年間において、当社株式議決権の10%以上を有する株主(法人の場合は、その会社に在籍していた業務執行者)とその近親者
(5)当社が主要株主(10%以上有する)である会社の業務執行者
(利害関係)
(6)直近5年以内において、当社グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者(注2)とその近親者
(7)直近5年以内において、当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者
(相互関係)
(8)取締役、監査役の相互派遣関係にあるもの
(9)当社グループから取締役、監査役を受け入れている会社の業務執行者
(注1)当社グループ直近事業年度における連結売上高の2%以上の取引実績をもつ取引先を指す。
(注2)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問等を指す。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役2名はいずれも常勤監査役であり、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行い、会計監査人の支社・子会社監査などに立会い、相互連携を図っております。
また、内部監査の結果について、内部監査委員会事務局から適宜報告を受けております。
さらに、必要に応じて社外取締役と社外監査役の情報の共有を図っております。
(3) 【監査の状況】
ア.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役2名(社外監査役)と非常勤監査役2名(社内監査役)の4名から構成されております。社外監査役はいずれも金融機関における永年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお監査役会のサポート体制として、兼任スタッフ(1名)からなる監査役会事務局を設置しております。
イ.監査役及び監査役会の活動状況
当社の監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会に出席し、取締役及び使用人などからその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。
加えて常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しており、子会社については、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。なお、常勤監査役の監査内容については非常勤監査役にも適宜共有しております。
各監査役は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制について、取締役及び使用人などからその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行い、会計監査人の支社・子会社監査などに立会い、相互連携を図っております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。当事業年度においては14回開催しており、全監査役が全ての監査役会に出席しております。
当社は内部監査組織として経営直属の「内部監査委員会」を設置しております。当社及びグループ会社の内部監査は業務監査を重点に実施しています。当期においては本社2部署および4支社に対し内部監査を実施し、延べ15名が内部監査担当者として監査にあたりました。監査の結果は法令遵守の徹底や業務の改善に反映され、経営上重要な機能を果たしています。また監査の結果を、毎回監査役に報告することで監査役との連携を図っております。
ア.監査法人の名称
井上監査法人
イ.継続監査期間
53年
ウ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 平松 正己
指定社員 業務執行社員 吉松 博幸
指定社員 業務執行社員 塚本 義治
エ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他5名
オ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は「会計監査人の評価及び選定基準」を制定しております。会計監査人の選定については、当該基準に基づき、品質管理体制、独立性、専門性、監査の実施体制、監査報酬、監査役や経営者とのコミュニケーションなどについて評価を実施しております。
また、経理部門等との意見交換も実施しております。
その結果、監査を遂行するに十分と判断し、現任の会計監査人を選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。
カ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は「会計監査人の評価及び選定基準」を制定しております。会計監査人の選定については、当該基準に基づき、品質管理体制、独立性、専門性、監査の実施体制、監査報酬、監査役や経営者とのコミュニケーションなどについて評価を実施しております。
ア.監査公認会計士等に対する報酬
(注) 当社と井上監査法人との監査契約において、当社及び連結子会社に対する監査報酬の額を区別しておりません。
連結子会社における非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく認定申請に係る手続業務です。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
オ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認した上で、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性等を検討した結果、適正であると判断したことによるものであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、決定方針は取締役会が決定しております。当社取締役の報酬は、取締役が中長期的視野をもって、業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし、バランスを考慮した報酬体系とすることを基本方針としております。
取締役の報酬は固定の基本報酬と業績連動型株式報酬から構成されており、いずれも定時株主総会で決議された報酬総額の範囲内で支給しております。業績連動型株式報酬は固定の基本報酬の2割程度を目安としております。
固定の基本報酬の上限は、2021年6月25日開催の定時株主総会において、取締役は「年額4億円(うち社外取締役分は年額6千万円)」、監査役は「年額7千万円」と決議されております。業績連動型株式報酬については、2021年6月25日開催の定時株主総会において、その上限を「3年間で1億5千万円」とし、対象取締役に付与される株式数の上限は「3年間で50,000株以内」とすることで、決議されております。業績連動型株式報酬の内容については、「1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
なお当社では、2021年5月28日に指名・報酬委員会を設置しました。固定の基本報酬は取締役会の委任を受けた指名・報酬委員会が各取締役の職責に基づき、決定することとしております。
取締役の報酬決定についてのプロセスの客観性と透明性を確保するため、個人別の固定の基本報酬額については、取締役会決議に基づき、社内取締役及び独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会にその決定を委任することとし、その委任する権限の内容は、各取締役の職責に基づき、各取締役の固定の報酬額を決定する権限としております。また、業績連動型株式報酬については、取締役会の決議により定めた取締役株式給付規程に従って、指名・報酬委員会が事業年度ごとに各取締役に付与するポイント(株式数)を決定しております。
指名・報酬委員会は取締役報酬の基本方針に則った報酬の決定を行った旨を取締役会へ報告しており、この手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
なお、指名・報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役としております。当事業年度における指名・報酬委員会の体制は下記のとおりです。
井上 誠(代表取締役社長)
三浦 理代(社外取締役)
町田 勝弘(社外取締役)
業績連動型株式報酬は株主総会の決議に基づき、事業年度ごとに中期経営計画の目標指標である連結売上高と連結営業利益の達成度合いに応じて算出した業績連動係数に取締役の役位別に定めた基本ポイントを乗じ、各取締役に付与するポイントを算定し、そのポイントに基づき、退任時に信託を通じ当社株式を支給しております。当該業績指標を算定の基礎とした理由は、取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値の持続的向上を促すことが期待できると判断したためであります。なお、当事業年度における業績連動型株式報酬制度に係る指標の計画値は、連結売上高250,000百万円、連結営業利益5,000百万円で、実績は連結売上高253,575百万円、連結営業利益6,392百万円です。
また、前事業年度の連結売上高・連結営業利益と比較する、収益認識基準適用前の当事業年度の連結売上高は270,810百万円、連結営業利益は6,392百万円です。
なお、社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから、固定の基本報酬のみとし業績連動型株式報酬は支給しておりません。
(業績連動型株式報酬として各事業年度に付与するポイント及び退任時に給付する株式数及び金銭額の算定方法)
ア.付与するポイントの算定方法と付与対象者
(ア) 付与対象者
毎年3月末日(以下、「基準日」という。)における株式会社極洋の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象者」という。)を対象とします。
(イ) 付与するポイントの算定方法
次の算式により算出したポイントを毎年度の業績確定後6月末日までに、基準日における対象者に対して付与します。なお、対象者に対して付与されたポイントは、給付に際して1ポイント当たり1株として換算します。ただし、信託期間中に株式分割・株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比率について合理的な調整を行います。
(注)1株(ポイント)未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
別表1 役位別基本ポイント
基準日における対象者の役職(対象者が役職を兼務する場合にあっては、主たる役職)に応じて次のとおり決定されます。ただし、配当金が支払われない場合はポイントを付与しません。
別表2 業績連動係数
付与ポイントの算定基礎となる業績連動係数は、業績連動目標ごとの達成度に応じて次の算式により算出されます。
(業績連動目標)
各業績連動目標の達成度は次の算式により算出されます。
・連結売上高(対計画比)=連結売上高(当期)/事前に定めた計画における連結売上
・連結売上高(対前期比)=連結売上高(当期)/連結売上高(前期)
・連結営業利益(対計画比)=連結営業利益(当期)/事前に定めた計画における連結営業利益
・連結営業利益(対前期比)=連結営業利益(当期)/連結営業利益(前期)
(注)1 2023年3月期の事前に定めた計画値は、連結売上高275,000百万円、連結営業利益7,000百万円です。
2 会計方針の変更等があった場合は、必要な調整を行うものとします。2021年3月期の連結売上高・連結営業利益と比較する2022年3月期の連結売上高・連結営業利益は、収益認識基準適用前の数値とします。
(業績連動目標の達成度係数)
以上の計算により得られたポイントを退任日まで累計し、その累計数に応じて以下のとおり、
株式及び金銭を給付します。
イ.給付する株式数及び金銭額の算定方法
(ア) 取締役が退任した場合または信託が終了した場合
・給付する株式数は、次の算式により算定します。
※株式数=給付を受ける権利を取得した株式数-金銭にて給付されるべき株式数
・給付する金銭額は、次の算式により算定します。
ただし、当算式における「給付株式数×0.2」の値に単元未満の端数が生じた場合には単元株数まで切り上げます。
※金銭額=給付を受ける権利を取得した株式数×0.2×株価(注)
(イ) 取締役が死亡した場合
給付は金銭のみとし、次の算式により算出した金額を遺族に給付します。
※金銭額=給付を受ける権利を取得した株式数×株価(注)
(注)株価は、権利取得日の金融商品取引所における当社株式の終値又は気配値とし、当該日に終値又は気配値が公表されていない場合にあっては、終値又は気配値を取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
ウ.留意事項
(ア) 業績連動型株式報酬制度の支給を受ける取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める
「業務執行役員」です。
(イ) 法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当事業年度の利益に関する指標」とは、「連 結売上高」と「連結営業利益」としています。
(ウ) 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に定める役位別の上限となる確定数(ポイント数)は、下記のとおりです。
(注) 1 各取締役及び各監査役の基本報酬の額は株主総会で決議された報酬枠の範囲内であります。
2 業績連動報酬等は第98回定時株主総会において決議されたものです。
3 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、純投資目的である投資株式は保有しておりませんが、取引関係の維持・安定化や、お互いの信頼関係の醸成など保有目的の合理性を総合的に勘案し、純投資目的以外の目的である投資株式を保有しております。
ア.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
取締役会では、純投資目的以外の目的である投資株式について、毎年個別に「保有目的」「取引状況」「配当」「資本コスト」などを精査し、保有または縮減を判断することとしております。
イ.銘柄数及び貸借対照表計上額
ウ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 元気寿司㈱以下の銘柄については、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、所有銘柄が60銘柄以下であるため、全銘柄について記載しております。
2 定量的な保有効果については記載が困難でありますが、保有の合理性は、2021年8月30日開催の取締役会において検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。