1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法によっております。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業損失に備えるため、当該会社の財政状態及び経営成績等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(4) 役員株式給付引当金
取締役株式給付規程に基づく当社の取締役(社外取締役を除く)への当社株式の給付に備えるた
め、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。過去勤務費用は、その発生時に処理しております。
4 収益及び費用の計上基準
商品の販売に係る収益は、顧客との水産物等の販売契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日。以下「収益認識適用指針」という。)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、原則として出荷時に収益を認識しております。
売上リベート等のある取引については、契約等に従って、取引の対価の変動部分の額を見積り、
認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含める方法にて収益を
計上しております。又、有償支給取引について、収益認識適用指針第104項に定める取扱いに従
い、支給品の引渡時に当該支給品の消滅を認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引につい
ては振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については特例処理によって
おります。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の
方法と異なっております。
(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)及び「収益認識適用指針」を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサ
ービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金
額で収益を認識することとしております。これにより有償支給取引について、従来は、買戻し
契約に該当する有償支給取引については、支給先から受け取る対価を収益として認識しており
ましたが、当該収益を認識しない方法に変更しております。また、リベート等の顧客に支払わ
れる対価については、従来、一部を販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりま
したが、売上高から控除する方法に変更しております。なお、収益認識適用指針第98項に定め
る代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に
移転される時までの期間が通常の期間である場合には、原則として出荷時に収益を認識してお
ります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積
的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適
用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従
前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に新たな会計方針を遡及適用し
ておりません。
この結果、当事業年度の売上高が38,569百万円、売上原価が37,297百万円減少しましたが、
販売費及び一般管理費が1,271百万円減少したことにより、営業利益、経常利益、税引前当期純
利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新
たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経
過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりませ
ん。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計
基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に
関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしておりま
す。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度)
連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略して
おります。
(新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見積り)
連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略して
おります。
※1 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次の
とおりであります。
2 偶発債務及び手形遡及債務等
(1)偶発債務
下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(2)手形遡及債務
※3 関係会社に対する資産及び負債
関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の額は次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※2 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。
※3 関係会社との取引高
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式
の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおり
です。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の
100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項
(収益認識関係)(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」に同一
の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(自己株式の取得)
当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替
えて適用される同法156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
取得に係る事項の内容は以下のとおりであります。
1 自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため。
2 取得の内容
(1)取得対象株式の種類:普通株式
(2)取得し得る株式の総数:45,000株(上限)
(3)株式の取得価額の総額:150百万円(上限)
(4)取得期間:2022年5月16日から2022年8月31日まで
(5)取得方法:市場買付