該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.公募による新株式発行(有償一般募集)
発行価格 412円
引受価額 395円
資本組入額 197.5円
(注)2.第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 395円
資本組入額 197.5円
割当先 SMBC日興証券株式会社
2021年3月31日現在
(注) 1.自己株式 832,509株は「個人その他」に8,325単元、「単元未満株式の状況」に 9株含めて記載してあります。なお、自己株式832,500株は株主名簿記載上の株式数であり、2021年3月31日現在の実質的な所有株式数は831,509 株であります。
2.上記「その他法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が 50単元含まれています。
2021年3月31日現在
(注)
1.2020年7月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村アセットマネジメント株式会社が、2020年 7月1日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
2.2020年11月9日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社及びアセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.)が、2020年10月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3.2020年12月1日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が、2020年11月25日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
2021年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式5,000株(議決権50個)が含まれています。
2.「単元未満株式」には、当社所有の自己株式 9株が含まれています。
3.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には株式給付信託(BBT)が保有する当社株式 330,500株(議決権の数3,305個)が含まれています。なお当該議決権 3,305個は、議決権不行使となっています。
2021年3月31日現在
(注) 1.株主名簿上は、当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が 1,000株(議決権10個)
あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めています。
2.株式給付信託(BBT)が保有する当社株式 330,500株は、上記の自己株式には含まれていません。
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2018年5月21日の取締役会において、当社の取締役(断りがない限り社外取締役、海外居住者を除く。)
および取締役を兼務しない執行役員(海外居住者を除きます。以下、「執行役員」といいます。取締役と執行役
員を総称して「取締役等」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit
Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案は2018年6月27日開催の
第103期定時株主総会において決議されました。
本制度は、取締役等の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリット
のみならず、株価下落リスクも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の向上に貢献する意識を
高めることを目的としています。
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、取締役等に対して、当社が定める「役員株式給付規程」に従って、本信託を通じて当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付します。なお、当社株式等を給付する時期は、当初、各中期経営計画期間(2019年3月末日で終了する事業年度から2021年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度の期間および同期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間のそれぞれを指します。)の終了後の一定時期としていました。しかしながら今般、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により事業環境が不透明であることを踏まえ、中期経営計画につきましては、2022年度以降を対象とし、中期経営計画が策定できない2021年度につきましては、本制度による報酬支給を見送り、以降、当社株式を給付する時期を、原則として中期経営計画の対象となる取締役会が別途定める期間(最短2事業年度、最長4事業年度とします。)終了後の一定時期とします。
なお、本制度の改定の件は2021年6月25日開催の第106期定時株主総会において決議されました。

① 当社は、上記株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定しています。
② 当社は、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託した金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受
ける方法により取得します。
④ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき各事業年度に関し、取締役等に対しポイントを一次的に付与し
ます。
取締役等に対し一次的に付与したポイントは、当社の各中期経営計画期間終了後に、その業績達成度に応じ
て調整します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しない
こととします。
⑥ 本信託は、当社の各中期経営計画期間終了後の一定時期に、取締役等(退任者を含む。)のうち「役員株式給
付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与し、
調整したポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役等(退任者を含む。)が「役員株式給付
規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付
します。
2.対象者に取得させる予定の株式総数
当初、各中期経営計画期間(2019年3月末日で終了する事業年度から2021年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度の期間および同期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間それぞれを指します。)の取締役分として1,012,500株を上限として取得することとしておりましたが、本制度の改定により、一例として、今後、取締役会が中期経営計画の対象期間を4事業年度と定めた場合、追加拠出後遅滞なく、1,350,000株を上限として取得することになります。
なお、本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示します。
3.本制度による受益者その他の権利を受けることができる者の範囲
当社取締役(社外取締役、海外居住者を除きます。退任者を含みます。)および取締役を兼務しない執行役員(海
外居住者を除きます。退任者を含みます。)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび買増しによる株式数は含めていません。
当社グループの利益配分については、長期的・総合的視野に立った企業体質の強化ならびに将来成長が見込まれる分野の事業展開に備えた内部留保にも意を用いつつ、経営環境の変化に対応して当社および当社グループの連結業績に応じた株主還元を行うことを基本方針としています。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、中間配当、期末配当とも取締役会で行うことができる旨定款で定めています。
当事業年度については、期末配当金は1株につき5.5円としました。中間配当金1株当たり4.0円とあわせて、年間配当金は1株につき9.5円となります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社及び当社グループの収益力・資本効率等の改善を図るとともに、社会的責任への取り組みを進め、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促していくため、取締役会においては、企業戦略等の大きな方向性を示し、重要な意思決定機能を残しつつも、監督機能をより重視してまいります。
意思決定機能については、社長執行役員を中心とする執行役員(会)へ権限委譲を進め、意思決定を迅速化し、監督と執行の分離をより進めてまいります。
また、上記取締役会による経営の監督に加え、経営陣より独立した立場の社外監査役を含む監査役4名による経営の監査体制が有効であると判断し、監査役会設置会社形態を採用しております。
② コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりです。

(イ)取締役・取締役会
取締役は、経営の透明性の向上・経営監督機能の強化を図るため任期を1年とし、経営陣から独立した立場の社外取締役を選任しています。当連結会計年度末現在社外取締役3名を含む9名で構成される取締役会は、原則として毎月1回以上開催され、社会課題への取り組みを進めながら持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促すため、ミッション・ビジョン、中長期の経営戦略等大きな方向性を示すとともに、執行上の重要な意思決定と適切な監督を行うことを役割と考えています。
取締役会は、前記の役割を果たすため「企業経営」「財務・会計」「コーポレートガバナンス」等の専門性や経験に加え、主要事業に関する知識・経験、事業間の融合を進めるための柔軟性・創造性を有する人材が必要と考えています。また、その構成はジェンダーを含め多様な視点が重要と考えており、取締役総数に占める独立社外取締役の割合を1/3以上としています。
取締役会 構成員の氏名等 (当連結会計年度末現在)
〔議 長〕 代表取締役 社長執行役員 的埜 明世
〔構成員〕 浜田 晋吾、関口 洋一、山本 晋也、高橋 誠治、梅田 浩二、
大木 一夫(社外取締役)、永井 幹人 (社外取締役)、安田 結子(社外取締役)
(ロ)執行役員・執行役員会
業務執行については、より機動的にかつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を採用しております(2009年6月25日付導入)。取締役会で選任された執行役員で構成される執行役員会は、原則として毎月1回以上開催され、当社及び当社グループの持続的成長と企業価値の向上を促進するため、主要な業務執行につき、多角的かつ十分な審議の上、迅速かつ適切に意思決定を行い、併せて情報共有を行っています。
執行役員会 構成員の氏名等 (当連結会計年度末現在)
〔議 長〕 代表取締役 社長執行役員 的埜 明世
〔構成員〕 浜田 晋吾、関口 洋一、山本 晋也、高橋 誠治、酒井 久視、梅田 浩二、新藤 哲也、
伊勢 宗弘、山下 伸也、黒田 哲弘、松島 和浩、浅井 正秀、小田 幸一、奥村 英世、
田中 輝、郡山 剛、三谷 拓己
(ハ)指名・報酬委員会
当社では、取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」を設置しています(2018年6月27日付設置)。社外取締役および代表取締役で構成され、社外取締役が委員長を務めます。指名委員会では、社長執行役員を含む役員候補者の選解任やサクセッションプラン等について審議し取締役会に答申します。報酬委員会では、報酬制度の内容や報酬水準等について審議し、同業・同規模他社と比較するなど毎年検証しています。また個人別の報酬の算定に当たっては、会社業績やKPIに基づき報酬総額を決定の上、個人別パフォーマンスの評価を行い取締役会に答申します。取締役会では、これらの答申を踏まえ、役員の人事および報酬につき決議しています。なお、最終的な個人別支給額については、取締役会からの委任を受け報酬委員会が決定しています。
指名・報酬委員会 構成員の氏名等 (当連結会計年度末現在)
〔議 長〕 社外取締役 大木 一夫
〔構成員〕 永井 幹人(社外取締役)、安田 結子(社外取締役)、的埜 明世、浜田 晋吾
(ニ)監査役・監査役会
当社は、財務・会計に関する知見等、監査に必要となる専門性と幅広い分野についての豊富な知識を有する人材を監査役に選任し、経営陣より独立した立場の社外監査役3名を含む監査役4名で、監査役会を構成しております。各監査役は取締役会に出席して取締役の職務執行を監査するとともに、必要に応じて執行役員会に出席しております。
監査役会 構成員の氏名等 (当連結会計年度末現在)
〔議 長〕 常勤監査役 濱野 博之
〔構成員〕 広瀬 史乃(社外監査役)、小澤 元秀(社外監査役)、伊豫田 敏也(社外監査役)
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は社外取締役および社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる旨を定款で定めています。なお、当社は各社外取締役および各社外監査役との間において、同内容の契約を締結しております。
④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社および当社子会社の取締役、監査役、執行役員、会計監査人、重要な使用人を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております(ただし、独自に役員等賠償責任保険契約を締結している当社子会社については除きます)。
当該保険契約により、被保険者が職務の執行に関し負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟および会社訴訟において発生する損害賠償金および訴訟費用等の損害(ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為や犯罪行為に起因する場合等、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます)を填補することとしております。
当該保険契約の保険料は、全額を当社が負担しております。
⑤ 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
(イ)取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
イ. 経営に携わる者は、当社の経営理念に基づき制定された、CSR行動宣言・倫理憲章・品質保証憲章・環境憲章を率先垂範するとともに、従業員に対して周知徹底しております。
ロ. 事業活動における法令・社内規程等の遵守を確保するため、社外弁護士が参加する倫理部会は、社員教育・研修の強化によるコンプライアンス徹底の企画・運営や、コンプライアンスに関する業務上の諸課題への最終判断などを行い、担当役員がその活動内容を取締役会に報告しております。
ハ. 当社グループにおけるコンプライアンス上疑義のある行為等について、当社グループの役職員が倫理部会に直接通報できる内部通報制度を設け、窓口を社内外に設置し、監査役にも同時に連絡が入る体制としております。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行うことはありません。
ニ. 財務報告の信頼性を確保するための内部統制については、社内に専任組織を設置し、全社的な内部統制の状況を把握するとともに、重要な業務プロセスなどを文書化し、評価・改善する取り組みを連結ベースで行う体制を構築しております。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制(情報管理体制)
イ. 株主総会議事録、取締役会議事録、執行役員会議事録、取締役・執行役員を委員長とする各種委員会の議事録および稟議書・実施報告書等(以下「文書等」という)については、法令および社内諸規程に基づき適切な保存・管理を行っております。
ロ. 取締役および監査役は、いつでも文書等を閲覧することができます。
(ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスクマネジメント体制)
イ. 代表取締役社長執行役員直轄の組織であるリスクマネジメント委員会は、リスクマネジメント規程に基づいて当社グループのリスクマネジメントシステムの構築とその維持・向上に努め、担当役員は定期的にリスクマネジメント委員会活動の報告を取締役会に行っております。
ロ. 各事業部門の責任者が、担当業務に関する適切なリスクマネジメントを実行するとともに、コンプライアンス、環境、品質等の重要性の高いリスクについては、それぞれの担当組織を設置し、当社グループとしてのリスクマネジメントの実効性を高めるための施策を実施しております。
(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的な職務執行体制)
イ. 取締役会は、原則として毎月1回以上開催され、組織体制、代表取締役およびその他の業務執行を担当する取締役・執行役員の管掌事項を定めるとともに、重要事項の決定と取締役・執行役員の業務執行状況の監督を行っております。また、執行役員を構成員とする執行役員会を原則として毎月1回以上開催し、主要な業務執行につき意思決定を行っております。
ロ. 業務執行については、代表取締役社長執行役員が当社グループを統治し、各取締役・執行役員は管掌・担当する部門等の執行責任を負っております。
ハ. 取締役会において中長期経営戦略および各年度予算を決議します。各取締役・執行役員は管掌・担当する部門等が実施すべき具体的な施策および効率的な業務執行体制を決定するとともに、目標達成に向けた進捗管理を徹底し、その状況を定期的に取締役会へ報告しております。
(ホ)当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(グループ会社管理体制)
当社グループは、業務の執行が法令および定款に適合することを確保するための諸施策に加え、以下の体制を構築しております。
イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に対する体制
(a)グループ各社の代表者が参加するグループ経営会議等を定期的に開催し、グループ内の情報共有と業務執行に関する重要事項の指示徹底と協議を行っております。
(b)当社は、グループ各社に対して営業成績、財務状況その他の重要情報について、当社への定期的な報告を求めております。
ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスクマネジメント委員会を通じ、グループ全体のリスクマネジメント推進に係る課題・対応策を審議のうえ、グループ各社への浸透を図っております。
ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
グループ各社の経営については、各社の自主性を尊重しつつ、当社が制定した子会社ガバナンス規程の遵守を求めております。
ニ. 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、グループ各社ごとに執行役員を管理責任役員として指定し、各社取締役会への役員派遣などを通じて当社グループのガバナンスを行っております。
(b)グループ各社は、自らが定めた倫理憲章等の社内規程に基づき、コンプライアンス担当の役員および推進組織を設置してコンプライアンス活動を推進し、当社の倫理部会がその活動の支援を行っております。
ホ. その他企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の代表取締役社長執行役員直轄の組織である内部監査部門は、年度計画に基づき当社グループの内部監査を実施し、取締役、執行役員、監査役および監査対象の組織責任者に結果報告するとともに、その概要を定期的に取締役会へ報告しております。
(へ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、公共の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体からの不当な要求等を一切排除することとし、「倫理憲章」や「倫理行動基準」において、反社会的勢力との関係遮断を明文化し周知徹底しています。また、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には速やかに担当部署へ報告・相談するとともに、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携して適切に対処する体制を整備しております。
(ト)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
イ. 監査役の求めに応じて、内部監査部門、秘書課およびその他の部署の使用人が監査役の職務を補助します。
ロ. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役スタッフを置きます。
(チ)前号の使用人の取締役からの独立性および監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
イ. 前号の使用人が監査役の職務を補助する際には、取締役・執行役員等の指示命令を受けないものとします。
ロ. 監査役スタッフを置く場合は、当該スタッフの人事、評価に関しては監査役の意見を尊重します。
(リ)監査役への報告に関する体制
イ. 当社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制
(a) 取締役・執行役員および使用人は、作成した文書等(前記(ロ)イ.)を速やかに監査役の閲覧に供するとともに、説明を求められたときは迅速・的確に対応しております。
(b) 取締役・執行役員および使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実、その他経営に係る重要な事実等があるときは、直ちに監査役に報告します。
(c) 内部監査部門は、当社グループの業務監査結果を監査役に報告しております。
(d) 監査役は、取締役会における審議、決議、報告の内容を検証し、必要に応じて取締役・執行役員から業務執行状況を聴取し、確認する体制を構築しております。
ロ. 子会社の取締役・監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
(a) グループ各社の役職員は、当社監査役から業務執行に関する報告を求められたときは、迅速・的確に対応しております。
(b) グループ各社の役職員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実、その他経営に係る重要な事実等があるときは、直ちに自らまたは当社の管理担当部門を通じて監査役に報告を行うか、監査役へも同時に連絡される当社の内部通報窓口に通報します。
(c) 内部通報窓口への通報は、その対処について当社倫理部会より適宜監査役に報告しております。
(ヌ)監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの役職員が監査役へ報告を行った場合、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底しております。
(ル)監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針
監査役が職務の執行について生じる費用等を請求したときは、秘書課において、役員に関する規定に基づきその費用等が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理しております。
(ヲ)その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
イ. 監査役は、監査役会が監査の実効性を確保するため制定した内部統制に関する実施要領に従って監査を行い、 必要の都度取締役・執行役員と協議し、監査の実効性を高めております。
ロ. 監査役は、会計監査人より、その監査計画、監査結果につき定期的に報告を受けるとともに、情報交換や意見交換を行っております。また必要に応じて内部監査部門とも情報交換や意見交換を行っております。
⑥ 会社の支配に関する基本方針
(イ)当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要
上場会社である当社の株券等については、株主をはじめとする投資家による自由な取引が認められていることから、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきものであり、特定の者の大量取得行為に応じて当社株券等を売却するか否かについても、最終的には当社株主の判断に委ねられるべきものであると考えております。
その一方で、会社の取締役会の賛同を得ずに行う企業買収の中には、1)重要な営業用資産を売却処分するなど企業価値を損なうことが明白であるもの、2)買収提案の内容や買収者自身について十分な情報を提供しないもの、3)被買収会社の取締役会が買収提案を検討し代替案を株主に提供するための時間的余裕を与えないもの、4)買収に応じることを株主に強要する仕組みをとるもの、5)当社グループの持続的な企業価値増大のために必要不可欠なお客様、取引先および従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係を破壊するもの、6)当社グループの技術と研究開発力、グローバルネットワークによる水産物のサプライチェーン、安全・安心な商品・サービスの提供など当社グループの本源的価値に鑑み不十分または不適当なもの、など当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に反するものも想定されます。
当社としては、このような大量取得行為をおこなう者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、この不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため、当社グループの企業価値ひいては株主の皆様の利益を確保することが必要と考えております。
(ロ)基本方針の実現に資する取組みの概要
当社では、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取組みとして次の施策を既に実施しています。
イ. 中期経営計画による企業価値向上への取組み
2018年度より、新中期経営計画「MVIP+(プラス)2020」を策定し、企業価値および株主共同の利益の向上に努めてまいりました。2021年度は中長期ビジョン、ビジョン実現のための戦略を議論し、2022年度からの次期中期経営計画につなげる年として体質強化に取組みます。
ロ. コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、当社グループ全体の継続的な企業価値向上を具現化していくためにはコーポレート・ガバナンスの強化が必要であると認識しており、重要な戦略を効率的かつ迅速に決定、実行していく業務執行機能と、業務執行に対する監督機能を明確化し、経営における透明性を高めるための各種施策の実現に取り組んでおります。
(ハ)不適切な者によって当社の経営方針の決定が支配されることを防止する取組み
当社株式の大量買付行為が行われた場合には、買付者等に対して必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見の開示など適時適切な情報開示を行い、株主の皆様の検討のための時間と情報確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
(ニ)上記取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
上記(ロ)および(ハ)に記載の取組みは株主共同の利益を確保し、向上させるための取組みであり、上記(イ)の基本方針に沿うものです。これらの取組みは、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的としたものではありません。
⑦ 取締役に関する定款の定め
(イ)取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めています。
(ロ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を以て行う旨および選任の決議は、累積投票によらない旨を定款に定めています。
⑧ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(イ)当社は、機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めています。
(ロ)当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めています。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を以て行う旨定款に定めています。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 永井幹人、安田結子、松尾時雄は、社外取締役であります。
2.監査役 広瀬史乃、山本昌弘、神吉正(「吉」の正確な表記は「土」の下に「口」)は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 濱野博之の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 広瀬史乃の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 山本昌弘、神吉正の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.取締役による兼任を除く執行役員は以下の12名であります。
② 社外役員の状況
(イ) 社外取締役
当社の社外取締役は3名であり、社外取締役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 永井 幹人については、事業会社において代表取締役社長として培った幅広い見識を有し、金融機関での経験をもとにした具体的な指摘や中長期的な視点で忌憚のない意見を述べるなど、適切に経営全般に対する監督を行うことを期待し、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 安田 結子については、人事・経営コンサルタントとして、長年コンサルティング会社のマネージング・ディレクターを務めている経験に加え、他社における社外取締役として培った幅広い見識を有し、取締役会の実効性やダイバーシティなど多角的な視点から意見を述べるなど適切に経営全般に対する監督を行うことを期待し、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 松尾 時雄については、ガラスメーカーでのCSRやコンプライアンスの経験に加え、東証一部上場企業の化学メーカーにおいて代表取締役として培った幅広い知見を有することから、社会課題解決への取組みや当社のCSR活動を深化させるための助言が有効と期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役3名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
なお、社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしております。
(ロ) 社外監査役
当社の社外監査役は3名であり、社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役 広瀬 史乃については、弁護士として企業法務に精通している上、他の上場会社の社外監査役も務めており、企業活動全般の適正性を判断する知見を有しています。2016年6月の当社監査役就任以来、独立した客観的な立場で忌憚のない意見を述べており、専門的知見を監査として発揮していること、女性活躍推進の取り組みへの助言等を期待できることから、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 山本 昌弘については、公認会計士として大手監査法人の代表社員を務め、現在は事業会社の取締役(監査等委員)を務めるなど会計のエキスパートとして豊富な経験を有しています。また、公益社団法人の監事を務めており、実業界についても幅広い人脈と見識を有しています。同氏の経験と見識による助言が有効と期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 神吉 正については、東証一部上場企業の常勤監査役としての4年間の経験に加え、金融機関における営業、経営企画などの幅広い経験をもとにした助言が有効と期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役3名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い、相互連携しています。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっています。内部監査部門は、当社グループの業務監査結果を監査役に報告しております。
(ハ) 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社における社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明確にすることを
目的に、全監査役同意のもと取締役会の承認により、「社外役員の独立性基準」を定めております。社外取締役
および社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役および社外監査役候補者の検討にあ
たっては、同基準による独立性を重視しています。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.nissui.co.jp/ir/management_policy/governance.html
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織及び人員
・当社の監査役は4名で常勤監査役1名と社外監査役3名で監査役会を構成しております(有価証券報告書提出日現在)。
・取締役・執行役員から独立した立場で監査役業務の補助を専任とする「監査役スタッフ」 (1 名)を設置しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
・当事業年度において、監査役会を23回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。
・監査役会では、常勤監査役の選任及び解任、監査の方針及び監査重点項目の設定、監査報告書の作成、業務及び財産の状況の調査方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定等を主な検討事項としております。
また、会計監査人の選任及び解任、監査報酬への同意等、監査役会の決議による事項について検討しております。
・各監査役は、法令、定款、および監査役会が監査の実効性を確保するために制定した実施要領に従い、取締役会及びその他重要な会議に出席し、議事運営、審議の経緯、意思決定のプロセス等を監視及び検証し、必要に応じて意見表明を行いました。また、代表取締役、社外取締役、子会社の取締役等との面談を通じて、重要事項の進捗状況の確認及び意見交換を行いました。
新型コロナウイルス感染症拡大により、従来実施していた主要拠点往査に代えて監査の実効性に支障を来たすことがないよう、電話回線又はインターネットを経由した代替的な手段等を活用しました。
会計監査人からは監査計画、監査結果の状況等に加え、新型コロナウイルス感染症が拡大するなかでの最適な監査手法について定期的に報告を受け、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、必要に応じて意見交換を行いました。監査上の主要な検討事項については、会計監査人よりその対応状況について都度報告を受け、協議を行いました。
内部統制システムについては、取締役会による内部統制システム決議の内容及び同システムの構築・運用の状況を監視・検証し、また、会計監査人からも内部統制システムの構築・運用の監査について、定期的に報告を受けました。
・常勤監査役は、取締役、執行役員、部署長等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、取締役会、執行役員会、リスクマネジメント委員会その他重要な会議に出席し、職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて説明を求めました。
② 内部監査の状況
内部監査部門として、社長直轄の組織である監査部(監査部長を含む7名)を設置し、年度計画に基づき当社グループの内部監査および財務報告の信頼性を確保するための内部統制に関する事項の評価を実施し、取締役、監査役および監査対象の組織責任者に結果を報告しております。
③ 会計監査の状況
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査年数
69年間
宮川 朋弘(継続監査期間1年)
腰原 茂弘(継続監査期間4年)
小宮 正俊(継続監査期間2年)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他22名がおります。
監査役会は、監査役全員の合意によって会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合には、会計監査人を解任します。
また、監査役会は、会計監査人の監査に接する当社経理部門等に状況を聴取し、会計監査人から定期的に監査状況の報告を受け、監査役も会計監査人の一部に立ち会う、などの方法で会計監査人の独立性・専門性や監査の内容・方法の妥当性について日常的に情報を入手しております。
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等実務指針」を参考にしてこれらモニタリング活動から得た情報を評価し、EY新日本有限責任監査法人を再任することが相当であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、収益認識基準に関する会計基準の適用支援サービスに
かかる報酬であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、M&Aに関するデューデリジェンス業務及び税務申告など税務関連
サービスにかかる報酬等であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社監査役会は、監査項目別監査期間および監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査期間および報酬額の見積もり等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置づけ、2018年6月に社外取締役を委員長とする任意の「指名・報酬委員会」を設置するとともに、下記方針を取締役会で定めております。
<基本方針>
(ⅰ)当社の「経営の基本方針」の実現を後押しする制度とします。
(ⅱ)中長期の経営戦略を反映した制度とし、その実現のため、短期的な志向への偏重を抑制した、
中長期的な企業価値向上を動機づける設計とします。
(ⅲ)優秀な人材の維持・確保に有効なものとします。
(ⅳ)株主や従業員をはじめとする、ステークホルダーに対する説明責任の観点から、透明性・公正性と
合理性を備えた設計とするとともに、適切な決定プロセスを確保します。
(ⅴ)役位ごとの役割や責任および成果に相応しい報酬体系とします。
<取締役および監査役の報酬等の決定方法>
取締役の個人別の報酬等の決定方針は、独立社外取締役を委員長とし社外取締役3名および代表取締役2名で構成する任意の報酬委員会(委員長:永井幹人)で、会社のステージに見合った報酬とするべくベンチマーク集団との比較検証を踏まえ①報酬の基本方針②報酬制度③報酬水準④報酬項目の構成比率等を審議のうえ、取締役会で決定しています。
取締役の各報酬の個人別支給額は、当該制度運用の客観性および透明性の観点から、取締役会からの委任を受けた報酬委員会が決定します。
監査役の個人別の報酬等は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により基本報酬(固定報酬)を決定します。
<取締役および監査役の報酬体系と算定方法および決定プロセス>
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、「基本報酬」、「業績連動報酬」、「株式報酬」の3つの要素で構成しています。社外取締役及び監査役については、基本報酬のみとしています。
取締役の基本報酬、業績連動報酬および株式報酬の割合は、業績目標を100%達成した場合に概ね65:30:5を目安とするよう設定しています。なお、報酬割合は、株式報酬を1年あたりの報酬に換算した場合です。
取締役および監査役の退職慰労金制度は、2007年6月27日開催の第92期定時株主総会の日をもって廃止しています。
<基本報酬>
基本報酬は代表対価、監督対価、執行対価の3要素で構成し、執行対価は役位に応じ設定します。
<業績連動報酬>
業績連動報酬は、単年度の事業から生み出した付加価値の配分ととらえ、取締役(社外取締役を除く)に支給する報酬です。
業績評価指標である「連結経常利益」と株主視点を意識した「配当総額」を指標とし、「連結経常利益」の1%もしくは「配当総額」の10%いずれか少ない方を支給総額とし役位に応じ配分します。業績連動報酬の支給総額および役位別の配分率は報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決定します。
<株式報酬>
非金銭報酬である株式報酬は、役員報酬と業績・株式価値との連動性を明確化し、中長期的な業績の向上と企業価値向上への意識を高めるため、取締役(社外取締役を除く)に対し2018年度に導入した業績連動型の制度で、株式給付信託の仕組みを採用しています。
取締役会が都度あらかじめ定める期間(原則として中期経営計画の対象期間と連動し、最短2事業年度、最長4事業年度とします。)を対象として必要資金を信託に拠出のうえ、当社株式を取得します。取締役には、役位に応じて定まるポイントを以下のとおり業績達成度に応じて調整し、原則として1ポイント1株として付与します。
業績の評価指標は中期経営計画で設定した「ROA」と「連結経常利益」としており、0%~150%の範囲で達成率を定め、これに個人別評価を反映し個人毎の給付株式数を算定します。達成率および個人別評価は報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決定します。
※達成率のイメージ

イ.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
ウ.当該事業年度にかかる取締役の報酬等の決定手続き
当該事業年度にかかる取締役の報酬等は、当該事業年度の業績および中期経営計画の進捗状況等を踏まえ報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決定しています。また、個人別支給額は、当該制度運用の客観性および透明性の観点から、取締役会からの委任を受けた、独立社外取締役を委員長とした報酬委員会が決定しています。
なお、報酬委員会委員の氏名、地位および担当、ならびに当該事業年度の報酬委員会の活動状況は以下のとおりで、すべての委員会に委員全員が出席しました。
<当該事業年度の報酬委員会委員の氏名、地位および担当>
<当該事業年度の報酬委員会の活動状況>
当該事業年度の業績連動報酬に関し、その算定の指標となる「連結経常利益」および「配当総額」算出基礎となる1株あたりの年間配当金は、「第一部 企業情報 第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)(2)」に記載の通りです。業績連動報酬支給総額および役位別配分率は、2021年5月18日に実施した報酬委員会で審議のうえ、同年5月20日に実施した取締役会で決定し、個人別支給額は取締役会からの委任を受けた報酬委員会が同日に決定しています。
また、株式報酬に関しては、その達成率の指標となる中期経営計画の最終年度である当該事業年度の「ROA」は「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1)」に、「連結経常利益」は「第一部 企業情報 第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)」に記載の通りです。株式報酬の達成率および個人評価は同年5月18日に実施した報酬委員会で審議のうえ、同年5月20日に実施した取締役会で決定しています。個人別給付株式数は、権利確定日が同年6月25日(定時株主総会日)であることを前提として、取締役会からの委任を受けた報酬委員会が同年5月20日に決定しています。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会が審議のうえ取締役会が決定しております。当該事業年度の個人別支給額は、取締役会の委任を受けた委員会が当該方針に基づき決定していることから、取締役会は、その内容が当該方針に沿ったものであり妥当であると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の業績連動報酬には、2021年6月支給見込額を含んでおります。
2.株式報酬は、2018~2020年度の中計達成度を50%とした見込額で、2021年7月に給付を予定してい
ます。
2018年度、2019年度は達成度を100%とし13百万円、15百万円をそれぞれ引当金として計上していま
した。当年度は、過去2年間の引当額14百万円を取り崩すともに、当年度分50%に相当する額10百万
円を計上しています。
3.株式報酬の支給対象員数には、2019年6月26日付で退任した取締役1名を含んでいます。
4.社外取締役報酬には、2020年6月25日付で退任した取締役1名を含んでいます。
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としています。なお、当社は、純投資目的である投資株式を保有していません。
当社事業の拡大、持続的な発展のために様々な企業との協力関係が必要であるとの認識にもとづき、当社との事業上の関係やコストを勘案し、特に中長期的な取引の維持・強化につながる場合に、当該企業の株式を政策的に保有することを原則としており、保有意義が希薄化した場合は売却することとしています。
すべての政策保有株式については、毎年取締役会において中長期的な観点から経済合理性、保有目的等を踏まえて個別銘柄毎に検証を行っています。具体的には、保有株式について「個別銘柄毎に設定した取引目標に対する達成状況や過去3年間の取引状況」、「ROAの目標に対する達成率」等の指標により保有の妥当性を判断しています。
2020年6月開催の取締役会において政策保有株式について個別に検証を行い、当事業年度は一部売却を含め上場株式4銘柄、非上場株式5銘柄の合計9銘柄を売却しています。
特定投資株式
(注)1.定量的な保有効果は、取引実績や目標を記載することによるビジネスへの影響を鑑み記載していません。保有の合理性の検証方法については、「株式の保有状況」②-a.に記載の通りです。
2.当該株式の発行者は当社の株式を保有していませんが、当該株式の発行者の子会社が当社の株式を保有しています。