|
銘柄 |
三菱マテリアル株式会社第41回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
|
記名・無記名の別 |
- |
|
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金30,000,000,000円 |
|
各社債の金額(円) |
1億円 |
|
発行価額の総額(円) |
金30,000,000,000円 |
|
発行価格(円) |
額面100円につき金100円 |
|
利率(%) |
年1.614% |
|
利払日 |
毎年2月27日および8月27日 |
|
利息支払の方法 |
1 利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2026年8月27日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月27日および8月27日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記((注)「9 元利金の支払」)記載の通り。 |
|
償還期限 |
2028年2月25日 |
|
償還の方法 |
1 償還金額 額面100円につき金100円 2 償還の方法および期限 (1) 本社債の元金は、2028年2月25日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記((注)「9 元利金の支払」)記載の通り。 |
|
募集の方法 |
一般募集 |
|
申込証拠金(円) |
額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息をつけない。 |
|
申込期間 |
2026年2月20日 |
|
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
|
払込期日 |
2026年2月27日 |
|
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
|
担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
|
財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。 2 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
|
財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2026年2月20日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4 財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下財務代理人という。)との間に2026年2月20日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から7日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から7日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りではない。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
④当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(2) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
①当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
②当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受けたとき。
(3) 本項第1号に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4) 本項第1号または第2号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
(5) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)への掲載によりこれを行う。
7 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2項ただし書きにもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本項第1号および前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。
(5) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前各号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
8 発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
9 元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。
10 社債要項の公示
当社は、その本社および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
|
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
12,600 |
1.引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は額面100円につき金30銭とする。 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
8,400 |
|
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
4,500 |
|
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
4,500 |
|
|
計 |
- |
30,000 |
- |
該当事項はありません。
|
銘柄 |
三菱マテリアル株式会社第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
|
記名・無記名の別 |
- |
|
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金10,000,000,000円 |
|
各社債の金額(円) |
1億円 |
|
発行価額の総額(円) |
金10,000,000,000円 |
|
発行価格(円) |
額面100円につき金100円 |
|
利率(%) |
年2.166% |
|
利払日 |
毎年2月27日および8月27日 |
|
利息支払の方法 |
1 利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2026年8月27日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月27日および8月27日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記((注)「9 元利金の支払」)記載の通り。 |
|
償還期限 |
2031年2月27日 |
|
償還の方法 |
1 償還金額 額面100円につき金100円 2 償還の方法および期限 (1) 本社債の元金は、2031年2月27日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記((注)「9 元利金の支払」)記載の通り。 |
|
募集の方法 |
一般募集 |
|
申込証拠金(円) |
額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息をつけない。 |
|
申込期間 |
2026年2月20日 |
|
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
|
払込期日 |
2026年2月27日 |
|
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
|
担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
|
財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第41回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。 2 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
|
財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2026年2月20日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4 財務代理人
(1) 当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下財務代理人という。)との間に2026年2月20日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から7日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から7日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りではない。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
④当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(2) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
①当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
②当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受けたとき。
(3) 本項第1号に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
(4) 本項第1号または第2号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
(5) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。
6 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)への掲載によりこれを行う。
7 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2項ただし書きにもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本項第1号および前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。
(5) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前各号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
8 発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
9 元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。
10 社債要項の公示
当社は、その本社および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
|
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
3,600 |
1.引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は額面100円につき金40銭とする。 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
3,400 |
|
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
1,500 |
|
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
1,500 |
|
|
計 |
- |
10,000 |
- |
該当事項はありません。
|
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
|
40,000 |
180 |
39,820 |
(注)上記金額は、第41回無担保社債(社債間限定同順位特約付)および第42回無担保社債(社債間限定同順位特約
付)の合計金額であります。
上記の差引手取概算額39,820百万円は、30,000百万円を2026年3月4日に償還を迎えるコマーシャルペーパーの償還資金に、残額を2026年3月4日に返済期日を迎える借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第100期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月24日関東財務局長に提出
事業年度 第101期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月11日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年2月20日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月27日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2026年2月20日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2026年2月2日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2026年2月20日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち、有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載されている中期経営戦略「中経2030」について、2026年度以降の経営戦略の練り直しを行い、2025年11月26日に新たに2026年度以降を対象とする中期経営戦略(2026~2028年度)を公表しております。
当該事項を除き、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
三菱マテリアル株式会社本店
(東京都千代田区丸の内三丁目2番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。