独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

2020年6月26日

住友金属鉱山株式会社

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

 東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

柚  川  兼  輔  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

秋  山  高  広  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

加  瀬  幸  広  ㊞

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友金属鉱山株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、住友金属鉱山株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

Sierra Gorda S.C.M.への貸付金に対する貸倒引当金の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 (連結財務諸表注記)15.その他の金融資産に記載のとおり、住友金属鉱山株式会社の当連結会計年度の連結財政状態計算書において、貸付金126,629百万円が計上されている。当該貸付金には、チリ共和国において銅鉱山開発・採掘を行う関連会社であるSierra Gorda S.C.M.に対する貸付金44,638百万円が含まれており、連結総資産の2.6%に相当する重要な割合を占めている。なお、(連結財務諸表注記)14. 持分法で会計処理されている投資に記載のとおり、当連結会計年度末時点において、Sierra Gorda S.C.M.は191,159百万円の債務超過の状況にある。

 (連結財務諸表注記)2. 作成の基礎 (5)会計方針の変更及び33.金融商品に記載のとおり、当連結会計年度から適用している国際会計基準第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」の改訂により、関連会社又は共同支配企業に対する長期持分の会計処理の明確化がなされたことに伴い、Sierra Gorda S.C.M.への貸付金の帳簿価額107,021百万円から貸倒引当金62,383百万円が直接控除されている。貸倒引当金は、契約に従って債務者から企業に支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・フローと、企業が受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローとの差額の現在価値に基づいて算定されている。

 住友金属鉱山株式会社グループが受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローは、債務者であるSierra Gorda S.C.M.の事業計画等を基礎として見積られているが、当該事業計画には将来の銅価格の推移等の高い不確実性が内在する仮定が含まれている。当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って銅価格が下落しており、その影響及び今後の回復見込みがキャッシュ・フローの見積りにあたって追加的に考慮されている。このため、当該価格の将来予測についての経営者による判断が貸倒引当金の見積りに重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、Sierra Gorda S.C.M.への貸付金に対する貸倒引当金の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 

 

 

 

 当監査法人は、Sierra Gorda S.C.M.への貸付金に対する貸倒引当金の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

 貸付金の評価に関連する住友金属鉱山株式会社における内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に融資先の事業計画に含まれる主要な仮定である将来の銅価格の推移について不合理な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に焦点を当てた。

(2) 貸付金から受け取ることが見込まれるキャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

① Sierra Gorda S.C.M.の事業計画に含まれる主要な仮定に関する検討

 当監査法人は、Sierra Gorda S.C.M.の監査人及び同社に対して融資を行う連結子会社であるSMM Holland B.V.の監査人に対して、監査の実施を指示した。両監査人に対する指示の内容には、見積りの合理性を評価するために当監査法人が必要と判断した監査手続を実施することが含まれる。そのうえで、両監査人から以下を含む監査手続の実施結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかについて評価した。

●将来の銅価格の推移予測に関する算定根拠資料の閲覧及び基礎となった複数の外部機関による価格予想との照合

●当該銅価格の将来予測についての、Sierra Gorda S.C.M.の監査人が属するネットワークファームの評価の専門家を利用して独自に入手した非鉄金属関連の市場データとの比較検討

② 新型コロナウイルス感染症の拡大影響に関する検討

 当監査法人は、キャッシュ・フローの見積りにあたって住友金属鉱山株式会社が追加的に考慮した、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う将来の銅価格の推移への影響について、その合理性を評価するために以下の手続を実施した。

●過去の経済危機後の銅価格の回復傾向及び外部機関が公表しているGDP予測との比較検討

●他の鉱山会社が公表している銅価格の将来予測との比較検討

 

 

 Quebrada Blanca Holdings SpAの持分取得に関連する鉱業権(Reserve)の公正価値の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 住友金属鉱山株式会社の当連結会計年度の連結財政状態計算書において、持分法で会計処理されている投資365,090百万円が計上されている。(連結財務諸表注記)14.(1) 関連会社に対する投資に記載のとおり、このうち61,883百万円は、2019年3月30日付で持分の33%を取得した、チリ共和国においてケブラダ・ブランカ鉱山への出資を行う関連会社であるQuebrada Blanca Holdings SpAに対する投資であり、連結総資産の3.6%に相当する重要な割合を占めている。

 同注記に記載のとおり、当連結会計年度においてQuebrada Blanca Holdings SpAの資産及び負債の公正価値評価が完了し、鉱業権(Reserve)の公正価値が251,320百万円と評価されている。同社への投資に対する持分法の適用にあたっては、当該鉱業権は償却され、また、鉱業権を含む資金生成単位に減損の兆候が認められ、帳簿価額が回収可能価額を上回る場合には、その超過部分が減損損失として認識されるため、当該償却及び減損損失に対する住友金属鉱山株式会社の持分が、持分法による投資損益として認識されることになる。

 本件鉱業権(Reserve)の公正価値は、Quebrada Blanca Holdings SpAの事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの見積りに基づいて算定されているが、当該事業計画には銅価格の推移等の高い不確実性が内在する仮定が含まれ、これらの仮定についての経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。また、割引率の見積りにおけるインプットデータの選択等には、評価に関する高度な専門知識を必要とする。

 以上から、当監査法人は、Quebrada Blanca Holdings SpAの持分取得に関連する鉱業権(Reserve)の公正価値の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 

 

 

 

 

 当監査法人は、Quebrada Blanca Holdings SpA の持分取得に関連する鉱業権(Reserve)の公正価値の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

 投資先の資産及び負債の公正価値評価に関連する、住友金属鉱山株式会社における内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に公正価値評価に利用した専門家が必要な適性や能力等を備えていることを確認する統制、及び事業計画に含まれる主要な仮定である将来の銅価格の推移について不合理な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に焦点を当てた。

(2) 公正価値の見積りの合理性の評価

 当監査法人は、Quebrada Blanca Holdings SpAの持分を取得した連結子会社であるSMM Quebrada Blanca SpAの監査人に対して、監査の実施を指示した。同監査人に対する指示の内容には、見積りの合理性を評価するために当監査法人が必要と判断した監査手続を実施することが含まれる。そのうえで、同監査人から以下を含む監査手続の実施結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかについて評価した。

●鉱業権(Reserve)の公正価値評価の基礎となる将来キャッシュ・フローの見積りにあたって採用された、事業計画に含まれる主要な仮定の合理性を評価するための以下の手続

 ・将来の銅価格の推移予測に関する算定根拠資料の閲覧及び基礎となった複数の外部機関による価格予想との照合

 ・当該銅価格の推移予測についての、SMM Quebrada Blanca SpAの監査人が属するネットワークファームの評価の専門家を利用して独自に入手した非鉄金属関連の市場データとの比較検討

●SMM Quebrada Blanca SpAの監査人が属するネットワークファームの評価の専門家を利用した独自の割引率の見積り、及び経営者が専門家を利用して見積った割引率との比較検討

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、住友金属鉱山株式会社の2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、住友金属鉱山株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 ※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E00023-000 2020-06-26