|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
200,000,000 |
|
計 |
200,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
77,834,489 |
77,834,489 |
東京証券取引所市場第一部 |
単元株式数 1,000株 |
|
計 |
77,834,489 |
77,834,489 |
- |
- |
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高(千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成25年4月1日~ 平成26年3月31日 (注) |
6,700 |
74,534 |
308 |
4,090 |
308 |
1,740 |
|
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日 (注) |
3,300 |
77,834 |
153 |
4,244 |
153 |
1,894 |
(注)増加は新株予約権の行使によるものである。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数1,000株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
23 |
33 |
136 |
48 |
2 |
5,571 |
5,813 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
14,482 |
3,160 |
6,986 |
5,108 |
26 |
47,985 |
77,747 |
87,489 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
18.63 |
4.06 |
8.99 |
6.57 |
0.03 |
61.72 |
100.00 |
- |
(注)自己株式34,196株は、「個人その他」に34単元及び、「単元未満株式の状況」に196株を含めて記載している。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) |
388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 34,000 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 77,713,000 |
77,713 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 87,489 |
- |
1単元(1,000株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
77,834,489 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
77,713 |
- |
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
太平洋興発株式会社 |
東京都台東区元浅草二丁目6番7号 |
34,000 |
- |
34,000 |
0.04 |
|
計 |
- |
34,000 |
- |
34,000 |
0.04 |
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,020 |
85,232 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
34,196 |
- |
34,196 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。
当社は、中期経営計画の達成を通じて、配当を継続できる経営基盤を確立することを基本方針とする。その上で、株主に対する利益還元に努め、具体的には当面、当社の当期純利益の50%以上を目途に配当することで、株主の期待に応えていく所存である。また、内部留保資金については、安定収益源となり業績を向上させるための設備投資資金に充当する等有効活用に努める。
当社は、年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この剰余金の配当の決定機関は、株主総会である。
当期の剰余金の配当については、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案し、当社普通株式1株につき金2.5円とした。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たりの配当額(円) |
|
平成28年6月29日 定時株主総会決議 |
194 |
2.5 |
|
回次 |
第137期 |
第138期 |
第139期 |
第140期 |
第141期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
92 |
143 |
156 |
104 |
102 |
|
最低(円) |
59 |
66 |
92 |
85 |
68 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)における市場相場である。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
91 |
93 |
93 |
87 |
83 |
82 |
|
最低(円) |
81 |
87 |
81 |
75 |
68 |
75 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)における市場相場である。
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
代表取締役社長 |
燃料部、不動産管理部及び内部監査統制室担当 |
佐藤 幹介 |
昭和18年10月28日生 |
昭和37年3月 北海道釧路湖陵高等学校卒業 47年6月 当社入社 平成4年5月 当社釧路事業本部調査室長 9年10月 当社釧路支店長 11年5月 株式会社太平洋製作所代表取締役社長 13年6月 当社取締役釧路支店長 17年1月 当社常務取締役 19年6月 当社代表取締役社長 (現在に至る) 20年11月 社会福祉法人釧路創生会理事長(現任) |
(注)3 |
251 |
|
常務取締役 |
釧路支店長(兼札幌支店、帯広支店担当) |
丸山 敏德 |
昭和23年10月21日生 |
昭和42年3月 北海道釧路工業高等学校卒業 43年5月 当社入社 平成6年4月 当社船舶輸送部課長 18年6月 当社燃料部長 19年6月 当社取締役 23年6月 当社常務取締役 (現在に至る) |
(注)3 |
82 |
|
常務取締役 |
管理部門統括(兼総務部長、経理部長及び関連会社担当) |
板垣 好紀 |
昭和35年5月3日生 |
昭和59年3月 北海道大学経済学部卒業 59年4月 当社入社 平成10年10月 当社総務部課長 18年10月 当社総務部長 19年6月 当社取締役 27年6月 当社常務取締役 (現在に至る) |
(注)3 |
71 |
|
取締役 |
|
池本 雅明 |
昭和32年1月25日生 |
昭和54年3月 北海道大学経済学部卒業 54年4月 当社入社 平成7年4月 当社札幌支店企画営業二課長 16年4月 当社経理部副部長 16年12月 当社事業開発部長 17年6月 当社取締役釧路支店長及び事業開発部長 19年6月 当社常務取締役 28年5月 当社取締役 (現在に至る) |
(注)3 |
84 |
|
取締役 |
|
宮下 怜 |
昭和19年10月22日生 |
昭和42年3月 中央大学商学部卒業 42年4月 公認会計士 本間事務所入所 44年2月 監査法人 池田昇一事務所入所 57年5月 同 代表社員 62年4月 センチュリー監査法人 代表社員 *センチュリー監査法人と合併 平成12年4月 監査法人太田昭和センチュリー 代表社員 *太田昭和監査法人と合併 (現 新日本有限責任監査法人) 14年6月 同 常任理事 21年6月 同 退職 21年7月 宮下公認会計士事務所 所長(現任) 27年6月 当社取締役 (現在に至る) |
(注)3 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
常勤監査役 |
|
小山内 茂樹 |
昭和29年10月10日生 |
昭和53年3月 東洋大学経済学部卒業 53年4月 太平洋石炭販売輸送株式会社入社 平成8年4月 太平洋リビングサービス株式会社出向(その後転籍) 15年4月 太平洋興発株式会社 マンション管理部業務課長 *太平洋リビングサービス株式会社を当社が吸収合併 15年6月 財団法人石炭エネルギーセンター 出向 19年10月 株式会社太平洋シルバーサービス北海道 出向 23年7月 当社監査部長 25年10月 当社内部監査統制室長 27年6月 当社常勤監査役 (現在に至る) |
(注)4 |
22 |
|
監査役 |
|
山田 和雄 |
昭和21年9月28日生 |
昭和44年3月 和歌山大学経済学部卒業 44年4月 大正海上火災保険株式会社入社 平成11年6月 三井海上火災保険株式会社 取締役社長室長兼社長室部長 13年10月 三井住友海上火災保険株式会社常務取締役常務執行役員 16年4月 同社専務執行役員名古屋企業本部長 18年4月 同社 特別顧問 20年1月 MSIG Holdings(Europe)会長 22年4月 三井住友海上メットライフ生命保険株式会社監査役(非常勤)
24年6月 当社監査役 |
(注)4 |
9 |
|
監査役 |
|
因 靖夫 |
昭和22年10月25日生 |
昭和45年3月 法政大学法学部卒業 45年4月 株式会社北洋相互銀行入行 平成5年7月 株式会社北洋銀行菊水支店長 13年6月 同行函館中央支店長 15年5月 同行理事事務システム部長 16年4月 北洋ビジネスサービス株式会社代表取締役社長
23年6月 当社監査役 |
(注)4 |
12 |
|
|
|
|
|
計 |
|
534 |
(注)1.取締役宮下 怜氏は社外取締役である。
2.監査役山田 和雄、因 靖夫の両氏は社外監査役である。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから2年間
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
①企業統治の体制
当社は、企業価値の向上を最大の目標とし、健全で効率的かつ迅速な経営を目指すため、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っていくことが、重要な経営課題の一つであると認識し、取り組んでいる。
当社は、会社の規模等、当社の状況に最も即した意思決定執行体制を採用している。また、経営監視の面では社外監査役監査を実施し監視機能の強化を図っている。そのため、現行の取締役会及び監査役による経営監視により、コーポレート・ガバナンスが十分に機能すると考えている。
また、当社は、業務の適正を確保するための体制として、次の体制をとっている。
イ.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令、定款及び社会規範を遵守するために企業行動指針を制定する。
・法令遵守を徹底するため、経営トップのリーダーシップの下、「財務情報の適正性」「コンプライアンス遵守状況」「適時開示の実施状況」等を点検、改善に努める。
・内部監査部門として内部監査統制室を設置し、法令遵守体制のチェックを行う。
・総務部が主管となって、全社・グループ各社への実践周知徹底に当る。
・法令及び定款違反を防止するため内部通報制度を運用する。
・社員が法令遵守するために社員研修等を継続して実施し啓蒙を図る。
・反社会的勢力には毅然として対応し一切関係を持たず、反社会勢力及び反社会的勢力と関係ある取引先とは、いかなる取引も行わない。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会規則、稟議規程及び文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等。)に記録し、保存する。
・取締役、監査役並びに内部監査統制室長は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規程に基づき業務別にリスクの洗い出しと対応策の立案を行っていく。
・実際にリスクが発生したときの対応については、経営危機管理規程、自然災害対応規程などに従って取締役は損失の軽減に努める。
・取締役会はリスク管理に関する年度計画、部店計画を承認し、その計画の進捗状況の把握、改善策の指示を行う。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役は、社員が全社的に業務目標とすべきアクションプランを期初に策定し、部店長会議にてその浸透を図る。
・取締役はアクションプランの進捗状況を3か月に1回以上の頻度で確認し、状況に応じて必要な対策を打ち、経営の目標達成と効率化を実施する。
・通常の業務に関しては、「業務分掌規程」・「職務権限規程」に則り担当業務の明確化と権限の移譲が行われ、各レベルの責任者が業務を遂行する。
ホ.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は関係会社取締役会において各社の業務状況、決算状況等を四半期毎に報告させ助言指導する。「関係会社管理規程」に従って関係会社は重要事項について、当社にあらかじめ関係書類の提出、報告を行う。
・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
関係会社は損失の危険等が発生又は発生の恐れがある場合は、直ちに当社に当該内容・当社グループに与える影響等を報告することとしている。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び関係会社は、当社グループの中期経営計画を策定し、社員への周知徹底と進捗管理を行う。
・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は関係会社担当役員を任命し、法令遵守、リスク管理の充実を横断的に推進する。具体的には、関係会社役員研修会等において、グループ全体で業務の適正を確保するための体制を構築する。また、当社内部監査統制室は関係会社の内部監査も実施し、結果と改善策を当社取締役会において報告する。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役職務補助のため、監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を置くことができる。監査役は、当該使用人に対し監査業務に必要な事項を指示することができる。
・当該使用人が監査役の職務を補助するために行う業務については、取締役等の指揮命令を受けないこととする。
・当該使用人の異動、評価等は監査役会の同意を得るものとする。
ト.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人が監査役会又は監査役に報告をするための体制その他の監査役会又は監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
・当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人は次の場合、監査役会又は監査役に報告するものとする。
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき
重大な法令違反、定款違反があるとき
会社の重要な業務執行をするとき
コンプライアンス上重要な事項が発生したとき
・当社及び子会社は監査役会又は監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしないこととする。
・内部監査統制室長は、内部監査の監査報告書を監査役会又は監査役に回覧する。
チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は監査役監査基準に則り、代表取締役社長、各取締役、関係会社社長及び会計監査人との意見交換を行い、また、取締役会・部店長会議・情報開示委員会・関係会社取締役会などに出席して必要に応じて意見を述べる。
・監査役は上記のほか、内部監査統制室長及び子会社監査役との連携を図っていく。
・取締役は重要な決裁書類等については監査役に回付する。
・当社は監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限定額は、会社法第425条第1項に定める額としている。
②内部監査及び監査役監査の状況
当社は、内部統制の実効性の検証並びに内部統制システムの改善を目的として内部監査統制室を設置している。内部監査統制室は、3名で構成され、内部監査規程及び監査計画に基づき定期的に監査を実施し、監査結果は社長に報告されるとともに、内部監査において判明した問題点等については改善等の指摘を行っている。
監査役は法令、定款及び監査役会規則に従い、監査役会が決定した監査方針、年間監査計画等に基づき監査を行い、取締役会に出席し、かつ、意見を述べ業務執行をチェックしている。また、監査役は業務監査の遂行に当たり、内部監査統制室と緊密な連携を図り、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証し、会計監査人からは監査計画の説明を受け、適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を図っている。
③社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名である。
社外取締役宮下 怜氏は当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人の出身である。当社は同法人と会計監査人として監査契約を結んでおり、会計監査を受けている。
社外取締役宮下 怜氏は公認会計士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、当社において業務執行の監督等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任している。なお、当社と社外取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はない。
当社の社外監査役は2名である。
社外監査役山田 和雄氏は、当社と取引がある三井住友海上火災保険株式会社の元専務執行役員である。当社と同社との間には、当社が同社から資金の借入、当社が同社の損害保険に係る代理店としての取引がある。
社外監査役因 靖夫氏は、当社と取引がある株式会社北洋銀行の元使用人である。当社と同行の取引として、当社が同行から資金の借入を行っている。
両社外監査役は、監査を行う能力・見識をもち、当社においても社外での経験を生かし取締役とは独立した客観的な立場から監査を行うことが可能であると考えられるため、社外監査役として選任している。なお、当社と社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はない。
当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはないが、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、知識や経験を生かして客観的な視点から独立した立場で、当社の経営に対して社外役員として期待される職務を適切に遂行できる人材を選任している。
社外監査役は社外監査役として、法令、定款及び監査役会規則に従い、監査役会が決定した監査方針、年間監査計画等に基づき監査を行い、取締役会に出席し、かつ、意見を述べ業務執行をチェックしている。また、社外監査役は社外監査役として、業務監査の遂行に当たり、内部統制室と緊密な連携を図り、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証し、会計監査人からは監査計画の説明を受け、適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を図っている。
④役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
||||||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
63 |
63 |
4 |
|||
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
12 |
12 |
2 |
|||
|
社外役員 |
14 |
14 |
3 |
|||
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の役員報酬については、成果主義的な報酬制度に基づいて支払うこととし、各取締役が向こう1年間の業務執行の目標を定め、1年後、その成果を評価し、それに基づいて取締役の報酬が決定される。
また、監査役報酬については、監査役の協議に基づき報酬が決定される。
⑤株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
29銘柄 996百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有
目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ニューホープ・コーポレイション |
4,054,000 |
892 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
三井不動産㈱ |
114,000 |
402 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
福山通運㈱ |
100,000 |
64 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
太平洋セメント㈱ |
130,000 |
47 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
㈱北洋銀行 |
100,000 |
45 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
100,000 |
26 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
電源開発㈱ |
2,400 |
9 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
三井住友建設㈱ |
58,080 |
9 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
Stanmore Coal LTD. |
1,200,000 |
8 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
㈱錢高組 |
20,000 |
7 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
㈱もしもしホットライン |
5,376 |
7 |
今後の当該企業グループとの取引関係を検討するため |
|
飯野海運㈱ |
10,000 |
6 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
新日本電工㈱ |
10,323 |
2 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
JFEHD㈱ |
974 |
2 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
日本製紙㈱ |
1,200 |
2 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
ホソカワミクロン㈱ |
1,352 |
0 |
今後の当該企業グループとの取引関係を検討するため |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
ニューホープ・コーポレイション |
4,054,000 |
444 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
三井不動産㈱ |
114,000 |
320 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
福山通運㈱ |
100,000 |
54 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
太平洋セメント㈱ |
130,000 |
33 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
㈱北洋銀行 |
100,000 |
28 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
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Stanmore Coal LTD. |
1,200,000 |
22 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
100,000 |
14 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
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㈱錢高組 |
20,000 |
9 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
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電源開発㈱ |
2,400 |
8 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
三井住友建設㈱ |
58,080 |
5 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
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飯野海運㈱ |
10,000 |
4 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
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新日本電工㈱ |
11,441 |
2 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
|
日本製紙㈱ |
1,200 |
2 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
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JFEHD㈱ |
1,117 |
1 |
当該企業グループとの取引関係強化のため |
⑥会計監査の状況
当社は会計監査人として、新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおり、会計監査を受けている。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、定留 尚之、唐澤 正幸の二氏であり、新日本有限責任監査法人に所属している。当社の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士14名、その他11名である。
⑦取締役の定数
当社の取締役は、9名以内とする旨定款に定めている。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨、及び累積投票によらない旨定款に定めている。
⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することが出来る事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することが出来る旨定款に定めている。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することが出来る旨定款に定めている。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としている。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
50 |
- |
50 |
- |
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連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
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計 |
50 |
- |
50 |
- |
該当事項はない。
該当事項はない。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針として、取締役会が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めている。