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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,000,000 |
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計 |
20,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高(千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2017年4月1日~ 2018年3月31日 (注) |
△70,051 |
7,783 |
- |
4,244 |
- |
1,894 |
(注)株式併合(10:1)によるものであります。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式4,168株は、「個人その他」に41単元及び「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2025年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
4,168 |
- |
4,168 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、中期経営計画を達成し継続的・安定的に配当を行うことを基本方針としております。その上で、当社の当期純利益の60%以上を目途に配当することで、株主の期待に応えていきます。また、内部留保資金については、安定収益源となり業績を向上させるための設備投資資金に充当する等有効活用に努めます。
当社は、年1回の剰余金の配当を行うこととしており、この剰余金の配当の決定機関は株主総会です。
当期の剰余金の配当については、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案し、当社普通株式1株につき金39.00円といたしました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たりの配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は企業価値の向上を最大の目標とし、健全で効率的かつ迅速な経営を目指すため、コーポレートガバナンスの強化・充実を図っていくことが、重要な経営課題の一つであると認識し、以下の基本方針に沿って取り組んでおります。
1.株主の権利・平等性を確保いたします。
2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます。
3.適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
4.取締役会等の責務を適切に果たします。
5.株主との対話を重視いたします。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に規定する取締役会、監査役会を設置しております。
当社は、取締役会が会社の最高の意思決定機関であるという認識のもとに、取締役会において当社及びグループ会社の重要な経営課題について、取締役及び監査役が十分な議論を行っております。
取締役会は、議長を務める代表取締役社長 板垣 好紀、常務取締役 猿子 満彦、常務取締役 髙瀨 聡、取締役 山本 崇、社外取締役 藤井 和典、社外取締役 山口 禎子の6名で構成しております。取締役会は月に1回定期的に、必要に応じて臨時取締役会を開催し、臨機応変に経営課題に取り組んでおります。
監査役会は、常勤及び社外監査役 増田 知晴、社外監査役 伊藤 彰彦、社外監査役 関川 峰希の3名で構成されております。監査役は法令、定款及び監査役会規則に従い、監査役会が決定した監査方針、年間監査計画等に基づき監査を行っております。また、監査役は監査役全員が取締役会に出席し、かつ、意見を述べ業務執行をチェックしております。
当社は、会社の規模等、当社の状況に最も即した意思決定・執行体制を採用し、経営監視の面では社外取締役の選任、社外監査役の監査を実施することで監視機能の強化を図っております。このため、現行の取締役会及び監査役による経営監視により、コーポレート・ガバナンスが十分に機能すると考え、現行の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.業務の適正を確保するための体制
当社及び当社グループにおいて、次の業務の適正を確保するための体制をとっております。
<業務の適正を確保するための体制>
Ⅰ.当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.法令、定款及び社会規範を遵守するために太平洋興発グループ企業行動指針及び太平洋興発グループ企業行動基準を制定する。
2.法令遵守を徹底するため、経営トップのリーダーシップの下、「財務情報の適正性」「コンプライアンス遵守状況」「適時開示の実施状況」等を点検、改善に努める。
3.内部監査部門として内部監査統制室を設置し、法令遵守体制のチェックを行う。
4.当社総務部が主管となって、当社グループへ法令遵守等の実践周知徹底にあたる。
5.当社は当社グループにおける法令遵守、リスク管理の充実を横断的に推進し、関係会社役員研修会等において、当社グループ全体で業務の適正を確保するための体制を構築する。また、当社内部監査統制室は関係会社の内部監査を実施し、結果と改善策を当社取締役会において報告する。
6.法令及び定款違反行為等を防止するため太平洋興発グループ内部通報規程を制定し内部通報制度を運用する。
7.反社会的勢力には毅然として対応し一切関係を持たず、反社会的勢力及び反社会的勢力と関係ある取引先とは、いかなる取引も行わない。
Ⅱ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.取締役会規則、稟議規程及び文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等。)に記録し、保存する。
2.取締役、監査役並びに内部監査統制室長は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
Ⅲ.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.当社グループはリスク管理規程等に基づき業務別にリスクの洗い出しと対応策の立案を行っていく。
2.実際にリスクが発生したときの対応については、グループ経営危機管理規程、自然災害対応規程等に従って取締役は損失の軽減に努める。
3.当社の取締役会は当社グループのリスク管理に関する年度計画等を承認し、その計画の進捗状況の把握、改善策の指示を行う。
4.関係会社は損失の危険等が発生又は発生の恐れがある場合は、直ちに当社に当該内容・当社グループに与える影響等を報告することとしている。
Ⅳ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役は、社員が全社的に業務目標とすべきアクションプランを期初に策定し、部店長会議にてその浸透を図る。
2.取締役はアクションプランの進捗状況を3か月に1回以上の頻度で確認し、状況に応じて必要な対策を打ち、経営の目標達成と効率化を実施する。
3.通常の業務に関しては、「業務分掌規程」・「職務権限規程」に則り担当業務の明確化と権限の移譲が行われ、各レベルの責任者が業務を遂行する。
Ⅴ.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
1.関係会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は関係会社取締役会において関係会社各社の業務状況、決算状況等を四半期毎に報告させ助言指導する。関係会社は「関係会社管理規程」に基づき当社にあらかじめ関係書類の提出・報告を行うと共に、重要事項については当社の取締役会の承認を得る。
2.関係会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループは中期経営計画を策定し、社員への周知徹底と進捗管理を行う。
Ⅵ.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
1.監査役職務補助のため、監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を置くことができる。監査役は、当該使用人に対し監査業務に必要な事項を指示することができる。
2.当該使用人が監査役の職務を補助するために行う業務については、取締役等の指揮命令を受けないこととする。
3.当該使用人の異動、評価等は監査役会の同意を得るものとする。
Ⅶ.当社グループの取締役等が監査役会又は監査役に報告をするための体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1.当社の取締役及び使用人並びに関係会社の取締役、監査役、使用人は次の場合、当社監査役会又は監査役に報告するものとする。
(1)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき
(2)重大な法令違反、定款違反があるとき
(3)会社の重要な業務執行をするとき
(4)コンプライアンス上重要な事項が発生したとき
2.当社及び関係会社は当社の監査役会又は監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしないこととする。
3.内部監査統制室長は、内部監査の監査報告書を監査役会又は監査役に回覧する。
Ⅷ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.当社監査役は監査役監査基準に則り、代表取締役社長、各取締役、関係会社社長及び会計監査人との意見交換を行い、また、取締役会・部店長会議・情報開示委員会・関係会社取締役会等に出席して必要に応じて意見を述べる。
2.当社監査役は上記のほか、内部監査統制室長及び子会社監査役との連携を図っていく。
3.当社取締役は重要な決裁書類等については監査役に回付する。
4.当社は当社監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
b.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
c.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社及び連結子会社の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
d.取締役の定数
当社の取締役は、9名以内とする旨定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨、及び累積投票によらない旨定款に定めております。
f.株主総会決議事項を取締役会で決議することが出来る事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することが出来る旨定款に定めております。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することが出来る旨定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
h.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、代表取締役社長 板垣 好紀、常務取締役 猿子 満彦、常務取締役 髙瀨 聡、取締役 山本 崇、取締役 藤井 和典、取締役 山口 禎子は全ての取締役会に出席しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、法令、定款、取締役会規則等に基づき、経営方針、経営戦略、事業計画、当社グループ会社に係る重要事項について議論しています。
また、四半期毎の決算、重要な業務の執行状況、内部統制に関する活動等の報告を受けています。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役 社長 管理部門及び内部監査統制室担当 |
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1984年4月 当社入社 1998年10月 当社総務部総務課長 2006年10月 当社総務部長 2007年6月 当社取締役 2015年6月 当社常務取締役 2017年6月 当社代表取締役社長(現在に至る) |
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常務取締役 釧路支店長、釧路支店及び関連会社担当 |
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1972年9月 株式会社太平洋製作所入社 1993年4月 同社鉱山部調査課課長 2004年4月 同社プラント部部長 2006年5月 同社取締役 2009年5月 同社常務取締役 2011年4月 訓子府石灰工業株式会社代表取締役社長 2017年5月 株式会社太平洋トータルシステム代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社取締役 2019年6月 当社常務取締役(現在に至る) |
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常務取締役 燃料部担当 |
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1981年4月 太平洋炭礦株式会社入社 1981年7月 当社移籍 1999年4月 当社燃料部石炭営業課長 2006年10月 当社燃料部長 2017年6月 当社取締役 2023年6月 当社常務取締役(現在に至る) |
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取締役 不動産管理部、札幌支店及び帯広支店担当 |
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1989年4月 当社入社 2000年4月 当社釧路支店開発課長 2007年12月 当社事業開発部長 2014年10月 当社札幌支店支店長 2017年6月 当社取締役(現在に至る) |
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1985年4月 住友商事株式会社入社 2005年3月 同社退職 2006年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 成和明哲法律事務所入所 2009年11月 藤井法律事務所開設 代表弁護士 2018年9月 山王シティ法律事務所に改組 共同代表弁護士(現任) 2021年6月 当社取締役(現在に至る) |
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1992年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 1997年7月 同社退職 1997年8月 株式会社山口会計事務所入社 公認会計士山口禎子事務所開設 2005年5月 公認会計士税理士山口禎子事務所に改組 2023年6月 当社取締役(現在に至る) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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1988年4月 株式会社北海道拓殖銀行 入行 1998年2月 大和証券株式会社 入社 2014年4月 大和PIパートナーズ株式会社 取締役 債権投資担当 2017年4月 同社 常務取締役 エネルギー投資担当 2018年10月 大和エナジー・インフラ株式会社 常務取締役(兼任) 2021年4月 大和PIパートナーズ株式会社 専務取締役 大和エナジー・インフラ株式会社 専務取締役(兼任) 2022年4月 株式会社大和インベストメント・マネジメント 専務取締役 大和エナジー・インフラ株式会社 専務取締役(兼任) 2023年4月 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役副社長 2024年3月 同社代表取締役副社長(退任) 2025年6月 当社常勤監査役(現在に至る) |
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1979年4月 大正海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社)入社 2004年4月 三井海上火災保険株式会社 大阪企業本部大阪企業営業第五部長 2009年4月 同社執行役員九州本部長 2011年4月 同社常務執行役員東京企業第二本部長 2014年4月 同社専務執行役員兼東京企業第二本部長 2015年4月 同社取締役専務執行役員金融サービス本部長兼MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2019年4月 同社取締役副社長執行役員金融サービス本部長兼MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社執行役員 2020年4月 三井住友海上火災保険株式会社取締役副社長執行役員 2021年3月 同社役員退任 2021年6月 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社社外監査役(非常勤) 2023年6月 同社社外監査役(非常勤)退任 当社監査役(現在に至る) |
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1982年4月 株式会社北海道相互銀行(現 株式会社北洋銀行)入行 2002年6月 株式会社札幌銀行(現 株式会社北洋銀行)企画部長 2004年6月 同行取締役管理統括本部担当部長 2006年6月 同行常務取締役管理統括本部長 2007年6月 同行代表取締役専務管理統括本部長 2008年10月 株式会社北洋銀行常務取締役 2016年6月 札幌パブリック警備保障株式会社代表取締役社長 2023年6月 同社代表取締役社長退任 当社監査役(現在に至る) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役藤井 和典氏は弁護士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。
社外取締役山口 禎子氏は公認会計士として豊富な専門的な知識・経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等に十分な役割を発揮することが可能であると考え社外取締役として選任しております。なお、「役員の状況」に記載のとおり両氏は当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、また、当社と両氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は3名であります。
常勤及び社外監査役増田 知晴氏は、株式会社大和インベストメント・マネジメントの元代表取締役副社長であります。
社外監査役伊藤 彰彦氏は、当社と取引がある三井住友海上火災保険株式会社の元取締役副社長執行役員であります。当社と同社との間には、当社が同社から資金の借入、当社が同社の損害保険に係る代理店としての取引があります。
社外監査役関川 峰希氏は、当社と取引がある株式会社北洋銀行の元常務取締役であります。当社と同行の取引として、当社が同行から資金の借入を行っております。
社外監査役の3氏は、監査を行う能力・見識をもち、当社においても社外での経験を生かし取締役とは独立した客観的な立場から監査を行うことが可能であると考えられるため、社外監査役として選任しております。なお、「役員の状況」に記載のとおり伊藤 彰彦、関川 峰希の両氏は当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であります。また、当社と社外監査役3氏との間には人的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準を、東京証券取引所が定める独立性に準じて策定しております。加えて、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、知識や経験を生かして客観的な視点から独立した立場で、当社の経営に対して社外役員として期待される職務を適切に遂行できる人材を社外役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査部門と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
当社は、内部監査、内部統制の実効性の検証並びに内部統制システムの改善を目的として内部監査統制室を設置しております。内部監査統制室は、内部監査規程及び監査計画に基づき定期的に監査を実施し、監査結果は社外取締役・社外監査役が出席する取締役会に報告されております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤及び社外監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成されております。監査役会監査は法令、定款及び監査役会規則に従い、監査役会が決定した監査方針、年間監査計画等に基づき監査を行い、取締役会及び重要な会議に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役は業務監査の遂行に当たり、内部監査統制室と緊密な連携を図り、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。会計監査人からは監査計画の説明を受け、適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど緊密な連携を図り監査を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、前常勤監査役小山内 茂樹、社外監査役伊藤 彰彦、社外監査役関川 峰希は全ての監査役会に出席しております。
監査役会における具体的な検討内容としては、当社グループの中期経営計画の進捗状況・コンプライアンスの遵守状況・内部統制システムの基本方針の整備等について監査を実施しております。
また、前常勤監査役小山内茂樹は社外監査役と共に監査計画に基づき取締役会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、代表取締役等との定期的な意見交換を行い、監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査、内部統制の実効性の検証並びに内部統制システムの改善を目的とし内部監査統制室を設置しております。内部監査統制室は、3名で構成され、内部監査規程及び監査計画に基づき定期的に監査を実施しております。監査結果は社長及び取締役会において報告されるとともに、内部監査において判明した問題点等については改善等の指摘を行っております。
また、監査対象プロセスの妥当性を監査法人とともに適宜検証し、統制業務の観点から同質性の高いプロセスを統合する等、監査業務の効率化を図り限られたリソースを有効活用することにより監査の実効性の向上に努めております。
内部監査統制室は、監査役との情報交換を適宜実施し緊密な連携のもと監査を実施しており、監査役及び内部監査統制室は会計監査人である監査法人と情報交換を実施し連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1961年9月期以降
c.業務を執行した公認会計士
植村 文雄
大屋 誠三郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は公認会計士6名、その他17名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社が監査法人を選定するにあたっては、監査法人の品質管理体制、監査体制等総合的に判断し選定しております。
なお、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の監査報告や定期的な会合などを通じて監査活動内容を把握することにより、会計監査人の監査活動を監査役が年間を通じて評価しており、会計監査人の品質管理、監査の実施状況、監査役等とのコミュニケーションなどの評価結果等を踏まえて再任の適否を毎期判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬は、会計監査人から提示される監査計画等を精査し、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査報酬等の額について、前期の職務執行状況、今期の監査計画・監査体制、報酬見積りの算定根拠等を確認し、妥当なものと判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の個別報酬の決定方針は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬については、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内で、企業価値の安定的かつ持続的向上に資する報酬体系に基づき支払うことを基本方針とします。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の職責及び業績の目標達成度等を勘案し、当社の「役員報酬基準」に基づき決定するものとします。また、社外取締役の報酬については、月例の固定報酬とし、社外取締役として期待される能力を発揮してもらうよう世間水準等から勘案し支払うこととします。なお、当社は基本報酬(金銭報酬)以外の業績連動報酬等及び非金銭報酬等はありません。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、2024年6月27日開催の取締役会において、代表取締役社長 板垣 好紀に対し各取締役の報酬の額の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、株主総会の決議で定める総額の範囲における各取締役の報酬の額としており、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
当社の監査役の報酬については、監査役の協議に基づき報酬が決定されます。
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議を経て報酬限度額が決定しております。1999年6月29日開催の第124期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額10百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は月額4百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である取締役はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務の取締役はおりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、資金運用として利益を得る目的で取得した株式を純投資目的である投資株式、事業上の取引関係の強化等を目的として政策的に保有する特定投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当該企業との取引関係の維持・強化を図り、当社の企業価値の向上につながるかどうか等総合的に判断し保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有することを基本方針としております。ただし、当該企業との取引関係等の中長期的な視点も踏まえた上で、保有の妥当性が認められない場合には、当該株式については処分等を検討いたします。なお、当該株式保有の適否の検証等につきましては、今後検討してまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)特定投資株式の定量的な保有効果を判断することは困難なため、定量的な保有効果を記載しておりません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。