該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)株式併合(10:1)によるものであります。
平成31年3月31日現在
(注) 自己株式32,116株は「個人その他」に321単元、「単元未満株式の状況」に16株含めて記載しております。
なお、株主名簿記載上の自己株式数と期末日現在の実質的な所有自己株式数は同一であります。
平成31年3月31日現在
(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
2 新日鐵住金株式会社は、平成31年4月1日付にて、商号を「日本製鉄株式会社」に変更しております。
3 平成30年4月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJ銀行、並びにその共同保有者三菱UFJ信託銀行株式会社及び三菱UFJ国際投信株式会社が平成30年4月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
4 平成30年10月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行、並びにその共同保有者みずほ信託銀行株式会社及びアセットマネジメントOne株式会社が平成30年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができておりません。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりであります。
5 所有株式数の表示は、千株未満を切り捨てて記載し、所有株式数の割合表示は、小数第3位を四捨五入して記載しております。
平成31年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が16株含まれております。
平成31年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、令和元年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における「その他(単元未満株式の買増請求)」には、令和元年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式数は含めておりません。
2 当期間における「保有自己株式数」には、令和元年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び単元未満株式の買増しによる株式数は含めておりません。
当社は、従来より業績や経営環境を考慮しつつ、継続的かつ安定的な配当の実施を基本方針とし、経営基盤の強化拡充並びに将来の事業展開に必要な内部留保の充実にも努めることとしております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
上記の方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当として、期末配当金は、1株当たり45円の普通配当金のほか、当社が令和元年5月20日に創立80周年を迎えたことを記念して、1株当たり20円の記念配当金を加え合計65円といたしました。なお、中間配当を1株当たり45円お支払いしておりますので、年間の配当金は、合計110円であります。
内部留保資金につきましては、今後予想される厳しい経営環境に対処するため、また将来の事業展開に備えるための原資として有効に活用していくこととしております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織づくりと、公正かつ透明性の高い意思決定が行える経営システムの構築に積極的に取り組んでおります。
今後とも、コーポレート・ガバナンスの重要性を社内の共通認識とし、その充実と実効性の確保を図り、株主ほか、ユーザー、地域社会に信頼される企業づくりに邁進してゆく所存であります。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方及び方針については、「日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針」を策定のうえ、ウェブサイト(http://www.nittetsukou.co.jp/company/pdf/policy.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。
イ.企業統治の体制の概要
当社の企業統治体制は、取締役会による監督のほか、監査役による日常業務監査及び本社管理部門の社員を中心に横断的に構成された監査チームによる内部監査で対応しており、有効に機能しております。
取締役8名(社外取締役2名を含む)で構成される取締役会は、月に1回定期的に開催しているほか、迅速な意思決定を求められる事案については臨時に取締役会を開催するなど、機動的な運営を心掛けております。
また、重要度の高い案件につきましては、事前に経営会議において、長期的な経営戦略に基づく多角的な視点から検討を行い、活発な意見交換を行ったうえで、取締役会に付議することとしております。
なお、経営会議の議長は、経理部管掌(担当)取締役が務めており、主要な構成員(事務局及び議題ごとの関係者を除く)の役職及び氏名は、以下のとおりであります。
当社における豊富な業務経験を有する常勤監査役2名及び各々の分野における専門性を有する社外監査役2名で構成される監査役会は、平成10年6月から監査役の半数以上を社外監査役としており、社外監査役からは、豊富な知識・経験に基づく有意義な意見、指摘をいただいております。
なお、当社の企業統治体制の模式図は次のとおりであります。

ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は設立以来、一貫して資源の開発により日本の基幹産業への原料供給という重責を担ってまいりました。このような使命を継続的に果たすためには、長期的な経営戦略に基づき、高い見識と豊富な経験を有する取締役に加え、当社との間に特別の利害関係がない独立性を有する社外取締役が一体となり経営に当たることが、経営の適正、効率性及び透明性を高めるため最良であると考え、現状の体制を採用しております。
また、監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求め、意見を述べるとともに、会計監査人や内部監査部門と連携し、計画的な監査を実施しております。
さらに、経営の透明性の向上を図るため、当社との間に特別の利害関係がない独立性を有した社外監査役を2名選任し、当社の業務、経営に対し、社会的、客観的及び専門的立場から有意義な意見、指摘をいただくなど、外部からの視点に基づく経営監視機能の客観性、中立性も十分に確保されております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社が、平成30年6月28日開催の取締役会において、会社法に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」として決議した内容は、次のとおりであります。
1.「当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
(1)経営トップ自ら社内重要会議など各事業所及び各子会社の責任者が集う機会等を捉え、法令遵守の強化・徹底を図る。
(2)コンプライアンス担当部署による啓蒙活動などにより、社内に不祥事が起こり得ない企業風土の醸成に努める。
(3)当社グループ全体を対象とする内部通報規則の活用により、違法行為の早期発見・是正に努める。
(4)社会秩序に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、一切関係を持たない。
2.「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」
取締役会議事録ほか社内の重要文書については、社内規程に基づき、適正に管理・保存する。
3.「当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
(1)各部署において、日常的に業務遂行上のリスクの洗い出しを行い、必要に応じて社内規程の整備を図る。
(2)業務遂行上、必要のある場合に、顧問弁護士その他の外部専門家に助言を求め、法的リスクの軽減に努める。
4.「当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
(1)職務権限規程に基づき、会社の業務執行に関する各使用人の権限と責任を明確にし、業務の組織的、能率的運営を図る。
(2)重要な案件の意思決定に際しては、役員、執行役員及び関係者で構成する経営会議において、長期的な経営戦略に基づく多角的な視点から検討を行い、活発な意見交換を行ったうえで、取締役会に付議する。
(3)迅速な意思決定を求められる事案については、臨時に取締役会を開催するなど、取締役会の機動的な運営に努める。
5.「当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」
(1)日鉄鉱業グループ行動指針に従い、企業集団全体としてのコンプライアンス体制の構築に努める。
(2)会計基準の遵守及び財務報告の信頼性の確保のため、財務報告に係る内部統制を整備し運用する。
(3)管理部門の社員を中心に横断的に構成された監査チームが各事業所及び各子会社に出向き、内部監査を実施し、業務の適正性を確保する。
(4)各子会社に対しては、社内基準に基づき、各社の事業状況、財務状況その他の重要な事項について上申又は報告を行うよう求める。
6.「監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項」
監査役より、その職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、速やかに監査役の職務について専門性を有する使用人を配置する。
7.「監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項」
(1)監査役の求めに応じて使用人を設置した場合は、当該使用人の選任及び人事考課については、監査役と協議のうえ、決定することとする。
(2)監査役の求めに応じて設置される使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役の職務の補助を優先して従事させる。
8.「当社並びに子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制」
(1)監査役は、社内の重要会議に出席するほか、重要なりん議書について何時でも監査役が閲覧できる体制とする。
(2)監査役による各事業所及び各子会社への監査業務が効率的に行われるよう、年初においてスケジュール化を図る。
(3)適時開示の流れの中に監査役への報告業務を織り込み、会社に重大な損失を与える事象が発生した場合には、速やかに監査役に情報が伝達される体制とする。
(4)内部通報規則の通報窓口となる使用人が同規則に基づく通報を受けた場合、直ちに監査役に当該通報の内容が報告される体制とする。
(5)内部通報規則には、通報者が通報したことにより不利な取り扱いを受けないことを明記する。
9.「監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項」
(1)監査役がその職務を執行するために、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家に意見を求めた場合は、当社がその費用を負担する。
(2)監査役がその職務の執行についての費用の前払等を請求した場合は、監査役の職務の執行に必要でないと認められるときを除き、速やかに支払うこととする。
10.「その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
代表取締役は、監査役との定期的な意見交換の場を設け、監査役の監査が実効的に行われる体制を整えるように努める。
ニ.リスク管理体制の整備の状況(コンプライアンスへの取り組み状況)
当社では、経営トップ自ら社内重要会議など各事業所・関係会社の責任者が集う機会等を捉え、法令遵守の強化・徹底を図っております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額としております。
イ.取締役の定数
当社の取締役は14名以内とする旨定款に定めております。
ロ.取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
当社は、以下の事項について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めております。
イ.当社は、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができます。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ロ.当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができます。これは、株主への利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役金子勝比古氏及び泉宣道氏は、社外取締役であります。
2 監査役若柳善朗氏及び堀田栄喜氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役安田誠司氏、小島和彦氏及び若柳善朗氏の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役堀田栄喜氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、平成19年6月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次の5名で構成されております。
上席執行役員鳥形山鉱業所長城戸英哲、執行役員大阪支店長大財健二、執行役員尻屋鉱業所長藤津二朗、
執行役員研究開発部長河田真伸、執行役員資源営業部長坂口裕幸
7 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
当社の社外取締役2名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した学者及び経営者であり、当社との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外取締役からは当社の業務、経営に対し、学者や経営者としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
当社の社外監査役2名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した弁護士及び学者であり、当社との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外監査役からは当社の業務、経営に対し、社会的、客観的及び専門的立場から有意義な意見、指摘をいただくなど、重要な役割を果たしていただいております。
また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、常勤監査役及び社外監査役もその機能を担っており、日常の業務監査に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査役から社外監査役へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
さらに、独立社外役員の間で情報交換や認識共有を図り、取締役会における議論に積極的に貢献することができるよう、社外取締役と社外監査役との意見交換会を定期的に開催するとともに、社外取締役と監査役会とが相互に連携する機会を確保するため、社外取締役と監査役会との意見交換会を定期的に開催しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外役員の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ豊富な経営又は学識経験や技術的又は法的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けております。
② 内部監査の状況
本社管理部門の社員を中心に横断的に構成された監査チームによる内部監査は、年初に定めた監査計画に基づき監査チームが社内事業所及び関係子会社に出向き、コンプライアンス及び内部統制の状況並びに経理処理業務を対象とする監査を行っております。
内部監査の結果は、逐次監査役に報告され、監査役の機能強化に有効に役立てられております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 吉田 英志
指定有限責任社員 業務執行社員 遠藤 正人
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他35名
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の再任の適否について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な書類を入手し、かつ、報告を受けて検討を行い、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などの適切性を確認して判断する方針であり、監査活動の状況及び財務・経理部門からの意見書等を勘案して審議した結果、会計監査人の監査活動が適切かつ妥当であると判断し、会計監査人の再任を決定しております。また、会計監査人の職務の遂行等に支障がある場合等、適正な監査の遂行が困難であると判断した場合は、会計監査人を解任する方針であります。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の再任の適否に当たって、会計監査人の職務遂行状況、品質管理、独立性及び専門性に係る内容について評価し、会計監査人の監査活動は適切かつ妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注)提出会社の当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、金融商品取引法に基づく当社の過年度決算の訂正
に係る監査業務に対する報酬20百万円を含んでおります。
当社における非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(イ)前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準による財務諸表作成の検討に当たり、コンサルティングを受けたものであります。
(ロ)当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準による財務諸表作成の検討に当たり、コンサルティングを受けたものであります。
ロ.その他重要な報酬の内容
(イ)前連結会計年度
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対し、連結子会社であるアタカマ・コーザン鉱山特約会社における当社の四半期連結財務諸表のためのレビュー業務に係る報酬2百万円を支払っております。
また、アタカマ・コーザン鉱山特約会社は、アーンスト・アンド・ヤングに対し、チリ会計基準による会計監査報酬6百万円を支払っております。
(ロ)当連結会計年度
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対し、連結子会社であるアタカマ・コーザン鉱山特約会社における当社の四半期連結財務諸表のためのレビュー業務に係る報酬3百万円を支払っております。
また、アタカマ・コーザン鉱山特約会社及びアルケロス鉱山株式会社は、アーンスト・アンド・ヤングに対し、チリ会計基準による会計監査報酬9百万円を支払っております。
ハ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、報酬額の見積りについて、監査計画における監査時間・業務の内容等の相当性を検証し、監査役会の同意のもと適切に決定しております。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬等について、前期の会計監査の遂行状況、監査計画と実績の対比及びこれらを踏まえた当期の監査計画における監査時間・配置計画並びに報酬額の見積りの相当性を検証した結果、妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行いました。
(4) 【役員の報酬等】
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。
2 取締役の支給額には、当事業年度に係る賞与50百万円が含まれております。
3 当社は、平成19年6月28日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役に係る役員退職慰労金制度を廃止しております。
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額等に関する決定方針及び決定方法
役員報酬体系につきましては、平成19年7月以降、業績連動報酬ではない月額報酬と業績連動報酬である取締役の賞与に分けております。
(イ)月額報酬(固定報酬)
役員の月額報酬につきましては、取締役就任1期目の月額報酬(社員資格の最高である理事職の月額平均給与を基準に算定)に、役位ごとに定めた係数を乗じて算定したうえで、取締役会及び監査役会にて各々年間総額を決定しております。
平成19年6月28日開催の第93回定時株主総会決議に基づく役員報酬の限度額は取締役月額27百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役月額6百万円であり、当該決議の際の役員の員数は、取締役7名、監査役4名であります。
(ロ)賞与(業績連動報酬)
取締役の賞与につきましては、取締役就任1期目の賞与額を基準として、役位ごとに定めた係数及び当該事業年度に係る当社売上高営業利益率と過去10年間の同利益率との比率(業績達成率)から支給率を算定したうえで、取締役会にて年間総額を決定しております。
なお、支給率につきましては、下表のとおりであります。
また、当社は、本業の事業活動による収益力の継続的な拡大を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、当該業績連動に係る指標として、「過去10年間の当社売上高営業利益率」を採用しております。なお、当事業年度の目標値(平成20~29年度の当社売上高営業利益率)は、4.4%であり、当事業年度の当社売上高営業利益率の実績は、6.7%(業績達成率:152.3%)であります。
平成19年6月28日開催の第93回定時株主総会決議に基づく取締役の賞与の限度額は年額60百万円(使用人兼務取締役の使用人分賞与は含まない)であり、当該決議の際の役員の員数は、取締役7名であります。
(ハ)役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名他
代表取締役社長 小山 博司
役員の報酬等の算定基準に関わる見直し及び当該算定基準により算出した各役員の報酬等の額については、同氏の権限にて最終決定しております。
(ニ)当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況
取締役会は、当事業年度の役員の報酬等の額の決定にあたり、報酬等の算定根拠の適正性などについて審議を行い、各取締役の報酬額については、代表取締役社長に一任することを決議いたしました。
なお、取締役会において取締役の報酬に係る議案を審議するにあたっては、社外取締役及び社外監査役が、独立・客観的な立場から当該議案を検討し、必要に応じて意見を表明することとしております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的株式には、専ら株式価値の変動又は配当金を目的として保有する株式を、純投資目的以外の株式には、それら目的に加え、中長期的な企業価値向上や持続的成長の観点から総合的に勘案し、事業戦略上、必要と判断する株式を保有いたします。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先株式を保有することによる取引・協力関係のある企業との関係の維持・強化について、中長期的な企業価値向上や持続的成長の観点から総合的に勘案し、事業戦略上、必要と判断する株式を保有いたします。
保有する政策保有株式については、個別銘柄ごとに保有目的などの定性面及び関連収益や受取配当金などの定量面から総合的に保有意義の見直しを行い、毎年、取締役会において検証いたします。検証の結果、保有意義が希薄と考えられる政策保有株式については、投資先企業との対話を通じて売却を検討いたします。
当事業年度は、平成30年7月に開催しました当社取締役会において、前述のとおり政策保有株式の保有意義の見直しを行い、個別銘柄の保有の適否に関して検証いたしました。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取締役会において、個別銘柄ごとに保有目的などの定性面及び関連収益や受取配当金などの定量面から総合的に保有意義の見直しを行うことにより、検証しております。
2 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
3 新日鐵住金㈱の株式については、その一部を取引先持株会名義で保有しております。
4 新日鐵住金㈱と日新製鋼㈱は、平成31年1月1日を効力発生日とする、新日鐵住金㈱を株式交換完全親会社、日新製鋼㈱を株式交換完全子会社とする株式交換を行い、日新製鋼㈱は新日鐵住金㈱の完全子会社となりました。
5 新日鐵住金㈱は、平成31年4月1日付で日本製鉄㈱に商号変更しております。
6 ㈱ふくおかフィナンシャルグループは、平成30年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
7 ㈱不動テトラは、平成30年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
8 住友大阪セメント㈱は、平成30年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
9 多木化学㈱は、平成31年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。
10 ナラサキ産業㈱は、平成30年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
11 SCIDEV LTDは、平成30年12月11日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
みなし保有株式
2 新日鐵住金㈱は、平成31年4月1日付で日本製鉄㈱に商号変更しております。
該当事項はありません。