(共通支配下の取引等)
会社分割による持株会社体制への移行
当社は、2018年5月11日開催の取締役会及び2018年6月22日開催の第162回定時株主総会の決議に基づき、2018年10月1日を効力発生日とする会社分割(新設分割)により持株会社体制へ移行し、同日付で商号を「三井松島ホールディングス株式会社」に変更いたしました。
1.取引の概要
(1)対象となった事業の名称及びその事業内容
(2)企業結合日
2018年10月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、新たに設立する三井松島産業株式会社を承継会社とする新設分割
(4)結合後企業の名称
三井松島産業株式会社(当社の連結子会社)
(5)その他取引の概要に関する事項
当社グループの持続的な成長と企業価値の最大化を実現するためには、権限移譲とともに責任を明確化し、より一層の経営の効率化を図ることで、事業環境の変化にしなやかに適応できる機動的かつ柔軟な意思決定と業務執行を可能とするグループ体制への移行が必要と考え、持株会社体制への移行を決定いたしました。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社の株式給付信託(BBT)において資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式は、1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当第3四半期連結累計期間において29,600株であります。
該当事項はありません。