1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ…時価法
3 固定資産の減価償却の方法
建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~49年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
4 引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
災害による被害に伴い発生することとなる損失の見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく退職一時金にかかる期末自己都合要支給額を計上しております。
役員株式給付規程に基づく当社の取締役及び執行役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
5 ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の条件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。
借入金の金利変動リスクを軽減するため、その一部について変動金利を固定化する金利スワップ取引をヘッジ手段として用いております。
金利変動リスクヘッジ又は為替変動リスクヘッジを行うことを目的として、利用範囲や取組方針等について定めた規程に基づき行っております。
特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(4) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度
当社は、当社の監査等委員である取締役以外の取締役、執行役員(以下、総じて「取締役等」といいます。)及び監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」といいます。また、「取締役等」及び「監査等委員」を総じて「当社役員等」といいます。)を対象として、株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じています。
制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、当社役員等に対して、当社が定める役員株式給付規程(なお、その制定及び改廃に際して、あらかじめ監査等委員の協議による同意を得るものとします。)に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、当社役員等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社役員等の退任時となります。
信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当事業年度末の当該自己株式の帳簿価額は106百万円、株式数は57,000株であります。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額 30,856百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
「重要な会計方針 1 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式」に記載の通りであります。
② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
当社は、市場価格のない関係会社株式の評価において、関係会社の財政状態が悪化もしくは超過収益力が減少したために実質価額が著しく低下した場合に、関係会社の事業計画を入手したうえで、関係会社株式の実質価額の回復可能性を見積っております。
関係会社株式の実質価額の回復可能性の見積りにおいては、主として各子会社が属する市場環境に一定の仮定をおいており、その仮定には不確実性が伴います。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
上述の見積り及び仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要になった場合、翌事業年度以降の財務諸表において追加の関係会社株式評価損(特別損失)が発生する可能性があります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「コミットメントフィー」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に含めていた8百万円は、「コミットメントフィー」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用)
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」をその他財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載しております。
※1 担保資産及び担保付債務
※2 コミットメントライン契約
当社は、資金調達の機動性確保及び資金効率の向上などを目的として、取引銀行6社とコミットメントライン契約を締結しております。
当事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、上記コミットメントライン契約には次の財務制限条項が付されております。
(1) 2012年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結貸借対照表に記載される利益剰余金を負の値としないこと。
(2) 2012年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
※3 区分表示されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※1 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(企業結合等関係)
「 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(企業結合等関係)」に同一の記載をしているため、注記を省略しております。
(会社分割)
当社は、2021年6月4日開催の取締役会において、2021年8月1日を効力発生日(予定)として、当社が長崎地区に所有する資産及びその管理事業を、当社の完全子会社である三井松島リソーシス株式会社(以下、「三井松島リソーシス」といいます。)に承継させる会社分割(以下、「本会社分割」といいます。)を行うことを決議いたしました。
当社は、過去に国内炭鉱を経営していた長崎地区に資産を所有し管理しておりますが、今般、管理の効率化を目的として、長崎地区に所在する三井松島リソーシスにこれらの資産及びその管理事業を承継させるものであります。
吸収分割契約承認取締役会決議日 2021年6月4日
吸収分割契約締結日 2021年6月4日
分割期日(効力発生日) 2021年8月1日(予定)
※本会社分割は、当社においては、会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割であり、三井松島リソーシスにおいては、会社法第796条第1項に基づく略式吸収分割であるため、それぞれ株主総会の承認を得ることなく行います。
当社を分割会社とし、三井松島リソーシスを承継会社とする吸収分割方式であります。
吸収分割承継会社である三井松島リソーシスは、当社の完全子会社であるため、対価の交付はいたしません。
該当事項はありません。
本会社分割による当社の資本金の増減はありません。
三井松島リソーシスは、当社の長崎地区資産管理事業に関する資産、債務、その他権利義務を吸収分割契約に定める範囲において承継します。
当社及び三井松島リソーシスにおいては、本会社分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれていること、また、収益状況においても負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生が現在のところ予測されていないことから、債務の履行に問題はないものと判断しております。
(分割会社の最近3年間の財政状態及び経営成績(単体))
長崎地区資産管理事業
(百万円)
(注)承継する資産および負債の金額については、上記の金額に効力発生日の前日までの増減を加除したうえで確定します。
本会社分割による当社および三井松島リソーシスの商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容(本会社分割の対象となっているものを除く)、資本金、決算期の変更はありません。
当社の業績に与える影響は軽微であります。
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。