当第2四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更は、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当第2四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 第一部 企業情報 第2 事業の状況 2.事業等のリスク 3 事業に関するリスクについて (8)海外事業に
関するリスク ①サハリンプロジェクトの進捗状況
当社の持分法適用関連会社であるサハリン石油ガス開発株式会社は、ロシアのRosneft(Rosneft)よりサハリン州商事裁判所に提訴(平成30年7月20日付で同裁判所に受理)されていましたが、当該提訴はRosneftの申請により、平成30年11月2日付で取り下げられました。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における売上高は115,136百万円と前年同期に比べ2,754百万円の増収(+2.5%)となり、売上総利益は14,126百万円と前年同期に比べ3,757百万円の減益(△21.0%)となりました。前年同期に比べ増収減益となった主な要因は、売上高は、原油及び天然ガスの販売数量が減少したものの、2017年8月より本格生産操業を開始したJACOSハンギングストーン鉱区におけるビチューメンの販売により増収となった一方、売上総利益は、2018年3月より操業開始した相馬LNG基地の操業費が増加したことなどにより減益となりました。
探鉱費は、362百万円と前年同期に比べ280百万円減少(△43.6%)し、販売費及び一般管理費は、14,946百万円と前年同期に比べ1,157百万円増加(+8.4%)した結果、営業損益は、前年同期に比べ4,635百万円減益の1,183百万円の営業損失(前年同期は3,452百万円の営業利益)となりました。
経常利益は、主に持分法による投資利益が増加したものの、為替差益が為替差損に転じたことなどにより、前年同期に比べ7,594百万円減益の1,293百万円となりました。
税金等調整前四半期純利益は、前年同期に比べ6,963百万円減益の1,912百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期に比べ5,322百万円減益の2,433百万円となりました。
なお、売上高の内訳は次のとおりであります。
(イ)原油・天然ガス
原油・天然ガス(液化天然ガス(LNG)、希釈ビチューメンを含む)の売上高は、主に原油及び天然ガスの販売数量が減少したものの、前述の希釈ビチューメンの販売に伴い、91,715百万円と前年同期に比べ4,194百万円の増収(+4.8%)となりました。
(ロ)請負
請負(掘さく工事及び地質調査の受注等)の売上高は、2,826百万円と前年同期に比べ2,410百万円の減収(△46.0%)となりました。
(ハ)その他
液化石油ガス(LPG)・重油等の石油製品等の販売、天然ガス等の受託輸送及びその他業務受託等の売上高は、20,594百万円と前年同期に比べ970百万円の増収(+4.9%)となりました。
主なセグメントごとの経営成績(セグメント間の内部取引消去前)は、次のとおりであります。
① 日本
日本セグメントの売上高は、主に原油及び天然ガス(LNG含む)、請負、石油製品等により構成されております。当第2四半期連結累計期間における売上高は、原油及び天然ガスの販売価格が上昇したものの、原油及び天然ガスの販売数量が減少したことなどにより、98,834百万円と前年同期に比べ9,634百万円の減収(△8.9%)となりました。セグメント利益は、2018年3月より操業開始した相馬LNG基地の操業費が増加したことなどにより、6,675百万円と前年同期に比べ2,610百万円の減益(△28.1%)となりました。
② 北米
北米セグメントの売上高は、主に原油及び天然ガス(希釈ビチューメン含む)により構成されております。当第2四半期連結累計期間における売上高は、前述の希釈ビチューメンの販売により、15,501百万円と前年同期に比べ12,577百万円の増収(+430.2%)となりました。セグメント損失は、前述の売上高の増収があるものの、売上原価や販売費及び一般管理費の増加などにより、4,108百万円(前年同期は2,277百万円のセグメント損失)となりました。
③ 欧州
欧州セグメントにおいては、英領北海アバディーン沖合に位置する海上鉱区での探鉱活動を実施しております。当第2四半期連結累計期間におけるセグメント損失は、53百万円(前年同期は1百万円のセグメント損失)となりました。
④ 中東
中東セグメントの売上高は、主に原油により構成されております。当第2四半期連結累計期間における売上高は、販売価格が上昇したものの販売数量の減少により、8,329百万円と前年同期に比べ16,493百万円の減収(△66.4%)となりました。セグメント利益は、売上原価が減少したものの前述の売上高の減収により、434百万円と前年同期に比べ494百万円の減益(△53.2%)となりました。
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6,888百万円減少し、692,648百万円となりました。
流動資産は、受取手形及び売掛金が減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ9,413百万円減少の159,738百万円となりました。固定資産は、為替の影響や減価償却により有形固定資産は減少しましたが、所有する有価証券の時価上昇に伴い投資有価証券が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ2,525百万円増加の532,910百万円となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べ13,369百万円減少し、226,912百万円となりました。
流動負債は、支払手形及び買掛金や、流動負債その他に含めている未払金、未払法人税等がそれぞれ減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ8,632百万円減少の34,983百万円となりました。固定負債は、前述の所有有価証券の時価上昇に伴い繰延税金負債は増加しましたが、為替の影響や返済期限が1年以内の借入金を流動負債へ振替えたことにより長期借入金が減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ4,737百万円減少の191,928百万円となりました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ6,481百万円増加し、465,736百万円となりました。
株主資本は、前連結会計年度末に比べ1,862百万円増加し、334,003百万円となりました。その他の包括利益累計額は、前連結会計年度末に比べ5,683百万円増加し、98,657百万円となりました。非支配株主持分は、前連結会計年度末に比べ1,065百万円減少し、33,075百万円となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ8,565百万円減少し、91,327百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12,383百万円となりました。これは主に減価償却費11,105百万円、売上債権の増減額7,726百万円、生産物回収勘定の回収額6,730百万円、仕入債務の増減額△11,454百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は16,598百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入27,532百万円の資金を得ましたが、定期預金の預入による支出32,872百万円、生産物回収勘定の支出8,218百万円、有形固定資産の取得による支出8,158百万円の資金を使用したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4,176百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出2,510百万円、利息の支払額1,712百万円などによるものであります。
(3) 経営方針・経営戦略等並びに事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等並びに当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は次のとおりであります。
(当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を執ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
(当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の概要)
1.目的
当社株式の大量買付が行われる場合に、株主が適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保すること等を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買収を抑止し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させること。
2.基本的な仕組み
当社株式の20%以上を取得しようとする者が遵守すべき手続を設定のうえ、かかる手続が遵守されない場合または企業価値・株主共同の利益が毀損されると認められる場合に、当社が対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告することをもってする買収防衛策(事前警告型買収防衛策)。
3.導入に係る手続
平成20年6月25日開催の第38回定時株主総会において、当社定款に買収防衛策の導入等に関する根拠条文を置くための定款変更議案に加え、買収防衛策の内容に関する議案について承認を得て導入しました。その後、平成23年6月24日開催の第41回定時株主総会、平成26年6月25日開催の第44回定時株主総会及び平成29年6月28日開催の第47回定時株主総会において、買収防衛策を一部改定の上、更新する議案について承認を得ました。
4.有効期間
平成29年6月28日開催の第47回定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.発動に係る手続
イ)買収者に対し、買収防衛策に定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を含む法的拘束力のある「意向表明書」の提出を求めます。そして、これを受領した日から10営業日以内に、必要な情報が記載された「買付説明書」の提出を求めます。
ロ)取締役会において、買収者の提案の評価や代替案の検討等を行います(原則60日)。
ハ)独立委員会において、買収者の提案と取締役会の事業計画の比較検討、取締役会の提示する代替案の検討等を行うほか、買収者との交渉・協議を行います(原則60日。合理的理由がある場合、さらに最長で30日の延長も可能)。
ニ)独立委員会は、買収者の行為が企業価値又は株主共同の利益を毀損するか否か(毀損する場合、その程度)等を勘案し、その発動の実施又は不実施を取締役会に対し勧告します(発動に際し、株主総会の承認を得るべき留保を付すことも可能)。
ホ)取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、会社法上の機関としての決議を行います。
6.独立委員会の設置
取締役会の恣意的判断を排除し、対抗措置の発動・不発動の判断の客観性を高めるため、社外取締役、社外監査役、社外有識者から構成される独立委員会を設置しております。
独立委員会の委員は次のとおりです。
土屋恵一郎 明治大学長
小島 明 当社社外取締役
渡辺 裕泰 当社社外監査役
7.対抗措置
新株予約権の無償割当て(概要は下記8.のとおり)とし、買収者以外の株主に新株を交付することにより、買収者の持分の希釈化を図ります。
8.本新株予約権の無償割当ての概要
イ)本新株予約権の数
取締役会又は株主総会決議(本決議)で別途定める一定の日(割当期日)における発行済株式総数と同数(自己株式を除く)
ロ)割当対象株主
割当期日における株主(当社を除く)
ハ)効力発生日
本決議で別途定める日
ニ)目的株式数
本新株予約権1個につき、目的となる株式の数は、原則1株
ホ)行使期間
1ヶ月から6ヶ月までの範囲で別途本決議で定める期間
ヘ)行使条件
20%以上を保有する者又は20%以上を買付けようとする者(非適格者)は、本新株予約権を行使することができないこととする。
ト)当社による本新株予約権の取得
行使期間開始日の前日までの間、取締役会が別途定める日をもって、全ての新株予約権を無償で取得することができる。
取締役会が別途定める日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち、未行使のものを全て取得し、これと引換えに、株式を交付することができる。
(当社の買収防衛策(本プラン)の合理性)
1.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足しています。
2.株主意思を重視するものであること
本プランは、前述のとおり、平成20年6月25日開催の第38回定時株主総会においてこれを付議し、承認可決され、さらには、平成23年6月24日開催の第41回定時株主総会、平成26年6月25日開催の第44回定時株主総会及び平成29年6月28日開催の第47回定時株主総会においてその更新を付議し、承認可決されております。
また、本プランに定める一定の場合には、本プランの発動の是非についても、株主総会の決議を得ることにより株主の皆様の意思を確認することとしております。
加えて、本プランには、有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されているほか、その有効期間の満了前であっても、株主総会または取締役会の決議によって本プランを廃止することができます。
3.独立性の高い社外取締役等の判断の重視と情報開示
前述のとおり、本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外取締役等のみから構成される独立委員会により行われることとされています。
また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。
4.合理的な客観的要件の設定
本プランは、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
5.第三者専門家の意見の取得
買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、税理士、コンサルタントその他の専門家の助言を受けることができるものとされています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。
6.デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社においては取締役の期差任期制は採用されていないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は136百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5) 主要な設備
前連結会計年度末における当社の重要な設備の新設等の計画として、「ガス供給設備及び天然ガスパイプライン(所在地:新潟県新潟市。着工年月:平成27年7月)」がありましたが、平成30年9月に完了しております。