独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月28日

石油資源開発株式会社

 

取締役会    御中

 

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

湯川 喜雄  印

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

山崎 一彦  印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

吉田  剛  印

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている石油資源開発株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、石油資源開発株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

 注記事項(重要な後発事象)に記載されているとおり、会社は、連結子会社であるJAPEX Montney Ltd.が保有するカナダ国ブリティッシュ・コロンビア州ノースモントニー地域のシェールガス鉱区の10%権益全てと関連する資産を、同鉱区のオペレーターであるPetronas Energy Canada Ltd.(本社:カナダ国アルバータ州)へ譲渡する売買契約の締結をすることについて2021年5月13日開催の会社取締役会において決議し、当該売買契約を締結している。

 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

固定資産の評価(カナダ地域)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当連結会計年度末におけるカナダ地域の有形固定資産の残高は175,541百万円であり、JAPEX Montney Ltd.を通じて投資するシェールガスプロジェクトが54,273百万円、Japan Canada Oil Sands Limitedを通じて投資するオイルサンドプロジェクトが121,267百万円である。

 シェールガスプロジェクトについて固定資産に減損の兆候があると判断したが、使用価値がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識していない。使用価値は経営者が承認した事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの見積額を割り引くことにより計算しており、使用価値の算出における主要な仮定は、埋蔵量、天然ガス価格、操業費、開発費及び割引率である。

 また、オイルサンドプロジェクトについて固定資産に減損の兆候があると判断したが、割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識していない。将来キャッシュ・フローは経営者が承認した事業計画を基礎としており、その主要な仮定は埋蔵量、原油価格、操業費及び開発費である。

 シェールガスプロジェクト及びオイルサンドプロジェクトに関連する固定資産に係る減損会計の適用に際して、減損の兆候が生じているかの判断や、固定資産の評価は、将来の生産量、原油・天然ガス価格、操業費及び開発費等の見積りに大きな影響を受ける。これらの見積りは事業計画によるところが大きく、事業に着手してから投資を回収するまでの期間が長期間となることによる経済的な不確実性に加え、埋蔵量や生産量の予期せぬ減少などの地質的な不確実性と技術的なリスクを伴う。以上のことから、経営者による判断や立証が困難な不確実性を伴う重要な会計上の見積り及び判断の複雑性並びにカナダ地域の固定資産の金額的な重要性を考慮し、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と決定した。

 資産グループごとの固定資産の減損の兆候の判定に係る妥当性を検討するため、主として以下の手続を実施した。

 -埋蔵量、生産量実績、会社の想定原油・天然ガス価格及び開発計画について前連結会計年度と当連結会計年度とを比較した。

 減損の兆候の判定の結果、減損の兆候があると判断されたプロジェクトについては、経営者が作成した将来キャッシュ・フローの妥当性を検討するため、前提となる事業計画について経営者と協議するとともに、主として以下の手続を実施した。

 -将来キャッシュ・フローについて、経営者が承認した事業計画との整合性を検討した。

 -経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、生産量、操業費及び開発費の過去における見積りとその後の実績を比較した。

 -生産量については、専門家が作成した埋蔵量評価書と比較した。

 -操業費については、生産量単位当たりの操業費の見積りと過去の実績との比較を実施した。

 -開発費については、資源開発事業を共同で実施するプロジェクト参加者とともに承認した予算との比較、及び坑井単位当たりの開発費の見積りと過去の実績との比較を実施した。

 -原油・天然ガス価格については、専門家が公表している想定価格と比較した。

 -当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家を関与させ、使用価値の算定に当たり会社が使用したモデルの妥当性、割引率の算定に当たり会社が使用したデータと外部情報との整合性について検討した。

 

 

固定資産の評価(国内E&P事業)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 注記事項(連結損益計算書関係)に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、日本セグメントの勇払油ガス田、岩船沖油ガス田の固定資産について、それぞれ11,172百万円、4,645百万円の減損損失を計上している。

 会社は、減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。会社は、勇払油ガス田について原油価格想定の引下げ等に伴い、また、岩船沖油ガス田について資産除去債務の増額等に伴い、それぞれ減損の兆候があると判断した。減損損失の認識を判定した結果、帳簿価額が割引前将来キャッシュ・フローの総額を上回っていたことから、回収可能価額としての使用価値まで帳簿価額を切り下げている。使用価値は経営者が承認した事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの見積額を割り引くことにより計算しており、使用価値の算出における主要な仮定は、埋蔵量、原油・天然ガス価格、操業費、開発費及び割引率である。

 会社の主たる事業の一つである国内E&P事業に関連する固定資産に係る減損会計の適用に際して、減損の兆候が生じているかの判断や、固定資産の評価は、将来の生産量、原油・天然ガス価格、操業費及び開発費等の見積りに大きな影響を受ける。これらの見積りは事業計画によるところが大きく、事業に着手してから投資を回収するまでの期間が長期間となることによる経済的な不確実性に加え、埋蔵量や生産量の予期せぬ減少などの地質的な不確実性と技術的なリスクを伴う。以上のことから、経営者による判断や立証が困難な不確実性を伴う重要な会計上の見積り及び判断の複雑性並びに国内E&P事業の固定資産の金額的な重要性を考慮し、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と決定した。

 資産グループごとの固定資産の減損の兆候の判定に係る妥当性を検討するため、主として以下の手続を実施した。

 -営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっていないか検討した。

 -固定資産の帳簿価額を回収するために必要な将来キャッシュ・フローを確保できる原油価格水準と会社の中長期的な想定原油価格とを比較した。

 減損の兆候の判定の結果、減損の兆候があると判断された資産グループについては、経営者が作成した将来キャッシュ・フローの妥当性を検討するため、前提となる事業計画について会社と協議するとともに、主として以下の手続を実施した。

 -将来キャッシュ・フローについて、経営者が承認した事業計画との整合性を検討した。

 -経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、生産量、操業費及び開発費の過去における見積りとその後の実績を比較した。

 -生産量については、専門家による埋蔵量評価結果と比較した。

 -操業費及び開発費については、過去の実績との比較を実施した。

 -原油・天然ガス価格については、専門家が公表している想定価格と比較した。

 -割引率については、当監査法人が算定した割引率と比較した。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評‍価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、石油資源開発株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、石油資源開発株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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