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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
1,900,000,000 |
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計 |
1,900,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 (平成28年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年11月11日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
666,238,205 |
666,238,205 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
666,238,205 |
666,238,205 |
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- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
第2回新株予約権(平成28年5月13日取締役会決議)
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決議年月日 |
平成28年5月13日 |
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割当年月日 |
平成28年7月5日 |
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新株予約権の数(個) |
20,375 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注)1. |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
2,037,500(注)2. |
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新株予約権の払込金額(円) |
新株予約権1個あたり5,700 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
3,017(注)3. |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成31年5月1日(注)4. 至 平成34年3月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,074 資本組入額 1,537 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)5. |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
当社取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6. |
(注)1.株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一です。
2.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額 × |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
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調整後 |
= |
調整前 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、平成31年5月1日から平成34年3月31日までとする。ただし、当該権利行使開始日は、平成31年3月期決算短信公表日の翌営業日とする。
5.本新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社が第5次中期経営計画に掲げる業績目標(下記イ.参照)に準じて設定された下記ロ.に掲げる条件を達成した場合にのみ、各権利者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数を上記4.の期間において行使することができる。
また、営業利益の判定においては、当社の決算短信に記載された同期の連結損益計算書を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
イ.当社第5次中期経営計画に掲げる営業利益の計画数値
1)平成29年3月期 営業利益2,550億円
2)平成30年3月期 営業利益2,650億円
3)平成31年3月期 営業利益2,800億円
※3年間累計の営業利益8,000億円
ロ.本新株予約権の行使に際して定められる条件と行使可能割合
(a)平成29年3月期から平成31年3月期の営業利益の累計額が7,600億円を超過した場合
行使可能割合:30%
(b)平成29年3月期から平成31年3月期の営業利益の累計額が7,800億円を超過した場合
行使可能割合:60%
(c)平成29年3月期から平成31年3月期の営業利益の累計額が8,000億円を超過した場合
行使可能割合:100%
ただし、(a)(b)(c)のいずれの場合においても、平成29年3月期から平成31年3月期のいずれかの期の営業利益が、前期(平成28年3月期)の営業利益の実績である2,431億円を下回った場合、一切の行使は認められない。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においては、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が懲戒解雇等により退職するなど、本新株予約権を保有することが適切でないと取締役会が判断した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)その他権利行使の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記4.に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記4.に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下の事項に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
以下の事項に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記5.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成28年7月1日~ 平成28年9月30日 |
- |
666,238 |
- |
161,699 |
- |
296,958 |
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平成28年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
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日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1) |
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THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ 銀行) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
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JP MORGAN CHASE BANK 380055 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1) |
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計 |
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平成28年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 127,600 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 665,666,100 |
6,656,661 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 444,505 |
- |
1単元(100株) |
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発行済株式総数 |
666,238,205 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
6,656,661 |
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(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、野村信託銀行株式会社(大和ハウスグループ従業員持株会信託口)が保有する「従業員持株インセンティブプラン(E-Ship®)」の株式3,052,600株(議決権の数30,526個)及び、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する「役員向け株式交付信託」の株式214,300株(議決権の数2,143個)が含まれています。
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平成28年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 (株) |
他人名義 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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大和ハウス工業株式会社 |
大阪市北区梅田 3丁目3-5 |
127,600 |
- |
127,600 |
0.02 |
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計 |
- |
127,600 |
- |
127,600 |
0.02 |
(注)野村信託銀行株式会社(大和ハウスグループ従業員持株会信託口)が保有する「従業員持株インセンティブプラン(E-Ship®)」の株式3,052,600株及び、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する「役員向け株式交付信託」の株式214,300株については、上記の自己株式等に含まれていません。