独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月28

大 和 ハ ウ ス 工 業 株 式 会 社

取締役会  御中

EY新日本有限責任監査法人

 

                 大阪事務所

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

松 本 要

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

髙 田 康 弘

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

安 部 里 史

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている大和ハウス工業株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大和ハウス工業株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益に係る注文請負取引に係る工事原価総額の見積り 

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社及び連結子会社は、(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、顧客と戸建住宅、賃貸住宅、商業施設、事業施設等の工事請負契約を締結した注文請負取引について、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。進捗度の見積りの方法は、コストに基づくインプット法(工事原価総額に対する発生原価の割合)を適用している。

(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当連結会計年度において、工事契約にかかる一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法により計上した売上高(当連結会計年度末に工事が進行途上である工事契約を含む)は1,908,959百万円である。

工事原価総額は、工事契約ごとに実行予算として見積もられるが、当該実行予算は、工事契約の内容・状況等の個別要因及び経済状況、事業環境等の外的要因を反映した建設資材の数量、労務の工数、調達単価などの原価項目を、鉄筋工事、コンクリート工事、電気設備工事といった工種ごとに積み上げて算出されている。特に、工事が長期間にわたり、個別性が強い工事契約の実行予算の見積りは、多岐にわたる原価項目から構成されるため、不確実性及び複雑性を伴う。

したがって、当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益のうち、当連結会計年度末に進行途上である注文請負取引に係る工事原価総額の見積りを監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益のうち、当連結会計年度末に進行途上である注文請負取引に係る工事原価総額の見積りの合理性を検討するにあたり、当監査法人がリスクを踏まえ設定した量的・質的な基準で抽出した工事に対し、主として以下の監査手続を実施した。さらに、量的・質的な基準に加え、進捗度異常検知ツール(※)を利用して抽出した工事も対象とした。

※進捗度異常検知ツール

  機械学習を用いた進捗度の予測に基づき、一定の期間にわた

 り履行義務を充足し収益を認識する方法を適用する工事・開発

 案件における不自然な進捗度の推移を検知するツール

 
(1)内部統制の評価

工事原価総額の見積りに関する会社及び連結子会社の以下の内部統制の整備・運用状況を評価した。
・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書が、専門知識を有する工事担当者により、工事図面や外部から入手した見積書等に基づき詳細な積上げ計算を行ったうえで作成され、必要な承認により信頼性を確保する内部統制を評価した。
・工事の施工状況や実際の原価の発生額、あるいは顧客からの仕様変更指示に応じて、適時に工事原価総額の見積りの見直しが行われる内部統制を評価した。
(2)工事原価総額の見積り

原価総額の見積りの合理性について、主として以下の手続を実施した。
・工事原価総額を反映した実行予算書が、工種ごとに積上げて計算されているか検討するとともに、工事現場担当者に質問し、工事に必要な工種が実行予算に反映されているか検討した。
・実行予算書の中に、将来の不確実性に対応することを理由として重要かつ異常な金額の調整項目が入っていないか検討した。
・実行予算書のうち外注先への既発注の原価に対して、注文請書や出来高を証明する帳票類と照合した。
・実行予算書と外注先からの見積書との照合、又は過去実績や進行途上の類似工事との利益率を比較することにより、未発注の原価が適切に見積もられているか検討した。
・工事現場担当者に、工事進捗状況、外注先への発注状況について質問し、工事原価総額の見直しが必要となる重要な事象が発生していないか検討した。
・工事原価総額の見積りの見直しに関する社内決裁資料を閲覧し、工事の進捗に伴い、適時・適切に実行予算の見直しを行っているか検討した。
・一部の工事については、工事現場の視察(リモートによる視察等を含む。)を行い、実際の工事の進捗状況が実行予算や工程表と整合しているか検討した。

 

 

 

不動産ファンド等(継続的な取引関係がある特別目的会社、REIT又は取引先)への不動産売却に係る収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社及び連結子会社は、事業施設や商業施設を中心に不動産開発を手掛けている。当連結会計年度において、開発物件売却に係る売上高として290,084百万円計上しており、当該開発物件売却に係る売上高の大部分は、不動産ファンド等への不動産売却である。

開発物件売却は、通常、取引条件の個別性が高く、また一取引当たりの取引金額が多額となる。特に譲受人が不動産ファンド等である場合には、スキームや取引条件が複雑となり、不動産の譲渡後においても、管理業務の受託、買戻し条件の付与、セール・アンド・リースバック取引あるいは出資持分の一部保有等を通じて当該不動産に継続的に関与することにより、不動産のリスクと経済価値のほとんど全てが移転しているかどうかの判断が複雑になることがある。当該判断を誤った場合には、リスクと経済価値のほとんど全てが移転していない不動産売却取引について、多額の収益が認識される可能性がある。

したがって、当監査法人は、不動産ファンド等への不動産売却に係る収益認識を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、不動産ファンド等への不動産売却に係る収益認識を検討するために、継続的関与があり、かつ一取引当たりの売上高が当監査法人の設定した基準値を超える取引について、主として以下の手続を実施した。
・売却先を含めた取引スキーム全体の理解及び取引の経済合理性を検討するために、稟議書及び取締役会議事録を閲覧した。
・譲渡資産に対する継続的関与の程度(リスク負担割合)を検討するために、売買契約書、出資契約書、不動産運用に係る契約書等の関連する契約書を閲覧した。
・引渡の事実を検討するために、入金証憑や登記簿謄本等と照合した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大和ハウス工業株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、大和ハウス工業株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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