【表紙】

 

【提出書類】

公開買付届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年10月31日

【届出者の氏名又は名称】

大和ハウス工業株式会社

【届出者の住所又は所在地】

大阪市北区梅田三丁目3番5号

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号

【電話番号】

06(6225)7804

【事務連絡者氏名】

常務執行役員 山田 裕次

 

【代理人の氏名又は名称】

該当事項はありません。

 

【代理人の住所又は所在地】

該当事項はありません。

 

【最寄りの連絡場所】

該当事項はありません。

 

【電話番号】

該当事項はありません。

 

【事務連絡者氏名】

該当事項はありません。

 

【縦覧に供する場所】

大和ハウス工業株式会社 東京本社

(東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号)

大和ハウス工業株式会社 南関東支社

(横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号)

大和ハウス工業株式会社 中部支社

(名古屋市中村区平池町四丁目60番地9)

大和ハウス工業株式会社 神戸支店

(神戸市中央区磯辺通四丁目2番22号)

大和ハウス工業株式会社 東関東支社

(千葉県船橋市本町一丁目27番1号)

大和ハウス工業株式会社 北関東支社

(さいたま市中央区新都心11番地1)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、大和ハウス工業株式会社をいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、住友電設株式会社をいいます。

(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものといたします。

(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

 

(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本で設立された会社である対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を対象としています。本公開買付けは、日本法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書及び本書の参照書類の中に含まれる財務情報は、日本の会計基準に基づいた情報であり、当該会計基準は、米国その他の国における一般会計原則と大きく異なる場合があります。また、公開買付者及び対象者は米国外で設立された法人であり、それらの役員の全部又は一部は米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利を行使又は請求することが困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人並びに当該法人の関連者(affiliate)について米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。また、株主が米国外の法人及び当該法人の関連者に米国の裁判所の管轄に従わせることができる保証はありません。

(注11) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものといたします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものといたします。

(注12) 本書又は本書の参照書類の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。既知もしくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果がこれらの「将来に関する記述」に明示的又は黙示的に示された内容等と大きく異なる可能性があります。公開買付者、対象者又はそれぞれの関連者は、これらの「将来に関する記述」に明示的又は黙示的に示された内容等が達成されることを保証するものではありません。本書又は本書の参照書類の中の「将来に関する記述」は、本書提出日時点で公開買付者及び対象者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はそれぞれの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。

(注13) 公開買付者及びその関係者、並びに公開買付者、対象者の各財務アドバイザー及び公開買付代理人(これらの関連者を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則14e-5(b)の要件に従い、対象者の普通株式を自己又は顧客の計算で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付け等又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けは市場取引を通じた市場価格、もしくは市場外での交渉で決定された価格で行われる可能性があります。そのような買付け等に関する情報が日本で開示された場合には、当該買付け等を行った者又はその関連者の英文ウェブサイト(又はその他の公開開示方法)により米国においても英文で開示が行われます。

(注14) 会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)に従って対象者の株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い、公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。

 

E00048 19250 大和ハウス工業株式会社 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二号様式 1 false false false E00048-000 2025-10-31 xbrli:pure