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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
1,500,000,000 |
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計 |
1,500,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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― |
― |
該当事項なし。
該当事項なし。
2015年9月30日の取締役会決議に基づき2015年10月16日に発行した2020年満期ユーロ円建取
得条項付転換社債型新株予約権付社債は,次のとおりである。
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事業年度末現在 (2019年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2019年5月31日) |
||
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新株予約権の数 |
3,000個 |
同左 |
||
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
||
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
||
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
23,130,300株(注1) |
同左 |
||
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり 1,297.0円(注2) |
同左 |
||
|
新株予約権の行使期間 |
2015年10月30日から2020年10月2日まで(行使請求受付場所現地時間)(注3) |
同左 |
||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1,297.0円 資本組入額 649円 |
(注4) |
同左 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注5) |
同左 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権は,転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり,本社債からの分離譲渡はできないものとする。 |
同左 |
||
|
代用払込みに関する事項 |
各本新株予約権の行使に際しては,当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし,当該本社債の価額は,その額面金額と同額とする。 |
同左 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注6) |
同左 |
||
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新株予約権付社債の残高 |
30,046百万円 |
30,041百万円 |
||
(注)1 本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし,その行使により当
社が当社普通株式を交付する数は,行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2記載の転換価額で
除した数とする。但し,行使により生じる1株未満の端数は切り捨て,現金による調整は行わない。
2 (1)各本新株予約権の行使に際しては,当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし,当該本社債の
価額は,その額面金額と同額とする。
(2)払込金額(以下「転換価額」という。)は,当初1株当たり1,352円とする。
(3)転換価額は,本新株予約権付社債の発行後,当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株
式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合,下記の算式により調整される。なお,下
記の算式において,「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数
をいう。
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既発行 株式数 |
+ |
発行又は 処分株式数 |
× |
1株当たりの 払込金額 |
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調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
時 価 |
|||||
|
既発行株式数 |
+ |
発行又は 処分株式数 |
||||||||
また,転換価額は,当社普通株式の分割又は併合,一定の剰余金の配当,当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 2015年10月30日から2020年10月2日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し,①当社による本社債の
繰上償還の場合は,償還日の東京における3営業日前の日まで(但し,本新株予約権付社債の要項に定める税
制変更による繰上償還の場合に,繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る新株予約権を除く。),
②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合,又は当社による本社債の買入消却がなされる場合
は,本社債が消却される時まで,また③本社債の期限の利益の喪失の場合は,期限の利益の喪失時までとす
る。上記いずれの場合も,2020年10月2日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使するこ
とはできない。
上記にかかわらず,当社による本新株予約権付社債の取得の場合,取得通知の翌日から取得日までの間は本新
株予約権を行使することはできない。また,当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断
した場合,組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間
中,本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず,本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合,その東京における翌営業日)が,当社の定める基準日又は社債,株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下,当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合,その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合,その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合,本新株予約権を行使することはできない。但し,社債,株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法,規制又は慣行が変更された場合,当社は,本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を,当該変更を反映するために修正することができる。
4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は,会社計算規則第17条の定める
ところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし,計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は,資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5 (1)各本新株予約権の一部行使はできない。
(2)2020年7月16日(同日を含む。)までは,本新株予約権付社債権者は,ある四半期の最後の取引日(以
下に定義する。)に終了する20連続取引日において,当社普通株式の終値が,当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って,翌四半期の初日から末日(但し,2020年7月1日に開始する四半期に関しては,2020年7月16日)までの期間において,本新株予約権を行使することができる。但し,本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は,以下①,②及び③の期間は適用されない。
① 当社が,本新株予約権付社債権者に対して,本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し,繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
② (ⅰ)㈱格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付がBBB-以下である期間,(ⅱ)R&Iにより当社の発行体格付が付与されなくなった期間,又は(ⅲ)R&Iによる当社の発行体格付が停止若しくは撤回されている期間
③ 当社が組織再編等を行うにあたり,上記(注)3記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り,本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知が最初に要求される日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間
「取引日」とは,株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい,終値が発表されない日を含まない。
6 (1)組織再編等が生じた場合,当社は,承継会社等(以下に定義する。)をして,本新株予約権付社債の要
項に従って,本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ,かつ,本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し,かかる承継及び交付については,(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり,(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり,かつ,(ⅲ)当社又は承継会社等が,当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに,それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合,当社は,また,承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は,当社が本新株予約権付社債の財務代理人に対して,承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において,理由の如何を問わず,日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合,適用されない。
「承継会社等」とは,組織再編等における相手方であって,本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は,当該組織再編等の条件等を勘案のうえ,本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか,下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお,転換価額は上記(注)2(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ)一定の合併,株式交換又は株式移転の場合,当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を,当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように,転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは,当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領させる。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合,当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を,当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように,転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては,承継された本社債を出資するものとし,当該本社債の価額は,承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から,上記(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また,承継会社等の新株予約権の行使は,上記(注)5(2)と同様の制限を受ける。
⑦承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は,承継会社等の新株予約権及び承継された本社債を,本新株予約権付社債の要項に定めるものと同様に取得することができる。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は,会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし,計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は,資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも,本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て,現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3)当社は,上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場
合,本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか,本新株予約権付社債の要項に
従う。
該当事項なし。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
1996年4月1日~ 1997年3月31日 |
42,986 |
788,514,613 |
22,997 |
74,365,317 |
22,997 |
43,143,530 |
(注) 転換社債の株式転換による増加である。
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(2019年3月31日現在) |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100 |
- |
(注) 1 自己株式2,626,330株は「個人その他」に26,263単元及び「単元未満株式の状況」に30株含めて記載している。なお,自己株式2,626,330株は,株主名簿記載上の株式数であり,2019年3月31日現在の実保有残高は2,625,330株である。
2 「その他の法人」には,㈱証券保管振替機構名義の株式が,10単元含まれている。
|
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(2019年3月31日現在) |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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(注)1 社会福祉法人清水基金とは,元社長故清水康雄の遺志により,当社株式を基本財産とし,その配当金を心身障がい者施設に寄付することを目的として設立された法人である。
2 2018年11月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において,株式会社みずほ銀行他4名の共同保有者が2018年11月15日現在で以下のとおり当社株式を保有している旨が記載されているものの,当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため,上記大株主の状況は株主名簿によっている。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
16,197 |
2.05 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
2,269 |
0.29 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
34,732 |
4.39 |
|
みずほインターナショナル (Mizuho International plc) |
Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, United Kingdom |
0 |
0.00 |
|
アセットマネジメントOneインターナショナル (Asset Management One International Ltd.) |
Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, United Kingdom |
2,804 |
0.35 |
|
計 |
― |
56,004 |
7.08 |
3 2018年12月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において,三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社他1名の共同保有者が2018年12月14日現在で以下のとおり当社株式を保有している旨が記載されているものの,当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため,上記大株主の状況は株主名簿によっている。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
31,577 |
4.00 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
14,426 |
1.83 |
|
計 |
― |
46,004 |
5.83 |
|
|
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(2019年3月31日現在) |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
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|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 完全議決権株式(その他)の株式数には,株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式1,000株を含めている。なお,議決権の数には,これらの株式に係る議決権を含めていない。
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(2019年3月31日現在) |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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(注) このほか,株主名簿上は当社名義となっているが,実質的に所有していない株式が1,000株ある。
当該株式数は上記「発行済株式」の完全議決権株式(その他)の株式数に含めている。
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項なし。
該当事項なし。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
3,162 |
3,245,613 |
|
当期間における取得自己株式 |
591 |
571,110 |
(注) 当期間における取得自己株式には,2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他(単元未満株式の買増し請求による買増し) |
59 |
26,677 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
2,625,330 |
― |
2,625,921 |
― |
(注) 1 当期間におけるその他(単元未満株式の買増し請求による買増し)には,2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増しによる株式は含まれていない。
2 当期間における保有自己株式数には,2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式は含まれていない。
当社は,長期的発展の礎となる財務体質の強化と安定配当を,経営の重要な課題と位置付け,業績に裏付けられた配当を行うことを基本方針としている。なお,「中期経営計画〈2019‐2023〉」では,成長により稼得した利益を連結配当性向30%を目安に還元することとしている。
剰余金の配当は,中間配当と期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としており,これらの配当の決定機関は,中間配当については取締役会,期末配当については株主総会である。
なお,当社は,取締役会の決議によって,毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めている。
当事業年度の剰余金の配当は次のとおりである。
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決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
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(注) 1 2018年11月5日取締役会決議の1株当たり配当額13円には特別配当6円が含まれている。
2 2019年6月27日定時株主総会決議の1株当たり配当額23円には特別配当16円が含まれている。
内部留保資金については,財務体質の健全性を維持しつつ,長期ビジョン「SHIMZ VISION 2030」達成に向けた新たな収益基盤の確立のための投資や,成長戦略の実現に向けた機動的な資本政策等に活用する考えである。
なお,2019年6月24日開催の取締役会において,資本効率の向上により更なる企業価値向上を図るため,30,000千株(200億円)を上限とする自己株式の取得を決議している。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「論語と算盤」の社是の下,事業活動を通じた社会的責任を果たすことで,株主・投資家をはじめ顧客・従業員・地域社会等のステークホルダーからの信頼を高めるとともに,持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため,迅速性・効率性・透明性の高い,適法な経営を目指している。
このため,経営戦略決定機能と業務執行機能の分離を基本に,それぞれの職務執行を取締役会及び監査役が的確に監督・監査する体制を築くこと,併せてすべての取締役,執行役員,監査役及び従業員が高い企業倫理観に基づいたコンプライアンス経営を実践することを,コーポレート・ガバナンスの基本的な方針としている。
②コーポレート・ガバナンス体制の概要及び現状の体制を採用している理由
当社は,監査役会設置会社を採用しており,取締役の少人数化及び執行役員制度の導入により経営戦略決定・経営監督機能と業務執行機能を明確にし,取締役会の活性化を実現するとともに,独立性の高い,社外取締役を含む非業務執行取締役及び社外監査役を選任すること等により,経営を客観的・中立的な立場から監視・監督する体制が整っている。
経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保する具体的な体制及び実施状況は,以下のとおりである。
・取締役会の審議を更に活性化し,経営監督機能を強化するため,取締役総数の3分の1について,業務執行を担当せず,業務執行から独立した立場から,当社の経営及び業務執行を監督する非業務執行取締役を選任している。
・社外取締役を含む非業務執行取締役及び社外監査役は,それぞれの経歴に基づく豊富な経験と卓越した見識から,経営を監視・監督するとともに,必要な助言を適宜行っている。
・社外監査役は,公平,公正の観点から,取締役の職務執行の全般を監査している。
・社外取締役を含む非業務執行取締役の職務執行にあたり,経営監督に資する情報等について,本社管理部門が中心となり適時提供する体制を整えている。
・監査役を補助する使用人の専任組織として,監査役室を設置し,必要な人材を確保することにより,監査役監査をより実効的に行える体制を整えている。
・監査役は,重要な会議への出席,役員・従業員からの十分かつ遅滞ない情報提供等により,経営監視の実効性を高めている。
当社が設置している主要な機関(任意に設置する委員会,その他会議体を含む)は下記のとおりである。
a.取締役会
取締役会は,原則として毎月1回,その他必要に応じて開催し,法令及び定款に定める事項・その他の重要事項を決定し,業務執行の監督を行っている。取締役の員数は,定款において12名以内と定めており,当社事業の各分野に精通した業務執行取締役8名と出身分野における豊富な知識と経験を有する3名の社外取締役を含む非業務執行取締役4名で構成し,取締役会議長は代表取締役会長が務めている。
b.監査役会
監査役会は,原則として毎月1回,その他必要に応じて開催し,監査の方針,監査計画,監査の方法等,監査に関する重要な事項を決議するとともに,監査に関する必要な事項の協議を行っている。監査役の員数は,定款において5名以内と定めており,監査役5名(うち社外監査役3名)で構成し,監査役会議長は,監査役会の決議により定められた監査役が務めている。
c.指名報酬委員会
当社は,取締役,執行役員に関する選解任,評価,報酬の決定を公平・透明に行うことを目的に,指名報酬委員会を設置している。同委員会の委員は,非業務執行取締役4名(社外取締役3名,非業務執行の社内取締役1名)及び業務執行取締役2名で構成しており,非業務執行取締役のうち1名が委員長を務めている。
d.リスク管理委員会
当社は,リスク管理委員会において,当社及び子会社から成る企業集団に重大な影響を及ぼすリスクを把握・分析するとともに,重点リスク管理項目を設定し,そのフォローを行い,取締役会に報告している。同委員会の委員長は,代表取締役社長が務めており,常勤監査役1名も出席している。
e.企業倫理委員会
当社は,企業倫理・法令順守の徹底に向けた全社施策を決定し,その展開とフォローを行うとともに,重大な不正事案の情報一元化,未然防止策・再発防止策の検討・指示等を行うため,企業倫理委員会を設置している。同委員会の委員長は,代表取締役社長が務めており,常勤監査役1名,外部有識者(弁護士)1名も出席している。
f.執行役員会議
当社は,取締役会で決定された重要事項や全社的施策を執行役員に指示・伝達するため,執行役員会議を設置している。同会議の議長は,代表取締役社長が務めており,業務執行取締役(会長を除く)及び執行役員他で構成しており,常勤監査役1名も出席している。
<当社のコーポレート・ガバナンス体制(内部統制システムの概要を含む)>
③内部統制システム整備の状況
当社は,業務の適正を確保するための体制を整備するため,「内部統制システム整備の基本方針」を取締役会で決議している。
内部統制システム整備の状況は,以下のとおりである。
a.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(コンプライアンス体制)
・役員・従業員の業務執行が法令及び定款に適合することを確保するため,「企業倫理行動規範」を制定し,法令順守をはじめとする,企業倫理の徹底に取り組んでいる。
・役員・従業員による「企業倫理行動規範」の徹底と実践的運用を行うため,教育・研修を実施するとともに,企業倫理担当役員の任命,企業倫理委員会・企業倫理室・企業倫理相談室の設置,内部通報制度の確立など,社内体制を整備している。
・建設業法の順守を更に徹底するため,取引業者との契約及び支払の適正化のための施策の展開と徹底並びに施工体制台帳の整備体制の確立のための社内体制を整備している。
・独占禁止法違反行為を断固排除するため,独占禁止法順守プログラムを適宜見直すとともに,営業担当者の定期的な人事異動,教育・研修の徹底,社内チェックシステム・社外弁護士事務所への通報制度の確立,行動基準の策定,違反者への厳格な社内処分の実施など,社内体制を整備し徹底している。
・反社会的勢力・団体との関係を根絶するため,企業倫理行動規範に「反社会的行為の根絶」を明記するとともに,教育・研修の実施,不当要求防止責任者の選任,不当要求を受けた場合の通報連絡体制の整備,取引業者との契約に暴力団等の関係排除条項明記など,実践的運用のための社内体制を整備し徹底している。
・国内外における贈賄防止を更に徹底するため,「企業倫理行動規範」に贈賄行為の禁止を明記するとともに,「贈賄防止規程」を制定し,実施体制の確立,教育・研修,違反者への厳格な処分の実施など,社内体制を整備している。
・プライバシー・ポリシーを制定するとともに,全社個人情報保護管理者を設置し,個人番号(マイナンバー)を含む個人情報の適正な管理のため,的確な対応を推進している。
・情報セキュリティリスクに対応するため,「情報セキュリティガイドライン」を適宜見直すとともに,グループ各社を含めたセキュリティ管理体制を整備し,日本シーサート協議会に加盟している。
また,エンジニアリング事業本部においては,情報セキュリティマネジメントが適切に実施されていることを証する「ISO/IEC 27001:2013/JIS Q 27001:2014(情報セキュリティマネジメントシステム)」の認証を取得している。
(内部監査体制)
・内部統制・牽制機能として監査部を設置し,取締役会において承認された監査計画に基づき,業務執行部門の活動全般に関して内部監査を実施し,監査結果を取締役に報告するとともに監査役に報告している。
c.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(リスク管理体制)
・総合的なリスク管理に関する規程を定め,当社及び子会社から成る企業集団に重大な影響を及ぼすリスク全般の管理及びリスク発生時の対応を的確に行える体制を整備している。
・品質,安全,環境,災害,情報,事業損失等,機能別の諸種のリスクについては,その機能に応じて対応する部門・部署あるいは委員会等を設けることにより,リスクの未然防止や再発防止等を的確に行える体制を整備している。
d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(効率的な業務執行の体制)
・戦略決定・経営監督機能と業務執行機能を明確にし,効率的な運営を行うため,取締役の少数化と執行役員制度を導入している。
・取締役会の審議を更に活性化し,経営監督機能を強化するため,社外取締役を選任してい
る。
・業務執行に関わる重要事項の決裁,戦略決定などを効率的に行うため各種会議体を設置し,取締役会が定めた取締役会規程付表「重要事項の権限一覧表」に基づき審議,決定し,実施している。
・取締役,執行役員に関する選解任,評価,報酬の決定を公正・透明に行うため,社外取締役を含む非業務執行取締役を主な構成員とした指名報酬委員会を設置している。
・執行役員は,取締役会において定めた職制規程,業務分掌規程,職務権限規程に基づいて業務を執行している。
e.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(業務執行に関する情報の保存及び管理)
・文書規程及び情報セキュリティポリシーを定め,取締役会議事録,稟議書類,各種契約書類その他の業務執行状況を示す主要な情報を適切に保存・管理するとともに,電子情報を安全かつ有効に活用するための社内体制を整備している。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(企業集団における業務適正化の体制)
・当社と子会社間で情報共有等を行う会議を定期的に開催するとともに,「子会社マネジメン
ト規程」の定めにより,子会社の業務執行に係る重要事項について,報告又は当社の承認を
得ることを求め,管理を行っている。
・当社の監査部による内部監査を実施するとともに,監査役の派遣等を通じて,適宜,子会社
の適正な業務執行を監視している。
・子会社は,業務の適正を確保するため,事業の特性に応じて社内規程を整備し,内部通報制
度の確立など,社内体制を整備している。
・財務報告の信頼性を確保し,社会的な信用の維持・向上に資するために必要な内部統制の体
制を整備し,運用している。
g.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
h.前号の使用人の当社の取締役からの独立性及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項
(監査役の監査体制に関する事項)
・監査役が法令に定める権限を行使し,効率的な監査ができるよう,監査役を補助する使用人
の専任組織として「監査役室(常勤使用人)」を設けている。
・監査役室員は監査役の直接指揮により,監査上必要な情報の収集の権限を持って,業務を行
っている。また,監査役室員の人事異動等については,事前に監査役会の同意を得ることと
している。
i.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役,監査役及び使用人等が当社の監査役に報告
をするための体制
(業務執行に関する監査役への報告体制)
・役員及び従業員は,監査役に対して,当社あるいは子会社に関し,法定の事項に加え,著し
い信用失墜や損害を及ぼす恐れのある事象,社内不祥事や法令違反等の重大な不正行為が発
生した場合は,遅滞なく報告している。また,当社の監査部が行う内部監査の結果や内部通
報制度による通報の状況についても報告している。
・当社及び子会社の役員及び従業員が,監査役への報告を行ったことを理由として,不利な取
扱いを受けないことを確保するための体制を整備している。
j.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執
行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務に関する事項)
・監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務は,監査役からの請求に基づき,当社にて
速やかに処理している。
k.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(監査役の重要会議への出席権の確保)
・監査役による業務執行の監査が実効的に行われることを確保するため,代表取締役と監査役
は,定期的に経営情報を共有する機会を持つとともに,「社長室会議」「事業部門長会議」
など重要な会議に,監査役会の指名した監査役が出席している。
(監査役による計算書類等の監査に関する事項)
・監査役は,会計監査人の監査の方法・結果の相当性を判断し,会計監査人の取締役からの独
立性を確保するため,会計監査人の年次監査計画について事前に確認し,逐次,監査結果の
報告を受けている。
・監査役と会計監査人が相互に連携を保ち,効率的な監査のできる体制を確保している。
④責任限定契約の概要
当社は,会社法第427条1項,定款第26条及び同第33条の規定に基づき,社外取締役及び監査役の全員と,その任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において,その職務を行うに当たり善意でかつ重大な過失がないときは,会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対して損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結している。
⑤定款において定めている事項
・取締役の員数については12名以内とする旨を定款に定めている。
・株主総会における取締役の選任決議について,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数をもって行う旨,及び取締役の選任決議は,累積投票によらないものとする旨を定款に定めている。
・自己の株式の取得を必要とする場合に機動的な対応ができるように,会社法第165条第2項の規定により,取締役会の決議によって,市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めている。
・株主への利益還元を機動的に行うため,会社法第454条第5項の規定により,取締役会の決議によって,毎年9月30日を基準日として中間配当を実施できる旨を定款に定めている。
・会社法第309条第2項に定める決議について,定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的として,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 会長 |
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代表取締役 社長 |
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代表取締役 副社長 国際事業全般担当 LCV事業担当 エンジニアリング事業担当 |
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代表取締役 副社長 建築総本部長 生産性向上推進担当 原子力・火力担当 情報統括担当 デジタル戦略推進室長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 副社長 管理部門担当 企業倫理室長 SDGs・ESG担当 |
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代表取締役 副社長 営業総本部長 夢洲プロジェクト室長 |
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取締役 副社長 関西圏担当 関西支店長 夢洲プロジェクト室 副室長 夢洲プロジェクト室 建築担当 |
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代表取締役 専務執行役員 土木総本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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監査役 (常勤) |
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監査役 (常勤) |
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監査役 (常勤) |
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監査役 (非常勤) |
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監査役 (非常勤) |
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計 |
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8 2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりである。
※は取締役兼務者である。
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役職 |
氏名 |
担当 |
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※専務執行役員 |
山 中 庸 彦 |
土木総本部長 |
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専務執行役員 |
岡 本 正 |
フロンティア開発担当,安全環境担当 |
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専務執行役員 |
石 川 裕 |
技術担当,技術戦略室長,技術研究所長 |
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専務執行役員 |
波 岡 滋 |
関東支店長 |
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専務執行役員 |
藤 村 広 志 |
営業総本部 建築営業本部長 |
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常務執行役員 |
曽 根 豊 次 |
財務担当,IR担当 |
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常務執行役員 |
印 藤 正 裕 |
建築総本部 生産技術本部長 |
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常務執行役員 |
石 水 功 一 |
首都圏担当,東京支店長 |
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常務執行役員 |
山 口 眞 樹 |
東北支店長 |
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常務執行役員 |
半 田 公 男 |
営業総本部 副総本部長,土木総本部 コンプライアンス担当, 企業倫理室 副室長 |
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常務執行役員 |
北 直 紀 |
国際支店長 |
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常務執行役員 |
三 澤 正 俊 |
千葉支店長 |
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常務執行役員 |
那須原 和 良 |
LCV事業本部長 |
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常務執行役員 |
池 田 謙太郎 |
営業総本部 土木営業本部長 |
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常務執行役員 |
河 田 孝 志 |
土木総本部 技術担当 |
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常務執行役員 |
谷 口 寛 明 |
名古屋支店長 |
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常務執行役員 |
瀧 口 新 市 |
フロンティア開発室長,営業総本部 営業担当 |
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常務執行役員 |
城 田 敬 久 |
営業総本部 営業担当 |
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常務執行役員 |
大 西 正 修 |
建築総本部 設計本部長 |
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常務執行役員 |
堤 義 人 |
九州支店長 |
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常務執行役員 |
山 﨑 明 |
建築総本部 調達・見積総合センター所長 |
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執行役員 |
牛 頭 豊 |
国際支店 シンガポール新国立がんセンター建設所長 |
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執行役員 |
中 村 和 人 |
建築総本部 設計本部 副本部長 |
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執行役員 |
川 村 雅 一 |
営業総本部 建築営業本部 副本部長 |
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執行役員 |
三 木 正 道 |
広島支店長 |
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執行役員 |
森 井 満 男 |
国際支店 副支店長 |
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執行役員 |
新 村 達 也 |
横浜支店長 |
|
執行役員 |
齊 藤 武 文 |
北陸支店長 |
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執行役員 |
桑 原 泰 秀 |
土木東京支店長 |
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執行役員 |
東 佳 樹 |
コーポレート企画室長,コーポレート企画室 経営企画部長 |
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執行役員 |
羽 田 宇 男 |
総務部長,企業倫理相談室長,危機管理担当 |
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執行役員 |
平 田 芳 己 |
次世代リサーチセンター所長 |
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執行役員 |
田 頭 能 成 |
人事部長,働き方改革担当 |
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執行役員 |
末 永 俊 英 |
関西圏 営業担当,夢洲プロジェクト室 営業担当 |
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執行役員 |
中 川 收 |
北海道支店長 |
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執行役員 |
清 水 康次郎 |
四国支店長 |
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執行役員 |
小 髙 友 久 |
営業総本部 建築営業本部 副本部長 |
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執行役員 |
長 田 淳 |
営業総本部 土木営業本部 副本部長 |
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執行役員 |
関 口 猛 |
エンジニアリング事業本部長 |
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執行役員 |
大 園 健 一 |
工務部長 |
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執行役員 |
加 藤 和 彦 |
営業総本部 土木営業本部 副本部長 |
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執行役員 |
水 野 哲 |
名古屋支店 副支店長 |
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執行役員 |
辻 俊 一 |
関西圏 土木担当,夢洲プロジェクト室 土木担当 |
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執行役員 |
山 田 安 秀 |
営業総本部 営業担当 |
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執行役員 |
原 田 知 明 |
建築総本部 建築企画室長, 建築総本部 ものづくり研修センター所長 |
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執行役員 |
榊 間 隆 之 |
建築総本部 設計本部 副本部長 構造担当 |
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執行役員 |
樋 口 義 弘 |
土木総本部 土木技術本部長 |
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執行役員 |
兵 藤 政 和 |
財務部長,関係会社担当 |
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執行役員 |
鷲 見 晴 彦 |
投資開発本部長 |
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執行役員 |
山 下 浩 一 |
神戸支店長 |
②社外役員の状況
社外取締役は取締役12名中3名であり,当社との関係は以下のとおりである。
社外取締役 岩本保氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。なお,当社は,同氏が2017年6月まで代表取締役,現在常任顧問を務める味の素株式会社と,工事の請負等の取引を行っているが,当事業年度における同社からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。
社外取締役 村上文氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。
社外取締役 田村真由美氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。なお,当社は,同氏が2013年7月まで執行役員シニアバイスプレジデント兼最高財務責任者(CFO)を務めていた合同会社西友と,工事の請負等の取引を行っているが,当事業年度における同社からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。
社外監査役は監査役5名中3名であり,当社との関係は以下のとおりである。
社外監査役 金子初仁氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。なお,当社は,同氏が2015年6月まで取締役副社長を務めていた三菱UFJ信託銀行株式会社と,工事の請負,預金の預入,株主名簿管理業務委託等の取引を,2017年6月まで代表取締役会長を務めていた三菱UFJ不動産販売株式会社と,工事の請負等の取引を行っているが,当事業年度における三菱UFJ信託銀行からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の約0.2%である。なお,当社と三菱UFJ信託銀行株式会社との間に運転資金の借入等の取引関係があったが,同社の法人貸出業務が,株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの組織再編に伴い,2018年4月16日付で株式会社三菱UFJ銀行に移管されたため,現在,三菱UFJ信託銀行株式会社との間に当該取引関係はない。また,同事業年度における三菱UFJ不動産販売株式会社からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。
社外監査役 西川徹矢氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。
社外監査役 石川薫氏は,当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社との間には特別な利害関係はない。なお,当社は,同氏が理事を務める学校法人川村学園と,工事の請負等の取引を行っているが,当事業年度における同法人からの工事代金等の受取額は,当社の同事業年度連結総売上高の0.1%未満である。
当社は,社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性に関する基準を以下のとおり定め,その要件を満たす社外役員及びその候補者を,当社からの独立性を有しているものと判断する。
<社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性に関する基準>
1.当社又は当社の子会社の業務執行者(業務執行取締役又は執行役員その他の使用人)ではなく,就任の前10年間にもあったことがないこと。
2.当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)の重要な業務執行者(業務執行取締役,会計参与,執行役,執行役員又は支配人その他の重要な使用人)でないこと。
3.当社の主要な取引先(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先からの受取額が,当社の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。
4.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先への支払額が,その取引先の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。
5.当社の資金調達において,代替性がない程度に依存している金融機関の重要な業務執行者でないこと。
6.当社から役員報酬以外に多額の報酬(直近事業年度における1,000万円を超える報酬)を受領している弁護士,公認会計士,各種コンサルタントの専門的サービスを提供する者でないこと。
7.当社又は当社の子会社の重要な業務執行者の親族関係(配偶者又は二親等以内の親族)でないこと。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査,監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は,取締役会等への出席を通じて,経理部等の内部統制部門からの報告及び内部監査・監査役監査・会計監査についての報告を受け,必要に応じて意見を述べている。加えて,社外監査役は,会計監査人からの報告を適宜受けており,意見聴取・情報交換等を行っている。
さらに,社外取締役と社外監査役相互においても,定期的に「社外役員連絡会」にて情報交換を図っている。
①監査役監査の状況
当社は,監査役会設置会社を採用しており,監査役5名中3名は常勤監査役として常時執務するとともに,取締役会に出席し,取締役の職務執行を監査している。
また,監査役監査の実効性を確保するため,専任組織である監査役室を設置し,常勤使用人(3名)を配置している。
使用人である監査役室員は監査役の直接指揮により,監査上必要な情報の収集の権限を持って,業務を行っており,監査役室員の人事異動等については,事前に監査役会の同意を得ることとしている。
また,監査役は,会計監査人の監査計画策定時に監査体制,監査に関する品質管理等について聴取するとともに,四半期ごとの監査・レビューの結果報告を受けるほか,経理部等の内部統制部門からの報告を適宜受けるなど,会計監査人及び経理部等の内部統制部門との間で意見聴取,情報交換等を行っている。
なお,常勤監査役について,荒川千尋氏は長年にわたり経理・財務・監査関連業務に携わり,渡邊英人氏は長年にわたり経理業務に携わり,金子初仁氏は長年にわたり金融機関における銀行業務及び経営に携わっており,3名ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
②内部監査の状況
当社は,業務執行部門の活動全般に関して内部監査を実施するため監査部(17名)を設置しており,取締役会において承認された監査計画に基づく監査結果を,適宜,取締役,監査役,会計監査人及び経理部等の内部統制部門に報告している。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)EY新日本有限責任監査法人は,2018年7月1日付で,新日本有限責任監査法人が名称
変更したものである。
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 鈴木 裕司
中川 政人
c.会計監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は,公認会計士等を主たる構成員とし,システム専門家も加
えて構成されている。その構成員は,監査法人の選定基準に基づき決定されている。
会計監査人又は当社監査に従事する会計監査人の業務執行社員と当社の間には,人的関係,資
本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。
d.監査法人の選定方針及び理由・監査役会による監査法人の評価
監査役は,会計監査人からの監査計画の説明及び四半期ごとの監査・レビューの結果報告,経理部等の社内関係部署からの会計監査人の業務の遂行に関する報告により,会計監査人の監査方法・監査体制等を逐次,確認・評価している。選任・再任については,「法定の欠格事由又は解任事由がないこと」,「独立性・専門性を有すること」,「適正な監査品質を維持する体制を有すること」,「適正な監査が実施されたこと」等の観点から,監査役会で審議を行い,会計監査人として妥当か否かを総合的に判断し,決定している。
また,会計監査人の解任又は不再任の決定の方針について,監査役会は,会計監査人が会社法
第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは,監査役全員の同意に基づき,
会計監査人を解任することとし,会計監査人の職務の執行に支障がある場合等,その必要がある
と判断したときは,会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることとしている。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令
第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)
d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用している。
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
海外事業に関する情報の収集・調査等の業務を実施している。
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
特段の方針は策定していないが,監査報酬の決定にあたっては,会計監査人と協議のうえ,監
査役会の同意を得て決定している。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は,社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて,会計監査
人の監査計画の内容,監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査実績を確認
し,当事業年度の監査時間,報酬額の妥当性を検討した結果,会計監査人の報酬等につき,会社
法第399条第1項の同意を行っている。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役報酬及び執行役員報酬は,基本報酬である固定月額報酬と,業績連動報酬である賞与で構成されており,取締役,執行役員の評価及び報酬の決定を公正かつ透明に行うために設置した,社外取締役を含む非業務執行取締役を主な構成員とする「指名報酬委員会」の審議により決定している。
指名報酬委員会は,指名報酬委員会で制定した役員報酬規程に基づき,審議のうえ,取締役,執行役員個々の評価を行い,個別報酬額を決定している。
当事業年度においては,指名報酬委員会を5回開催し,役員報酬規程の改訂並びに同規程に基づく取締役,執行役員個々の評価及び月額報酬,賞与支給額の審議を行った。その結果,取締役の月額報酬については,1999年6月29日開催の第97期定時株主総会で決議された月総額60百万円以内を限度として決定した報酬総額を取締役会に報告し,取締役の賞与については,株主総会上程議案として取締役会で決定した。
取締役の賞与は,一事業年度の当社グループの事業活動の最終的な成果である連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)を指標とし,当期の連結経常利益の目標に対する達成度合等も考慮し,当該指標に一定の比率を乗じて算定した基本賞与額に,役位別に定めた指数を乗じ,取締役各人の評価を加味して算定している。また,株主との一層の価値共有や中長期的な企業価値向上を図るため,賞与の20%相当額は自社株式取得目的報酬とし,各取締役は,当該報酬を役員持株会に拠出し,自社株式を取得することとしている。なお,取得した自社株式は在任中及び退任後一定期間継続して保有することとしている。賞与は,指名報酬委員会において,支給の有無,支給額を審議し,支給する場合は,取締役会で決議後,都度,株主総会で決議したうえで支給している。
なお,社外取締役を含む非業務執行取締役については,経営の監督機能を高めるため,月額報酬のみ支給することとしている。
この方針に基づき,当事業年度中に在任した取締役9名(非業務執行取締役及び社外取締役を除く)に対し,総額267百万円の取締役賞与を支給することについて,2019年6月27日開催の第117期定時株主総会で決議された。
賞与決定にあたっての指標としている連結当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)の当事業年度の目標は91,000百万円で,実績は99,668百万円であった。また,連結経常利益の当事業年度の目標は126,000百万円で,実績は133,957百万円であった。
なお,取締役の月額報酬の限度額は,2019年6月27日開催の第117期定時株主総会において月総額90百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)に改定することが決議された。
監査役報酬は,1991年6月27日開催の第89期定時株主総会決議に基づく月総額13百万円以内を限度として,監査役会での協議により決定している。
②役員区分ごとの報酬等の総額,報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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月額報酬 |
賞 与 |
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うち自社株式 取得目的報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
報酬等の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
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月額報酬 |
賞 与 |
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うち自社株式 取得目的報酬 |
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宮本 洋一 |
119 |
取締役 |
提出会社 |
74 |
45 |
9 |
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井上 和幸 |
133 |
取締役 |
提出会社 |
82 |
50 |
10 |
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は,取引先との信頼関係の維持・強化及び事業機会の創出・協業関係の構築を目的として保有する株式を,「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」として区分し,専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を,「保有目的が純投資目的である投資株式」として区分しているが,当社は純投資目的である投資株式を保有していない。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等
における検証の内容
当社は,主に取引先との信頼関係の維持・強化の目的で,政策保有株式として,取引先の株式を保有する。また,主に新規事業への参画を目的として,事業会社等の株式を保有する。保有株式については,取引先との信頼関係を確認しながら,段階的に縮減することとしており,毎年,個別銘柄ごとに,株式保有に伴うコストやリスク,営業上の便益等の経済合理性を総合的に勘案のうえ,取締役会にて,保有の必要性を検証し,保有意義が薄れた銘柄の売却を決定している。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数,貸借対照表計上額等に関する情報
主な特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的,定量的な保有効果(注1) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的,定量的な保有効果(注1) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的,定量的な保有効果(注1) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注2) |
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(注2) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的,定量的な保有効果(注1) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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(注2) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的,定量的な保有効果(注1) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1 定量的な保有効果等取引先ごとの取引詳細に係る内容については個別性が強いため記載できないが,当社取締役会にて,株式保有に伴うコストやリスク,営業上の便益等の経済合理性を総合的に検証している。
2 当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下のため,記載していない。
3 当事業年度の有価証券報告書提出日現在は当社の株式を保有していない旨を株式発行者に確認している。
4 ㈱第四銀行と㈱北越銀行(前事業年度において当該銘柄の貸借対照表計上額は当社の資本金額の100分の1以下)は,2018年10月1日付で経営統合し,持株会社である㈱第四北越フィナンシャルグループに株式移転している。
みなし保有株式
該当事項なし。
③保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項なし。
④保有目的を変更した投資株式
該当事項なし。