独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2021年6月29日

清水建設株式会社

 

 

 

取締役社長  井上 和幸殿

 

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

鈴木 裕司  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

中川 政人  ㊞

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている清水建設株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、清水建設株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

工事進行基準における工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準

記載のとおり、清水建設株式会社及び連結子会社は、完成

工事高及び完成工事原価の計上基準として、当連結会計年

度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準(工事進捗度の見積りは原価比

例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用し

ている。当連結会計年度の売上高1,456,473百万円のうち、

清水建設株式会社が工事進行基準により計上した完成工事

高は、1,080,970百万円と74%を占めている。

 工事進行基準による収益は、工事進捗度に基づき測定さ

れ、進捗度は工事原価総額に対する連結会計年度末までの

発生原価の割合に基づき算定される。

 工事は個別性が強く、基本的な仕様や作業内容が顧客の

指図に基づいて行われることから、工事原価総額の見積り

にあたっては画一的な判断尺度を得られにくい。このた

め、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識

と施工経験を有する工事現場責任者による一定の仮定と判

断を伴うものとなる。

 また、工事は一般に長期にわたることから、工事の進行

途上における工事契約の変更、悪天候による施工の遅延、

建設資材単価や労務単価等の変動が生じる場合があり、工

事原価総額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。

 以上から、当監査法人は、清水建設株式会社の工事収益

及び工事進捗度の計算における工事原価総額の見積りが、

当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主要な

検討事項に該当するものと判断した。

 

 当監査法人は、工事進行基準における工事原価総額の見

積りの妥当性を検討するため、以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 工事原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制の

整備・運用状況を評価した。

・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書(工事原

価管理のための予算書)が、工事現場責任者により作成さ

れ、工事原価管理部署の責任者等の承認を受けることによ

り信頼性を確保する統制

・工事原価総額の見積りが、工事の施工状況や実際の原価

の発生額、あるいは顧客からの仕様変更指示に応じて、適

時に見直される統制

・工事原価管理部署が適時・適切にモニタリングを行う体

(2)工事原価総額の見積りの妥当性の評価

 工事請負額、工事損益、工事の施工状況等に照らして、

工事原価総額の見積りの不確実性が相対的に高い工事を識

別し、以下の手続を実施した。

・当初の工事原価総額の見積りと、その計算の基礎となる

実行予算書とを照合した。また、実行予算書が建設工事請

負契約の工事目的物に照らして整合しているか、工種ごと

の積上げにより計算されているか、理由の不明確な異常な

金額の調整項目が入っていないかどうか検討を行った。

・最新の工事原価総額の見積りと修正された原価見積予算

を照合し、当該見積りが、工事の進捗状況、協力会社との

契約状況等に応じて、適時に見直されているものであるか

どうか検討した。

・当初の工事利益の見積りと最新の工事利益の見積りの差

額が一定の基準値以上のものについては、工事原価管理部

署の責任者へ質問するとともに、工事変更図面や工程管理

表、協力会社との契約書等に照らし、見積りの変更内容が

工事の実態を反映しているかどうか検討した。

・工事原価管理部署の責任者に、工事の施工状況、工事進

捗状況、協力会社との契約状況について質問を行い、工事

原価総額の見直しが必要な重要な事象が発生していないか

どうかを検討した。

・必要と認められる工事については、工事現場の視察を行

い、工事の施工状況が工事原価総額の見積り及び工事進捗

度と整合しているか検討した。

・工事原価総額の事前の見積額とその確定額又は再見積額

を比較することによって、工事原価総額の見積りプロセス

の評価を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、清水建設株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、清水建設株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 (※)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり,その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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