1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 当社取締役社長新村達也は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グループ」といいます。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することでその目的を合理的な範囲で達成しようとするものであり、判断の誤り・不注意・複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合があること、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があること、内部統制の整備及び運用に際しては費用と便益の比較衡量が求められること等固有の限界を有するため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見できない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 当社グループの財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として実施しており、評価にあたっては一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

 本評価にあたっては、当社グループの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」といいます。)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、業務プロセスに組み込まれ一体となって遂行される内部統制(以下「業務プロセスに係る内部統制」といいます。)の評価対象とする業務プロセスを選定しております。業務プロセスに係る内部統制の評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、各々の統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 整備及び運用状況の評価手続は、業務の再実施、関連文書の閲覧又は検証、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、各現場における内部統制の運用状況に関する自己点検の状況の検討等であります。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から合理的で必要な範囲を決定しました。

 財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、影響度が僅少な事業拠点を除く当社グループの15社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲について、当社グループの主要な事業分野である建設事業及び開発事業では、事業規模を売上高で判断することが一般的であることから、連結売上高(連結会社間取引消去前)を指標として設定しました。重要な事業拠点の選定にあたっては、連結売上高(連結会社間取引消去前)のおおむね3分の2程度以上を占める拠点を対象とする方針に基づき、当社を重要な事業拠点として選定しました。

 重要な事業拠点においては、事業の特性を考慮して、建設事業に大きく関わる勘定科目である完成工事高、未成工事支出金及び完成工事未収入金、開発事業に大きく関わる勘定科目である販売用不動産及び開発事業支出金に至る業務プロセスを評価の対象としました。

 さらに、当社における引当金、税効果会計及び固定資産の減損会計等、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスについて、財務報告への影響を勘案し、重要性の高い決算・財務報告に係る業務プロセスとして評価範囲に個別に追加しております。

 

3 【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

4 【付記事項】

 該当事項はありません。

 

5 【特記事項】

 該当事項はありません。