1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。
当社グループは、当社において土木・建築・開発等の事業別に本部を置いて戦略を立案し、事業活動を展開するとともに、主に日本国内における建設資機材の販売、専門工事の請負、総合リース業、ビル賃貸事業など多様な事業を展開する国内関係会社及び北米、欧州、アジア、大洋州などの海外地域において建設事業、開発事業等を展開する海外関係会社が当社と連携しつつ、幅広い多角的な事業を行っている。
したがって、当社グループは、当社の事業別並びに国内関係会社及び海外関係会社別のセグメントから構成されており、以下の5つを報告セグメントとしている。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
当社グループの報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と同一である。報告セグメントの利益は営業利益であり、セグメント間の内部取引における価格は外部顧客との取引価格に準じている。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(注) 1 セグメント利益の調整額5,197百万円は、セグメント間取引消去等によるものである。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
3 減価償却費には長期前払費用等の償却額が含まれている。
4 資産は、事業セグメントに配分していないため、記載していない。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 1 セグメント利益の調整額△474百万円は、セグメント間取引消去等によるものである。
2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
3 減価償却費には長期前払費用等の償却額が含まれている。
4 資産は、事業セグメントに配分していないため、記載していない。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
(2) 有形固定資産
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先はない。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
(2) 有形固定資産
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先はない。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
減損損失 6,647百万円
(注) 1 内訳は、賃貸用資産1,954百万円及び遊休資産4,692百万円である。
2 減損損失は、事業セグメントに配分していない。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略している。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当期償却額 824百万円
当期末残高 3,022百万円
(注) のれんは、事業セグメントに配分していない。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当期償却額 974百万円
当期末残高 2,334百万円
(注) のれんは、事業セグメントに配分していない。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項なし。
関連当事者との取引
1 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 取引金額には消費税等は含まれていない。
取引条件及び取引条件の決定方針等
固定資産の売却価格については、不動産鑑定評価額を参考にして交渉により決定している。
2 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項なし。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 取引金額には消費税等は含まれていない。
取引条件及び取引条件の決定方針等
固定資産の売却価格については、不動産鑑定評価額を参考にして交渉により決定している。
1 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
当社グループは、資金調達先の多様化を図るため、不動産の流動化を行っている。流動化においては、当社グループが、不動産(信託受益権を含む)を特別目的会社(特例有限会社の形態による)に譲渡し、特別目的会社が当該不動産を裏付けとして借入等によって調達した資金を、売却代金として受領している。
また、特別目的会社に譲渡した不動産について、当社グループが賃借を行っているものがある。さらに、特別目的会社に対しては、匿名組合契約を締結しており、当該契約に基づく出資金を有している。当社グループは、拠出した匿名組合出資金を回収する予定である。
不動産の流動化に係る出資残高のある特別目的会社は次のとおりである。なお、当社グループは、いずれの特別目的会社についても、議決権のある出資等は有しておらず、役員の派遣もない。
2 特別目的会社との取引金額等
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注)1 前連結会計年度末現在、匿名組合出資金の残高は5,736百万円であり、当連結会計年度末現在、匿名組合出資金の残高は5,932百万円である。また、匿名組合出資金に係る分配益は、営業外収益に計上している。
2 不動産の賃貸借契約は不動産信託受託者との間で締結しており、支払リース料は、当該賃貸借契約に基づき不動産信託受託者へ支払っている金額を記載している。
3 不動産の修繕工事契約は不動産信託受託者との間で締結しており、工事売上高は、当連結会計年度の売上高を記載している。
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
2 2018年10月1日付で当社普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定している。
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。
4 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。
当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、取得を完了した。
株主還元の拡充並びに資本効率の向上を図るため
当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議するとともに、2019年6月25日開催の第122期定時株主総会において本制度に関する議案を付議することを決議し、同議案は第122期定時株主総会において承認可決された。
当社の取締役の報酬額は、2005年6月29日開催の第108期定時株主総会において、月額6,000万円以内として、当社の取締役の賞与総額は、2017年6月29日開催の第120期定時株主総会において、年額3億円以内として、それぞれ承認可決されている。
今般、当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、上記の取締役の報酬額及び賞与総額とは別枠として、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」という。)を下記のとおり割り当てることとした。
対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は、金銭報酬債権とし、その総額は、対象取締役の貢献度等諸般の事情を総合的に勘案して、年額3億円以内として設定した。
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として、上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数60万株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下「譲渡制限」という。)。
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。