(当連結会計年度における四半期情報等)
(注) 2018年10月1日付で当社普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施したため、当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定している。
(当社における独占禁止法違反被告事件について)
2018年3月23日に当社及び当社社員1名が起訴された東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事の独占禁止法違反被告事件につき、2019年2月14日に東京地方裁判所において第1回公判が開かれ、当社は無罪を主張した。審理は続いており、当社は今後も主張すべき点は主張するとの立場で臨んでいく。
(当社に対する仲裁の申立てについて)
当社を代表者とする共同企業体が施工した「東西高速道路東工区建設工事(アルジェリア)」に関し、共同企業体の構成員である大成建設株式会社、西松建設株式会社、株式会社安藤・間(以下、3社を総称して「申立人」という。)は、当社の共同企業体代表者としての義務違反により共同企業体に損害が生じた等の主張により、総額約1,062億円の損害賠償等を求め、2018年11月6日付で一般社団法人日本商事仲裁協会宛に仲裁の申立てを行い、当社は2018年11月16日に当該仲裁申立ての通知を受領した。申立人の主張は理由のないものであり、当社として受け入れられるものではないため、仲裁手続きを通じて事実に基づいて適切に反論していく方針である。当社業績への影響はないものと考えている。
(子会社における公正取引委員会からの意見聴取通知書の受領について)
当社の子会社である鹿島道路株式会社は、全国において販売するアスファルト合材の販売価格決定に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2017年2月28日に公正取引委員会の立入検査を受け、2019年3月6日に同委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令書(案)及び課徴金納付命令書(案)に係る意見聴取通知書を受領した。同社は、以後の意見聴取の過程において、同委員会審査官から各命令書(案)の内容及び証拠等に関する説明を受け、これらを踏まえて関係証拠の閲覧、分析の後、同社の意見を主張している。