1 有価証券の評価基準及び評価方法
(2) その他有価証券
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
4 固定資産の減価償却の方法
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対し、前2事業年度の実績率を基礎に将来の支出見込を勘案して計上している。
(3) 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における未引渡工事の損失見込額を計上している。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理又は費用の減額処理をすることとしている。
(5) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額及び貸付金額を超えて、当社が負担することとなる損失見込額を計上している。
6 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用している。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっている。
なお、為替予約及び通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理に、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっている。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(3) ヘッジ方針
当社の内部規程である「デリバティブ取引の取扱基準」及び「リスク管理要領書」に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約及び通貨スワップについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が一致していることを事前テストで確認し、また四半期毎に当該条件に変更がないことを事後テストで確認している。
なお、外貨建予定取引については、過去の取引実績等を総合的に勘案し、取引の実行可能性が極めて高いことを事前テスト及び事後テストで確認している。
金利スワップについては、事前テスト及び事後テストにより、ヘッジ対象とヘッジ手段の過去の変動累計(おおむね5年間程度)を比率分析によって評価し、ヘッジ有効性を確認している。
ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができる場合には、有効性の判定は省略している。
(5) その他
信用リスク極小化のため、デリバティブ取引の契約先はいずれも信用力の高い国内外の金融機関に限定している。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(2) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理
税抜方式によっている。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(会計方針の変更)
(「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、子会社株式に係る将来加算一時差異の取扱いを変更している。当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっている。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度における貸借対照表は、固定負債の「繰延税金負債」が722百万円減少し、繰越利益剰余金が722百万円増加している。
前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の期首残高は722百万円増加している。
なお、前事業年度の1株当たり純資産額に与える影響は軽微である。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、会計方針の変更による遡及適用を含めた前事業年度の貸借対照表は、流動資産の「繰延税金資産」が33,185百万円減少、投資その他の資産の「繰延税金資産」が7,559百万円増加、固定負債の「繰延税金負債」が26,348百万円減少している。
なお、繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が25,625百万円減少している。
※1 このうち、関係会社に対するものは、次のとおりである。
※2 担保に供している資産及び対応する債務
前事業年度(2018年3月31日)
(注)1 関係会社(16社)と金融機関との間で締結したシンジケーション・ローン契約等に基づく同社の一切の債務を担保するために、劣後ローン債権根譲渡担保権設定契約等を締結している。
なお、関係会社短期貸付金は、関係会社(15社)への長期貸付金のうち1年以内の回収予定額である。
(注)2 出資先と金融機関との間で締結した優先貸出契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)3 出資先並びに出資先の株主及び得意先の間で締結した基本契約等に基づく同社の一切の義務の履行を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)4 関係会社(31社)と金融機関との間で締結した限度貸付契約等に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式根質権設定契約等を締結している。
(注)5 関係会社と得意先との間で締結した定期借地権設定契約等に基づく一切の債務を担保するために、質権設定契約を締結している。
当事業年度(2019年3月31日)
(注)1 関係会社(16社)と金融機関との間で締結したシンジケーション・ローン契約等に基づく同社の一切の債務を担保するために、劣後ローン債権根譲渡担保権設定契約等を締結している。
なお、関係会社短期貸付金は、関係会社(15社)への長期貸付金のうち1年以内の回収予定額である。
(注)2 出資先と金融機関との間で締結した優先貸出契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)3 出資先並びに出資先の株主及び得意先の間で締結した基本契約等に基づく同社の一切の義務の履行を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)4 関係会社(31社)と金融機関との間で締結した限度貸付契約等に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式根質権設定契約等を締結している。
(注)5 関係会社と得意先との間で締結した定期借地権設定契約等に基づく一切の債務を担保するために、質権設定契約を締結している。
※3 下記の資産は、住宅建設瑕疵担保保証金等の代用として供託等を行っている。
※4 このうち、有価証券消費貸借契約に基づく貸付は、次のとおりである。
5 偶発債務
下記の会社等の銀行借入金等について保証を行っている。
なお、再保証のある保証債務については、当社の負担額を記載している。
※6 事業年度末日の満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理している。
なお、当事業年度末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形等が事業年度末日の残高に含まれている。
7 当社は、緊急時における資金調達手段を確保するため、取引銀行の協調融資方式によるコミットメントライン契約を締結している。
事業年度末における契約極度額及び本契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりである。
※8 このうち、純資産、有利子負債等に係る財務制限条項が付されている借入金の残高は、次のとおりである。
※1 このうち、工事進行基準による完成工事高は、次のとおりである。
※2 このうち、関係会社に対するものは、次のとおりである。
※3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。
※4 固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。
※5 固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していない。なお、これらの貸借対照表計上額は、次のとおりである。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、取得を完了した。
株主還元の拡充並びに資本効率の向上を図るため
当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入を決議するとともに、2019年6月25日開催の第122期定時株主総会において本制度に関する議案を付議することを決議し、同議案は第122期定時株主総会において承認可決された。
当社の取締役の報酬額は、2005年6月29日開催の第108期定時株主総会において、月額6,000万円以内として、当社の取締役の賞与総額は、2017年6月29日開催の第120期定時株主総会において、年額3億円以内として、それぞれ承認可決されている。
今般、当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、上記の取締役の報酬額及び賞与総額とは別枠として、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」という。)を下記のとおり割り当てることとした。
対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は、金銭報酬債権とし、その総額は、対象取締役の貢献度等諸般の事情を総合的に勘案して、年額3億円以内として設定した。
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として、上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数60万株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下「譲渡制限」という。)。
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。