【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益の調整額5,183百万円は、セグメント間取引消去等によるものである。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項なし。
(のれんの金額の重要な変動)
当第3四半期連結累計期間において、オーストラリア等において建設事業を展開する企業の株式を取得し、連結の範囲に含めたことに伴い、のれん2,032百万円が発生している。のれんの金額は、当第3四半期連結会計期間末において暫定的に算定された金額である。なお、のれんは事業セグメントに配分していない。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益の調整額△624百万円は、セグメント間取引消去等によるものである。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項なし。
(のれんの金額の重要な変動)
当第3四半期連結累計期間において、北米で開発事業及び建設事業を展開する企業の持分を取得し、連結の範囲に含めたことに伴い、のれん633百万円が発生している。のれんの金額は、当第3四半期連結会計期間末において暫定的に算定された金額である。なお、のれんは事業セグメントに配分していない。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
2 平成30年10月1日付で当社普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益金額を算定している。
該当事項なし。
(1) 中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりである。
(注) 1 平成30年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行う。
2 1株当たりの額は、基準日が平成30年9月30日であるため、平成30年10月1日付の株式併合前の金額を記載している。
(2) 当社は、当第3四半期連結会計期間において、一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)における仲裁の申
立てを受けた。その概要は次のとおりである。
① 経緯
当社を代表者とする共同企業体(鹿島、大成、西松、安藤・間、伊藤忠共同企業体)は、発注者であるアルジェリア公共事業・交通省高速道路公団(ANA)から受注した「東西高速道路東工区建設工事(アルジェリア)」において、全構成員の同意のもとに、平成28年7月26日付でANAと工事契約の合意解約を含めた包括和解契約を締結した。
その後、当社は共同企業体の最終精算に向けて、大成建設株式会社、西松建設株式会社、株式会社安藤・間(以下、3社を総称して「申立人」という)を含む共同企業体の構成員と協議を継続していた。その協議において、申立人は代表者としての義務違反により共同企業体に損害が生じた等の主張を行い、その損害の賠償等を要求したが、当該主張には理由がなかったことから当社として申立人の要求を拒否した。
これに関連して、申立人から平成30年11月6日付でJCAA宛に仲裁の申立てがなされ、当社は平成30年11月16日にJCAAから当該仲裁申立ての通知を受領した。
なお、本仲裁は、日本法に準拠しJCAA商事仲裁規則に従って日本国東京都を仲裁地として行われる。
② 内容
本仲裁申立てにおいて、申立人は当社に対する損害賠償等として822億4,257万6,833円、252億6,223万352アルジェリアディナール(1アルジェリアディナール=0.9478円換算で約239億4,354万円)、及び27万3,316ユーロ(1ユーロ=128.43円換算で約3,510万円)の支払いを求めている。
③ 仲裁を申立てた者
住 所 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
代表者 代表取締役 村田誉之
住 所 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
代表者 代表取締役 髙瀨伸利
住 所 東京都港区赤坂六丁目1番20号
代表者 代表取締役 福富正人
④ 今後の見通し
申立人の主張は理由のないものであり、当社として受け入れられるものではないため、仲裁手続を通じて事実に基づいて適切に反論していく方針である。当社の業績見通しに影響はないものと考えている。