(当連結会計年度における四半期情報等)
(当社における独占禁止法違反被告事件について)
2018年3月23日に当社及び当社社員1名が起訴された東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事の独占禁止法違反被告事件につき、東京地方裁判所における審理が続いており、当社は引き続き無罪を主張している。
(当社に対する仲裁の申立てについて)
当社を代表者とする共同企業体が施工した「東西高速道路東工区建設工事(アルジェリア)」に関し、2018年11月6日付で共同企業体の構成員である大成建設株式会社、西松建設株式会社、株式会社安藤・間(以下、3社を総称して「申立人」という。)から、当社の共同企業体代表者としての義務違反を理由に総額約1,062億円の損害賠償等を求め、一般社団法人日本商事仲裁協会宛に仲裁の申立てがあった件につき、仲裁廷において審理が続いている。申立人の主張は理由のないものであり、当社として受け入れられるものではないため、事実に基づいて適切に反論する方針で臨んでいるところである。当社業績への影響はないものと考えている。
(子会社に対する公正取引委員会からの排除措置命令等について)
当社の連結子会社である鹿島道路株式会社は、全国において販売するアスファルト合材の販売価格決定に関し、独占禁止法違反行為があったとして、2019年7月30日付で公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び58億157万円の課徴金納付命令を受け、2020年2月28日に課徴金を納付した。
なお、これに対し同社は、2020年1月28日付で東京地方裁判所に各命令に対する取消訴訟を提起した。同社としては、各命令における公正取引委員会の事実認定及び判断には誤りがあると考えており、今後、同訴訟の中で主張すべき点を主張していくこととしている。