1 有価証券の評価基準及び評価方法
(2) その他有価証券
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
4 固定資産の減価償却の方法
5 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理している。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対し、前2事業年度の実績率を基礎に将来の支出見込を勘案して計上している。
(3) 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における未引渡工事の損失見込額を計上している。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理又は費用の減額処理をすることとしている。
(5) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額及び貸付金額等を超えて、当社が負担することとなる損失見込額を計上している。
7 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用している。
8 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっている。
なお、為替予約及び通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理に、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっている。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(3) ヘッジ方針
当社の内部規程である「デリバティブ取引の取扱基準」及び「リスク管理要領書」に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約及び通貨スワップについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が一致していることを事前テストで確認し、また四半期毎に当該条件に変更がないことを事後テストで確認している。
なお、外貨建予定取引については、過去の取引実績等を総合的に勘案し、取引の実行可能性が極めて高いことを事前テスト及び事後テストで確認している。
金利スワップについては、事前テスト及び事後テストにより、ヘッジ対象とヘッジ手段の過去の変動累計(おおむね5年間程度)を比率分析によって評価し、ヘッジ有効性を確認している。
ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができる場合には、有効性の判定は省略している。
(5) その他
信用リスク極小化のため、デリバティブ取引の契約先はいずれも信用力の高い国内外の金融機関に限定している。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(2) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理
税抜方式によっている。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(損益計算書関係)
「貸倒引当金戻入額」については、前事業年度において区分掲記していたが、営業外収益総額の100分の10以下となったため、当事業年度から営業外収益の「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「貸倒引当金戻入額」に表示していた3,271百万円は、営業外収益の「その他」5,646百万円に含めて組み替えている。
※1 このうち、関係会社に対するものは、次のとおりである。
※2 担保に供している資産及び対応する債務
前事業年度(2019年3月31日)
(注)1 関係会社(16社)と金融機関との間で締結したシンジケーション・ローン契約等に基づく同社の一切の債務を担保するために、劣後ローン債権根譲渡担保権設定契約等を締結している。
なお、関係会社短期貸付金は、関係会社(15社)への長期貸付金のうち1年以内の回収予定額である。
(注)2 出資先(1社)と金融機関との間で締結した優先貸出契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)3 出資先(1社)並びに出資先の株主及び得意先の間で締結した基本契約等に基づく同社の一切の義務の履行を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)4 関係会社(31社)と金融機関との間で締結した限度貸付契約等に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式根質権設定契約等を締結している。
(注)5 関係会社(1社)と得意先との間で締結した定期借地権設定契約等に基づく一切の債務を担保するために、質権設定契約を締結している。
当事業年度(2020年3月31日)
(注)1 関係会社(14社)と金融機関との間で締結したシンジケーション・ローン契約等に基づく同社の一切の債務を担保するために、劣後ローン債権根譲渡担保権設定契約等を締結している。
なお、関係会社短期貸付金は、関係会社(13社)への長期貸付金のうち1年以内の回収予定額である。
(注)2 出資先(1社)と金融機関との間で締結した優先貸出契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)3 出資先(1社)並びに出資先の株主及び得意先の間で締結した基本契約等に基づく同社の一切の義務の履行を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)4 関係会社(29社)と金融機関との間で締結した限度貸付契約等に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式根質権設定契約等を締結している。
(注)5 関係会社(1社)と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式根質権設定契約等を締結している。
(注)6 関係会社(1社)と得意先との間で締結した定期借地権設定契約等に基づく一切の債務を担保するために、質権設定契約を締結している。
(注)7 関係会社(1社)と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、優先出資根質権設定契約等を締結している。
※3 下記の資産は、住宅建設瑕疵担保保証金等の代用として供託等を行っている。
※4 このうち、有価証券消費貸借契約に基づく貸付は、次のとおりである。
5 偶発債務
下記の会社等の銀行借入金等について保証を行っている。
なお、再保証のある保証債務については、当社の負担額を記載している。
※6 債権流動化による完成工事未収入金の譲渡高
7 当社は、緊急時における資金調達手段を確保するため、取引銀行の協調融資方式によるコミットメントライン契約を締結している。
事業年度末における契約極度額及び本契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりである。
※8 このうち、純資産、有利子負債等に係る財務制限条項が付されている借入金の残高は、次のとおりである。
※1 このうち、工事進行基準による完成工事高は、次のとおりである。
※2 このうち、関係会社に対するものは、次のとおりである。
※3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。
※4 固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。
※5 固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していない。なお、これらの貸借対照表計上額は、次のとおりである。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項なし。