【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益の調整額△624百万円は、セグメント間取引消去等によるものである。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項なし。
(のれんの金額の重要な変動)
当第3四半期連結累計期間において、北米で開発事業及び建設事業を展開する企業の持分を取得し、連結の範囲に含めたことに伴い、のれん633百万円が発生している。のれんの金額は、当第3四半期連結会計期間末において暫定的に算定された金額である。なお、のれんは事業セグメントに配分していない。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 セグメント利益の調整額△1,387百万円は、セグメント間取引消去等によるものである。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項なし。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項なし。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
2 2018年10月1日付で当社普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益金額を算定している。
該当事項なし。
(1) 中間配当に関する取締役会の決議
(注)2019年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行う。
(2) 鹿島道路株式会社による公正取引委員会からの排除措置命令等に対する取消訴訟の提起
当社の連結子会社である鹿島道路株式会社は、2019年7月30日、全国におけるアスファルト合材の製造販売に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
その後、同社は、各命令の内容及び閲覧した証拠を精査・確認のうえ対応を慎重に検討してきたが、各命令における事実認定及び判断には誤りがあると考えており、司法判断を仰ぐべく、各命令に対する取消訴訟を2020年1月28日に提起した。