(当連結会計年度における四半期情報等)
(当社における独占禁止法違反事件について)
2018年3月23日に当社及び当社社員1名が起訴された東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事(品川駅及び名古屋駅)に関する独占禁止法違反事件につき、当社は2021年3月1日に東京地方裁判所から罰金2億5,000万円の判決を受け、当社社員1名についても執行猶予付き有罪判決を受けた。当社は、本事案は独占禁止法違反には該当しないと一貫して無罪を主張してきたが、当社側の主張が認められなかったことは誠に遺憾であり、判決には承服できないことから、2021年3月10日に東京高等裁判所に控訴を提起している。
また、本件に関し、当社は2020年12月22日に公正取引委員会から、独占禁止法違反として排除措置命令を受けたが、同命令における違反認定についても受け容れられるものではなく、当社は2021年2月12日開催の取締役会において、取消訴訟の提起について決議し、2021年6月21日に東京地方裁判所に訴状を提出している。
(当社に対する仲裁の申立てについて)
当社を代表者とする共同企業体が施工した「東西高速道路東工区建設工事(アルジェリア)」に関し、2018年11月6日付で共同企業体の構成員である大成建設株式会社、西松建設株式会社、株式会社安藤・間(以下、3社を総称して「申立人」という。)から、当社の共同企業体代表者としての義務違反を理由に総額約1,062億円の損害賠償等の支払いを求め、一般社団法人日本商事仲裁協会宛に仲裁の申立てがあった件につき、仲裁廷において審理が続いている。申立人の主張は理由のないものであり、当社として受け容れられるものではないため、事実に基づいて適切に反論する方針で臨んでいるところである。