(当連結会計年度における四半期情報等)
(当社における独占禁止法違反事件について)
2018年3月23日に当社及び当社社員1名が起訴された東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事(品川駅及び名古屋駅)に関する独占禁止法違反事件につき、当社は2021年3月1日に東京地方裁判所から罰金2億5,000万円の判決を受け、当社社員1名についても執行猶予付き有罪判決を受けた。
当社は、本件工事が類例のない難工事であり、指名競争見積手続が開始される5年ほど前から同開始直前まで、発注者が当社以外の特定の会社にのみ技術検討などを依頼していたことを含む種々の事実関係を主張し、独占禁止法適用の前提である「競争」が存在していない状況にあったことを主たる理由に一貫して無罪を主張してきた。当社側の主張が認められなかったことは誠に遺憾であり、事実認定を含め、原判決には承服できないことから、2021年3月10日に東京高等裁判所に控訴を提起している。また、本件に関し、当社は2020年12月22日に公正取引委員会から、独占禁止法違反として排除措置命令を受けたが、同命令における違反認定についても受け容れられるものではなく、当社は2021年6月21日に東京地方裁判所に取消訴訟を提起しており、同地裁において審理が継続中である。
(当社に対する仲裁の申立てについて)
当社を代表者とする共同企業体が施工した「東西高速道路東工区建設工事(アルジェリア)」に関し、2018年11月6日付で共同企業体の構成員である大成建設株式会社、西松建設株式会社、株式会社安藤・間(以下、3社を総称して「申立人」という。)から、当社の共同企業体代表者としての義務違反を理由に総額約1,062億円の損害賠償等の支払いを求め、一般社団法人日本商事仲裁協会宛に仲裁の申立てがあった件につき、審理が終結し、2021年11月17日に仲裁判断を受領した。
本仲裁判断は、当社の義務違反に基づく損害賠償請求は認容せず、当社が共同企業体の財産として管理している余剰資金の分配請求のみを認容したものであり、併せて、当該余剰資金に対する商事法定利率による金員等を当社が申立人に対して支払うことを命じた。また、本仲裁判断は、当社が支払った弁護士費用を含む仲裁手続に関する費用の一部について申立人が当社に対して支払うことを命じた。
当社及び申立人は仲裁判断受領後速やかに本仲裁判断に従った金員の支払いを完了しており、その結果、当社は当連結会計年度において1,593百万円を特別損失に計上している。