1 有価証券の評価基準及び評価方法
(2) その他有価証券
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
4 固定資産の減価償却の方法
5 繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用として処理している。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対し、前2事業年度の実績率を基礎に将来の支出見込を勘案して計上している。
(3) 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における未引渡工事の損失見込額を計上している。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理又は費用の減額処理をすることとしている。
(5) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額及び貸付金額等を超えて、当社が負担することとなる損失見込額を計上している。
7 収益及び費用の計上基準
主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりである。
(1) 建設事業
土木建築及び機器装置その他建設工事全般について、工事請負契約等を締結の上、施工等を行っており、完成した建設物等を顧客に引き渡す履行義務を負っている。
当該契約について、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法を採用しており、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主として各期末までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っている。
(2) 開発事業等
不動産開発全般及び意匠・構造設計、その他設計、エンジニアリング全般について、不動産売買契約・業務委託契約等を締結の上、業務等を行っており、役務の提供又は物件・成果品の顧客への引渡し等の履行義務を負っている。
当該契約について、約束した財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法を採用しており、それ以外の場合には、一時点で充足される履行義務であると判断し、物件・成果品の引渡し時点において収益を認識している。一定の期間にわたり収益を認識する方法を採用している場合の履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主として各期末までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っている。
なお、建設事業及び開発事業等において、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
8 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっている。
なお、為替予約及び通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理に、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっている。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
(3) ヘッジ方針
当社の内部規程である「デリバティブ取引の取扱基準」及び「リスク管理要領書」に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしている。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約及び通貨スワップについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が一致していることを事前テストで確認し、また四半期毎に当該条件に変更がないことを事後テストで確認している。
なお、外貨建予定取引については、過去の取引実績等を総合的に勘案し、取引の実行可能性が極めて高いことを事前テスト及び事後テストで確認している。
金利スワップについては、事前テスト及び事後テストにより、ヘッジ対象とヘッジ手段の過去の変動累計(おおむね5年間程度)を比率分析によって評価し、ヘッジ有効性を確認している。
ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができる場合には、有効性の判定は省略している。
(5) その他
信用リスク極小化のため、デリバティブ取引の契約先はいずれも信用力の高い国内外の金融機関に限定している。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(2) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理
税抜方式によっている。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなる。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定である。
(5) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
複数の企業が一つの建設工事等を受注・施工することを目的に組成する共同企業体(ジョイントベンチャー)については、個別の組織体として認識せず、共同企業体に対する出資割合に応じて当社の会計に取り込む方法により完成工事高及び完成工事原価を計上している。
(重要な会計上の見積り)
約束した財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法(以下、いわゆる「工事進行基準」という。)に係る工事収益総額、工事原価の合計及び進捗度の見積り
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(注) 前事業年度の金額は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用する前の方法により算定したものである。
2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
工事進行基準による完成工事高については、主として予想される工事原価の合計を基礎として当事業年度末までに発生した工事原価に応じた進捗度に、予想される工事収益総額を乗じて算定している。
予想される工事収益総額及び工事原価の合計の見積りについては、工事着工段階において実行予算を編成し、着工後の各期末においては工事の現況を踏まえて見直しを実施するとともに、進捗度については、主として各期末までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて見積もっている。
当該見積りは、今後の工事の進捗に伴い、施工中の工法変更や施工範囲の変更等に伴う設計変更・追加契約の締結、資材・外注費等に係る市況の変動及び条件変更に伴う外注費の変動等によって影響を受ける可能性があり、翌事業年度の財務諸表において、完成工事高、完成工事原価及び工事損失引当金の金額に重要な影響を及ぼす可能性がある。
(会計方針の変更)
(「収益認識に関する会計基準」の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。これにより、工事契約に関する完成工事高の計上について、従来は、各期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。また、開発事業等売上高の計上についても、従来は主に役務の完了又は成果品の引渡し等に伴って売上高を計上していたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転すると認められるものについては、当該財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主として各期末までに発生した工事原価等が、予想される工事原価等の合計に占める割合に基づいて行っている。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識している。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、当事業年度の期首において、「繰越利益剰余金」が939百万円増加している。また、期首の貸借対照表におけるその他の主な影響は、「完成工事未収入金」の増加26,855百万円、「工事未払金」の増加7,241百万円、「工事損失引当金」の増加1,877百万円、「未成工事支出金」の減少24,394百万円、「未成工事受入金」の減少16,163百万円、「開発事業等支出金」の減少13,786百万円、「開発事業等受入金」の減少7,932百万円等である。
(「時価の算定に関する会計基準」の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響は軽微である。
※1 このうち、関係会社に対するものは、次のとおりである。
※2 担保に供している資産及び対応する債務
前事業年度(2021年3月31日)
(注)1 関係会社(13社)と金融機関との間で締結したシンジケーション・ローン契約等に基づく同社の一切の債務を担保するために、劣後ローン債権根譲渡担保権設定契約等を締結している。
なお、関係会社短期貸付金は、関係会社(12社)への長期貸付金のうち1年以内の回収予定額である。
(注)2 出資先(1社)と金融機関との間で締結した優先貸出契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)3 出資先(1社)並びに出資先の株主及び得意先の間で締結した基本契約等に基づく同社の一切の義務の履行を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)4 関係会社(28社)と金融機関との間で締結した限度貸付契約等に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式根質権設定契約等を締結している。
(注)5 関係会社(1社)と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)6 関係会社(1社)と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式根質権設定契約等を締結している。
(注)7 関係会社(1社)と得意先との間で締結した定期借地権設定契約等に基づく一切の債務を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)8 関係会社(1社)と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、優先出資根質権設定契約等を締結している。
当事業年度(2022年3月31日)
(注)1 関係会社(12社)と金融機関との間で締結したシンジケーション・ローン契約等に基づく同社の一切の債務を担保するために、劣後ローン債権根譲渡担保権設定契約等を締結している。
なお、関係会社短期貸付金は、関係会社(11社)への長期貸付金のうち1年以内の回収予定額である。
(注)2 出資先(1社)と金融機関との間で締結した優先貸出契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)3 出資先(1社)並びに出資先の株主及び得意先の間で締結した基本契約等に基づく同社の一切の義務の履行を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)4 関係会社(1社)と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)5 関係会社(28社)と金融機関との間で締結した限度貸付契約等に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式根質権設定契約等を締結している。
(注)6 関係会社(1社)と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、株式根質権設定契約等を締結している。
(注)7 関係会社(1社)と得意先との間で締結した定期借地権設定契約等に基づく一切の債務を担保するために、株式質権設定契約を締結している。
(注)8 関係会社(1社)と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約に基づく同社の一切の債務を担保するために、優先出資根質権設定契約等を締結している。
※3 下記の資産は、住宅建設瑕疵担保保証金の代用として供託を行っている。
※4 このうち、有価証券消費貸借契約に基づく貸付は、次のとおりである。
5 偶発債務
下記の会社等の銀行借入金等について保証を行っている。
6 当社は、緊急時における資金調達手段を確保するため、取引銀行の協調融資方式によるコミットメントライン契約を締結している。
事業年度末における契約極度額及び本契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりである。
※1 このうち、関係会社に対するものは、次のとおりである。
※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。
※3 固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。
※4 固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していない。なお、これらの貸借対照表計上額は、次のとおりである。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等であることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していない。なお、これらの貸借対照表計上額は、次のとおりである。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
1 契約及び履行義務に関する情報
主として国内の顧客に対して、建設事業及び開発事業等を展開している。建設事業においては、土木建築及び機器装置その他建設工事全般について、工事請負契約等を締結の上、施工等を行っており、完成した建設物等を顧客に引き渡す履行義務を負っている。また、開発事業等においては不動産開発全般及び意匠・構造設計、その他設計、エンジニアリング全般について不動産売買契約・業務委託契約等を締結の上、業務等を行っており、役務の提供又は物件・成果品の顧客への引渡し等の履行義務を負っている。
なお、顧客と約束した対価については、個々の契約によって支払時期が異なることから、履行義務の充足時期と支払時期との間に明確な関連性は乏しい。
2 取引価格の算定に関する情報
契約で定められた物価スライド条項等に基づく変動対価は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めることとしている。また、顧客と約束した対価に含まれる金融要素については、重要性が乏しいと判断されるため、金利相当分の調整は行っていない。
3 履行義務への配分額の算定に関する情報
建設物等の部分引渡しを行う場合等、契約の中に複数の履行義務が存在する場合は、取引価格を履行義務毎に配分している。なお、契約書等において履行義務毎の金額が明記されている場合には、当該金額を個々の取引価格としており、明記されていない場合には、見積書等に基づき合理的な方法で取引価格を配分することとしている。
4 履行義務の充足時点に関する情報
建設事業は、主として顧客の土地の上に建設し、工事の進捗に応じて顧客が建設物を支配すると考えられるため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。
開発事業等のうち不動産の販売等においては、顧客との不動産売買契約等に基づき物件を引き渡す履行義務を負っているため、一時点で充足される履行義務であると判断し、当該引渡し時点において収益を認識している。また、設計業務等においては、業務の進捗に応じて主として設計図面等の他に転用できない資産が創出され、かつ完了した部分の支払を受ける強制可能な権利を有すると考えられるため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。
進捗度の測定は、主として各期末までに発生した工事原価等が、予想される工事原価等の合計に占める割合に基づいて行っている。
また、契約の初期段階において、実行予算が未編成である等、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる契約については、発生した原価のうち回収することが見込まれる部分と同額で収益を認識している。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
2022年6月14日開催の取締役会において、無担保社債の発行について以下のとおり包括決議した。