(当連結会計年度における四半期情報等)
(当社における独占禁止法違反事件について)
2018年3月23日に当社及び当社社員1名が起訴された東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事(品川駅及び名古屋駅)に関する独占禁止法違反事件につき、当社は2021年3月1日に東京地方裁判所から罰金2億5,000万円の判決を受け、当社社員1名についても執行猶予付き有罪判決を受けたことから、これを不服として東京高等裁判所に控訴していたが、2023年3月2日に控訴棄却の判決を受けた。
当社は、本件工事が類例のない難工事であり、指名競争見積手続が開始される5年ほど前から同開始直前まで、発注者が当社以外の特定の会社にのみ技術検討などを依頼していたことを含む種々の事実関係を主張し、独占禁止法適用の前提である「競争」が存在していない状況にあったことを主たる理由に、第一審、控訴審とも一貫して無罪を主張してきた。当社側の主張が認められなかったことは誠に遺憾であり、控訴審判決には承服できないことから、2023年3月14日に最高裁判所に上告の申立てを行っている。
また、本件に関し、当社は2020年12月22日に公正取引委員会から、独占禁止法違反として排除措置命令を受けたが、同命令における違反認定についても受け容れられるものではなく、当社は2021年6月21日に東京地方裁判所に取消訴訟を提起しており、同地裁において審理が継続中である。