【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

 連結の範囲の重要な変更

当第2四半期連結会計期間において、松島太陽光発電合同会社を営業者とする匿名組合に出資し、子会社としたことから連結の範囲に含めております。

 

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 ※1 コミットメントライン契約等

前連結会計年度

当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 

前連結会計年度
(平成30年5月31日)

 

当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額

6,799

百万円

 

 

借入実行残高

 

 

 

  差引額

6,799

 

 

 

 

 

 

 

 

タームローンの残高

2,200

 

 

 

 

なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。

  

(1)コミットメントライン契約(平成29年3月契約)

相手先:

株式会社三菱UFJ銀行その他4行

極度額(*)

1,999百万円

借入実行残高

-百万円

 

(*)契約期間が平成31年9月までの極度額変動型コミットメントライン契約であります。(5月~11月 1,999百万円、12月~4月 8,545百万円)

①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。

②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。

 

(2)コミットメントライン契約(平成29年9月契約)

相手先:

株式会社三菱UFJ銀行

極度額(*)

2,500百万円

借入実行残高

-百万円

 

(*)極度額の上限が3,000百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。

①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、平成29年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。

②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。

  

 

(3)タームローン契約(平成25年9月契約)

相手先:

株式会社三菱UFJ銀行

借入残高

100百万円

 

①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。

②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。

 

(4)タームローン契約(平成28年9月契約)

相手先:

株式会社三菱UFJ銀行

借入残高

2,100百万円

 

①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。

②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。

 

(5)当座貸越契約

相手先

契約年月

極度額

借入実行残高

株式会社西京銀行

平成29年12月

1,000

百万円 

百万円

株式会社足利銀行

平成30年2月

500

 

 

株式会社東邦銀行

平成29年10月

300

 

 

株式会社きらぼし銀行

平成29年9月

300

 

 

株式会社横浜銀行

平成29年9月

200

 

 

 

2,300

 

 

 

 

 

当第2四半期連結会計期間

当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当第2四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 

当第2四半期連結会計期間
(平成30年11月30日)

 

当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額

6,899

百万円

 

 

借入実行残高

 

 

 

  差引額

6,899

 

 

 

 

 

 

 

 

タームローンの残高

1,800

 

 

 

 

なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。

 

(1)コミットメントライン契約(平成29年3月契約)

相手先:

株式会社三菱UFJ銀行その他4行

極度額(*)

1,999百万円

借入実行残高

-百万円

 

(*)契約期間が平成31年9月までの極度額変動型コミットメントライン契約であります。(5月~11月 1,999百万円、12月~4月 8,545百万円)

①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。

②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。

 

 

(2)コミットメントライン契約(平成29年9月契約)

相手先:

株式会社三菱UFJ銀行

極度額(*)

2,600百万円

借入実行残高

-百万円

 

(*)極度額の上限が3,000百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。

①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、平成29年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。

②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。

 

(3)タームローン契約(平成28年9月契約)

相手先:

株式会社三菱UFJ銀行

借入残高

1,800百万円

 

①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。

②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。

 

(4)当座貸越契約

相手先

契約年月

極度額

借入実行残高

株式会社西京銀行

平成29年12月

1,000

百万円 

百万円

株式会社足利銀行

平成30年2月

500

 

 

株式会社東邦銀行

平成29年12月

300

 

 

株式会社きらぼし銀行

平成30年9月

300

 

 

株式会社横浜銀行

平成30年9月

200

 

 

 

2,300

 

 

 

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※1  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自  平成30年6月1日

至  平成30年11月30日)

従業員給料手当

2,029

百万円

役員退職慰労引当金繰入額

35

 

退職給付費用

19

 

貸倒引当金繰入額

1

 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自  平成30年6月1日

至  平成30年11月30日)

現金及び預金

28,629

百万円

預入期間が3か月を超える定期預金

△150

 

現金及び現金同等物

28,479

 

 

 

(株主資本等関係)

当第2四半期連結累計期間(自  平成30年6月1日 至  平成30年11月30日)

1  配当金支払額

 

決議

株式の種類

配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

平成30年8月30日
定時株主総会

普通株式

1,053

15.00

平成30年5月31日

平成30年8月31日

利益剰余金

 

(注) 平成30年8月30日定時株主総会決議による1株当たり配当額の内訳は、普通配当5.00円、特別配当10.00円

     であります。

 

2  基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3  株主資本の著しい変動

当社は、平成30年11月20日開催の取締役会決議に基づき、同日付で、自己株式2,000,000株の消却を実施しております。この結果、当第2四半期連結累計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ333百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末において利益剰余金が39,721百万円、自己株式が4,663百万円となっております。

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第2四半期連結累計期間(自  平成30年6月1日  至  平成30年11月30日)

1  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

 

報告セグメント

調整額
(注1)

四半期連結
損益計算書
計上額(注2)

 

土木事業

建築事業

関連事業

関係会社

売上高

 

 

 

 

 

 

 

 外部顧客への売上高

27,639

27,732

904

5,218

61,495

61,495

 セグメント間の内部売上高
  又は振替高

152

907

1,059

1,059

27,639

27,732

1,057

6,126

62,555

1,059

61,495

セグメント利益

6,427

4,267

168

837

11,701

374

11,326

 

(注)1.セグメント利益の調整額△374百万円は、セグメント間取引消去であります。

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

2  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

 

(1株当たり情報)

 1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

当第2四半期連結累計期間

(自  平成30年6月1日

至  平成30年11月30日)

1株当たり四半期純利益(円)

122.96

(算定上の基礎)

 

  親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)

8,639

  普通株主に帰属しない金額(百万円)

  普通株式に係る親会社株主に帰属する
 四半期純利益(百万円)

8,639

  普通株式の期中平均株式数(千株)

70,256

 

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

  (新株予約権の発行)

当社は、平成30年11月20日開催の臨時株主総会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役に対しストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成30年12月25日に以下のとおり割当ていたしました。

 

1.新株予約権の割当日            平成30年12月25日

 

2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)   7名 2,600個
当社の監査等委員である取締役            3名   670個
当社の執行役員                   22名 5,050個
当社子会社の取締役                 6名   910個

 

3.新株予約権の払込金額           本新株予約権については金銭の払込みを要しない(無償)

 

4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数  当社普通株式1,000,000株(新株予約権1個につき100株)

 

5.新株予約権の行使時の払込金額       新株予約権1個当たり35,000円(1株当たり350円)

 

6.新株予約権の行使期間           2020年11月21日から2028年11月20日

 

7.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社

   または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者またはこれに準じた地位を有して

   いなければならない。ただし、取締役、監査役の任期満了による退任および従業員の定年退職の

   場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

 

8.新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

2 【その他】

該当事項はありません。