連結の範囲の重要な変更
当第2四半期連結会計期間において、松島太陽光発電合同会社を営業者とする匿名組合に出資し、子会社としたことから連結の範囲に含めております。
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
※1 コミットメントライン契約等
前連結会計年度
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(平成29年3月契約)
(*)契約期間が平成31年9月までの極度額変動型コミットメントライン契約であります。(5月~11月 1,999百万円、12月~4月 8,545百万円)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)コミットメントライン契約(平成29年9月契約)
(*)極度額の上限が3,000百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、平成29年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)タームローン契約(平成25年9月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)タームローン契約(平成28年9月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5)当座貸越契約
当第2四半期連結会計期間
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当第2四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(平成29年3月契約)
(*)契約期間が平成31年9月までの極度額変動型コミットメントライン契約であります。(5月~11月 1,999百万円、12月~4月 8,545百万円)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)コミットメントライン契約(平成29年9月契約)
(*)極度額の上限が3,000百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、平成29年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)タームローン契約(平成28年9月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)当座貸越契約
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間(自 平成30年6月1日 至 平成30年11月30日)
(注) 平成30年8月30日定時株主総会決議による1株当たり配当額の内訳は、普通配当5.00円、特別配当10.00円
であります。
該当事項はありません。
当社は、平成30年11月20日開催の取締役会決議に基づき、同日付で、自己株式2,000,000株の消却を実施しております。この結果、当第2四半期連結累計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ333百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末において利益剰余金が39,721百万円、自己株式が4,663百万円となっております。
【セグメント情報】
当第2四半期連結累計期間(自 平成30年6月1日 至 平成30年11月30日)
(単位:百万円)
(注)1.セグメント利益の調整額△374百万円は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(新株予約権の発行)
1.新株予約権の割当日 平成30年12月25日
3.新株予約権の払込金額 本新株予約権については金銭の払込みを要しない(無償)
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式1,000,000株(新株予約権1個につき100株)
5.新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権1個当たり35,000円(1株当たり350円)
6.新株予約権の行使期間 2020年11月21日から2028年11月20日
7.新株予約権の行使の条件
または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者またはこれに準じた地位を有して
いなければならない。ただし、取締役、監査役の任期満了による退任および従業員の定年退職の
場合、または取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
該当事項はありません。