(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
(1)株式給付信託(J-ESOP)
当社は、2019年1月29日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月5日より、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」という。)を導入しております。
①取引の概要
本制度の導入に際し制定した「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みであります。
将来給付する株式を予め取得するために、当社は「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に金銭を信託し、当該信託銀行はその信託された金銭により当社株式を取得しております。
②信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末618百万円、1,212千株、当第1四半期連結会計期間末609百万円、1,194千株であります。
③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
(2)株式給付信託(従業員持株会処分型)
当社は、2020年3月3日開催の取締役会決議に基づき、2020年7月22日より、当社グループの従業員(以下「従業員」という。)の福利厚生の増進及び当社グループの企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」(以下「本制度」という。)を導入しております。
①取引の概要
本制度の導入にあたり、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社(以下「受託者」という。)を受託者とする「株式給付信託(従業員持株会処分型)契約書」(以下「本信託契約」という。)を締結しております(以下、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」という。)。また、受託者は株式会社日本カストディ銀行との間で、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を締結しております。
株式会社日本カストディ銀行は、株式会社日本カストディ銀行に設定される信託E口(以下「信託E口」という。)において、信託設定後3年間にわたり持株会が購入することが見込まれる数に相当する当社株式を予め一括して取得し、定期的に持株会に対して売却を行っております。信託E口による持株会への当社株式の売却を通じて、信託終了時までに、本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、かかる金銭を残余財産として、受益者適格要件を充足する持株会加入者(従業員)に分配します。
また、当社は、信託E口が当社株式を取得するために受託者が行う借入に際し保証をするため、当社株価の下落等により、信託終了時において、株式売却損相当額の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
②信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当第1四半期連結会計期間末453百万円、793千株であります。
③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当第1四半期連結会計期間末471百万円
(新型コロナウィルス感染症に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関して、工事進行基準における会計上の見積りに対する認識について重要な変更はありません。
1.保証債務
下記の会社の手付金等保証委託契約に対して保証を行っております。
2.四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。
3.※3 コミットメントライン契約等
前連結会計年度
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(2019年3月契約)
(*)契約期間が2024年3月までの極度額変動型コミットメントライン契約であります。(5月~11月 1,800百万円、12月~4月 9,000百万円)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)コミットメントライン契約(2017年9月契約)
(*)極度額の上限が3,000百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、2017年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)タームローン契約(2016年9月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)タームローン契約(2020年2月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5)当座貸越契約
当第1四半期連結会計期間
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当第1四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(2019年3月契約)
(*)契約期間が2024年3月までのコミットメントライン契約であります。2020年8月31日付の変更契約により、極度額変動型(5月~11月 1,800百万円、12月~4月 9,000百万円)を通年で極度額9,000百万円に変更しております。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)コミットメントライン契約(2017年9月契約)
(*)極度額の上限が3,000百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、2017年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)タームローン契約(2016年9月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)タームローン契約(2020年2月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5)当座貸越契約
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)
(注)1. 2019年8月29日定時株主総会決議による1株当たり配当額の内訳は、普通配当20.00円、特別配当12.00円
であります。
2. 配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式
会社(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金43百万円が含まれております。
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年6月1日 至 2020年8月31日)
(注)1. 2020年8月27日定時株主総会決議による1株当たり配当額の内訳は、普通配当10.00円、特別配当8.00円
であります。
2. 配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行
(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金21百万円が含まれております。株式会社日本カストディ
銀行は、JTCホールディングス株式会社、資産管理サービス信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社が2020年7月27日に合併し発足しました。
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当第1四半期連結会計期間において、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の導入により、当該信託が当社株式797,900株を取得し、自己株式が453百万円増加しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間末において自己株式は2,711百万円となっております。
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)
(単位:百万円)
(注)1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△6百万円は、セグメント間取引消去であります。
2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年6月1日 至 2020年8月31日)
(単位:百万円)
(注)1. セグメント利益の調整額△10百万円は、セグメント間取引消去であります。
2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)当社は、前々第4四半期連結会計期間より「株式給付信託(J-ESOP)」、当第1四半期連結会計期間より
「株式給付信託(従業員持株会処分型)」を導入しており、株主資本において自己株式として計上されている信
託に残存する自社の株式は、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、期
中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平
均株式数は、前第1四半期連結累計期間において「株式給付信託(J-ESOP)」1,345,600株、当第1四半
期連結累計期間において「株式給付信託(J-ESOP)」1,206,267株、「株式給付信託(従業員持株会処分
型)」179,953株であります。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2020年9月23日開催の取締役会において、下記の通り、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」という。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2019年7月23日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して、報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確化することにより当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。
また、2019年8月29日開催の定時株主総会において、従来の取締役の報酬額年額240百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)の範囲内で、本制度に基づき譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」という。)として、対象取締役に対して年額36百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)の金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として本割当契約により割当てを受けた日から3年間とすることにつき、ご承認をいただいております。
また、本株主総会における対象取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の承認決議を受け、当社の執行役員(以下「対象執行役員」という。)に対しても、同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決定しております(以下、当社の対象取締役および対象執行役員を、「対象取締役等」と総称します。)。
今般、本制度に基づき、対象取締役等に対し金銭報酬債権合計42,959,000円を支給し(以下「本金銭報酬債権」という。)、対象取締役等が本金銭報酬債権の全部を現物出資の方法により給付することにより譲渡制限付として当社普通株式66,500株を割当てることといたしました。なお、対象取締役等に対する金銭報酬債権の額は、当社の業績、各対象取締役等の職責等諸般の事情を総合的に勘案の上、決定しております。また、本金銭報酬債権は、対象取締役等が当社との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
3.本割当契約の概要
① 譲渡制限期間 2020年10月23日~2023年10月22日
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役等が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下「取締役等」という。)の地位から退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。
また、本割当株式のうち上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役等が、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役等の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
ただし、対象取締役等が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に上記の地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
⑤ 本割当株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、対象取締役等が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に開設した専用口座にて管理いたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2020年9月18日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である646円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
該当事項はありません。