1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他の有価証券
①時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
②時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、匿名組合契約に基づく特別目的会社への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、特別目的会社の損益の純額に対する持分相当額を取り込む方法によっております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 完成工事補償引当金
引渡しの完了した工事の瑕疵担保等の費用発生に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額及び特定工事における将来の補修見込額を加味して計上しております。
(3) 工事損失引当金
当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。
(4) 事業整理損失引当金
事業整理に伴い発生する損失に備えるため、当事業年度末における損失見積額を計上しております。
(5) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理することとしております。
なお、当事業年度において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
(6) 株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(7) 訴訟損失引当金
係争中の訴訟等に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積もり、当事業年度末において必要と認められる金額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
工事進行基準による完成工事高は、92,835百万円であります。
8.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、特例処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘツジ手段:金利スワップ
ヘッジ対象:借入金
(3) ヘッジ方針
金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては、ヘッジ有効性評価を省略しております。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用として処理しております。
(3)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
複数の企業が一つの建設工事等を受注・施工することを目的に組成する共同企業体(ジョイントベンチャー)については、個別の組織体として認識せず、構成員の出資の割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認識する方法によっております。
(重要な会計上の見積り)
(工事進行基準による収益認識及び工事損失引当金)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
工事進行基準による完成工事高 92,835百万円
工事損失引当金 49百万円
(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結財務諸表注記事項(重要な会計上の見積り)(工事進行基準による収益認識及び工事損失引当金)に記載した内容と同一であります。
該当事項はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「雑費」に含めていた「業務委託料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」に表示していた「雑費」1,057百万円は、「業務委託料」697百万円、「雑費」359百万円として組み替えております。
また、前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「償却債権取立益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「雑収入」28百万円は、「償却債権取立益」1百万円、「雑収入」26百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11号ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、当事業年度に係る内容については記載しておりません。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
(1)株式給付信託(J-ESOP)
当社は、2019年1月29日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月5日より、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」という。)を導入しております。
①取引の概要
本制度の導入に際し制定した「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みであります。
将来給付する株式を予め取得するために、当社は「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に金銭を信託し、当該信託銀行はその信託された金銭により当社株式を取得しております。
②信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末618百万円、1,212千株、当事業年度末570百万円、1,118千株であります。
③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
(2)株式給付信託(従業員持株会処分型)
当社は、2020年3月3日開催の取締役会決議に基づき、2020年7月22日より、当社グループの従業員(以下「従業員」という。)の福利厚生の増進及び当社グループの企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」(以下「本制度」という。)を導入しております。
①取引の概要
本制度の導入にあたり、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社(以下「受託者」という。)を受託者とする「株式給付信託(従業員持株会処分型)契約書」(以下「本信託契約」という。)を締結しております(以下、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」という。)。また、受託者は株式会社日本カストディ銀行との間で、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を締結しております。
株式会社日本カストディ銀行は、株式会社日本カストディ銀行に設定される信託E口(以下「信託E口」という。)において、信託設定後3年間にわたり持株会が購入することが見込まれる数に相当する当社株式を予め一括して取得し、定期的に持株会に対して売却を行っております。信託E口による持株会への当社株式の売却を通じて、信託終了時までに、本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、かかる金銭を残余財産として、受益者適格要件を充足する持株会加入者(従業員)に分配します。
また、当社は、信託E口が当社株式を取得するために受託者が行う借入に際し保証をするため、当社株価の下落等により、信託終了時において、株式売却損相当額の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
②信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当事業年度末279百万円、489千株であります。
③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当事業年度末275百万円
(有形固定資産の保有目的の変更)
当事業年度において、保有目的の変更により、有形固定資産の一部(土地2,325百万円、建物・構築物3,805百万円)を販売用不動産へ振り替えております。
(「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用)
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号2020年3月31日)を当事業年度から適用し、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」を新たに記載しております。
1.資産の担保提供状況
(1)※1 長期未払金 80百万円に対して下記の資産を担保に供しております。
(2) (前事業年度)
※3 短期借入金 40百万円及び※4 長期借入金 122百万円に対して下記の資産を担保に供しております。
(当事業年度)
※3 短期借入金 40百万円及び※4 長期借入金 81百万円に対して下記の資産を担保に供しております。
(3) DBO事業(*)の契約履行義務に対して下記の資産を担保に供しております。
(*)DBO(Design Build Operate)事業:事業会社に施設の設計(Design)、建設(Build)、運営(Operate)を一括して委ね、施設の保有と資金の調達は行政が行う事業
(4) 太陽光発電工事の工事保証として、下記の資産を担保に供しております。
(5) 関係会社の借入金に対して下記の資産を担保に供しております。
2.保証債務
下記の会社の金融機関からの借入債務に対して保証を行っております。
下記の会社の手付金等保証委託契約に対して保証を行っております。
3.※3.4 コミットメントライン契約等
前事業年度
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当事業年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(2019年3月契約)
(*)契約期間が2024年3月までの極度額変動型コミットメントライン契約であります。(5月~11月 1,800百万円、12月~4月 9,000百万円)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)コミットメントライン契約(2017年9月契約)
(*)極度額の上限が3,000百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、2017年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)タームローン契約(2016年9月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)タームローン契約(2020年2月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5)当座貸越契約
当事業年度
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当事業年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(2019年3月契約)
(*)契約期間が2024年3月までのコミットメントライン契約であります。2020年8月31日付の契約変更により、極度額変動型(5月~11月 1,800百万円、12月~4月 9,000百万円)を通年で極度額9,000百万円に変更しております。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)コミットメントライン契約(2017年9月契約)
(*)極度額の上限が3,000百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、2017年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)タームローン契約(2016年9月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)タームローン契約(2020年2月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5)タームローン契約(2021年3月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(6)当座貸越契約
4.事業年度末日満期手形
事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が、事業年度末残高に含まれております。
5.※8 固定資産圧縮積立金
租税特別措置法に基づいて計上したものであります。
1.※1 固定資産売却益は次のとおりであります。
2.※2 固定資産廃却損は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注)市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社及び関連会社株式の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において独立掲記していた、繰延税金資産の「貸倒引当金」と「工事損失引当金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より繰延税金資産の「その他」に含めて表示することとしております。
この結果、前事業年度において繰延税金資産の「貸倒引当金」126百万円、「工事損失引当金」49百万円は、「その他」488百万円として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。