連結の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間において、延岡太陽光発電合同会社を営業者とする匿名組合に出資し、子会社としたことから連結の範囲に含めております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
工事契約に関して、従来は、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用しておりましたが、当第1四半期連結会計期間の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務として充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積工事原価総額に占める発生原価の割合によるインプット法にて算出し、進捗度の合理的な見積りができない工事については、原価回収基準を適用しております。ただし、工期のごく短い工事契約等については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取扱いを適用しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第1四半期連結累計期間において当該変更による損益への影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結会計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
(1)株式給付信託(J-ESOP)
当社は、2019年1月29日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月5日より、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」という。)を導入しております。
①取引の概要
本制度の導入に際し制定した「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みであります。
将来給付する株式を予め取得するために、当社は「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に金銭を信託し、当該信託銀行はその信託された金銭により当社株式を取得しております。
②信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末570百万円、1,118千株、当第1四半期連結会計期間末550百万円、1,079千株であります。
③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
(2)株式給付信託(従業員持株会処分型)
当社は、2020年3月3日開催の取締役会決議に基づき、2020年7月22日より、当社グループの従業員(以下「従業員」という。)の福利厚生の増進及び当社グループの企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」(以下「本制度」という。)を導入しております。
①取引の概要
本制度の導入にあたり、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社(以下「受託者」という。)を受託者とする「株式給付信託(従業員持株会処分型)契約書」(以下「本信託契約」という。)を締結しております(以下、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」という。)。また、受託者は株式会社日本カストディ銀行との間で、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を締結しております。
株式会社日本カストディ銀行は、株式会社日本カストディ銀行に設定される信託E口(以下「信託E口」という。)において、信託設定後3年間にわたり持株会が購入することが見込まれる数に相当する当社株式を予め一括して取得し、定期的に持株会に対して売却を行っております。信託E口による持株会への当社株式の売却を通じて、信託終了時までに、本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、かかる金銭を残余財産として、受益者適格要件を充足する持株会加入者(従業員)に分配します。
また、当社は、信託E口が当社株式を取得するために受託者が行う借入に際し保証をするため、当社株価の下落等により、信託終了時において、株式売却損相当額の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
②信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末279百万円、489千株、当第1四半期連結会計期間末263百万円、462千株であります。
③総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
前連結会計年度末275百万円、当第1四半期連結会計期間末259百万円
※1 コミットメントライン契約等
前連結会計年度
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(2019年3月契約)
(*)契約期間が2024年3月までのコミットメントライン契約であります。2020年8月31日付の契約変更により、極度額変動型(5月~11月 1,800百万円、12月~4月 9,000百万円)を通年で極度額9,000百万円に変更しております。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)コミットメントライン契約(2017年9月契約)
(*)極度額の上限が3,000百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、2017年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)タームローン契約(2016年9月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)タームローン契約(2020年2月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5)タームローン契約(2021年3月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(6)当座貸越契約
当第1四半期連結会計期間
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。当第1四半期連結会計期間末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約、タームローン契約及び当座貸越契約の内訳は下記のとおりであります。これらのうち、コミットメントライン契約及びタームローン契約にはそれぞれ財務制限条項が付されております。
(1)コミットメントライン契約(2019年3月契約)
(*)契約期間が2024年3月までのコミットメントライン契約であります。2020年8月31日付の契約変更により、極度額変動型(5月~11月 1,800百万円、12月~4月 9,000百万円)を通年で極度額9,000百万円に変更しております。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)コミットメントライン契約(2017年9月契約)
(*)極度額の上限が3,000百万円の極度額逓増型コミットメントライン契約であります。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、2017年5月決算期末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)タームローン契約(2016年9月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(4)タームローン契約(2020年2月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(5)タームローン契約(2021年3月契約)
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上の金額に維持すること。
②各年度の決算期の末日における単体の損益計算書の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(6)当座貸越契約
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年6月1日 至 2020年8月31日)
(注)1. 2020年8月27日定時株主総会決議による1株当たり配当額の内訳は、普通配当10.00円、特別配当8.00円であります。
2. 配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金21百万円が含まれております。
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当第1四半期連結会計期間において、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」の導入により、当該信託が当社株式797,900株を取得し、自己株式が453百万円増加しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間末において自己株式は2,711百万円となっております。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年6月1日 至 2021年8月31日)
(注)1. 2021年8月26日定時株主総会決議による1株当たり配当額の内訳は、普通配当10.00円、特別配当6.00円であります。
2. 配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」及び「株式給付信託(従業員持株会処分型)の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金25百万円が含まれております。
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2020年6月1日 至 2020年8月31日)
(単位:百万円)
(注)1. セグメント利益の調整額△10百万円はセグメント間取引消去であります。
2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年6月1日 至 2021年8月31日)
(単位:百万円)
(注)1. セグメント利益の調整額△13百万円はセグメント間取引消去であります。
2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.会計方針の変更に記載した通り、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりです。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)当社は、第90期第4四半期連結会計期間より「株式給付信託(J-ESOP)」、第92期第1四半期連結会計期間より「株式給付信託(従業員持株会処分型)」を導入しており、株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第1四半期連結累計期間において「株式給付信託(J-ESOP)」1,206,267株、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」179,953株、当第1四半期連結累計期間において「株式給付信託(J-ESOP)」1,105,218株、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」473,300株であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。