1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成工事支出金
個別法による原価法
その他の棚卸資産
主として個別法による原価法
3 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定率法。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
無形固定資産(リース資産を除く)
定額法。
なお、自社利用ソフトウエアの耐用年数については、社内における利用可能年数(5年)に基づいている。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証がある場合は、残価保証額)とする定額法。
4 引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合責任に基づく補償費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上している。
工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上している。
賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、当事業年度に対応する支給見込額を計上している。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
① 退職給付見込額の帰属方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (10年) による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (10年)による定額法により費用処理している。
5 重要な収益及び費用の計上基準
工事契約
建設事業においては、主に長期の工事契約を締結している。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っている。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識している。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
不動産賃貸契約
不動産事業等のうち不動産賃貸事業においては、主に顧客との不動産賃貸借契約を締結している。当該契約に基づき、当社が保有する有形固定資産を賃貸する義務がある。当該履行義務については、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年3月30日)に基づき収益認識している。
設計・監理業務委託契約
不動産事業等のうち設計・監理業務においては、主に顧客との委託契約を締結している。当該契約のうち設計業務については、当該履行義務が充足された一時点で収益認識している。また、監理業務については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い監理業務については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
建設業のジョイントベンチャー(共同企業体)に係る会計処理の方法
主として構成員の出資の割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認識する会計処理によっている。
消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理している。
(重要な会計上の見積り)
・工事契約に係る一定の期間にわたり充足される履行義務により認識する収益
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表等「重要な会計上の見積り ・工事契約に係る一定の期間にわたり充足される履行義務により認識する収益 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
・工事損失引当金
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表等「重要な会計上の見積り ・工事損失引当金 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっていたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っている。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識している。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減している。
この結果、当事業年度の売上高は173百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ9百万円減少している。また、利益剰余金の当期首残高は6百万円増加している。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
(追加情報)
会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症やロシア・ウクライナ情勢の影響の考え方に関する注記については、連結財務諸表等「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
※1 関係会社に対するものは、次のとおりである。
※2 担保に供している資産及び担保付債務は下記のとおりである。
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結している。
事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりである。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載していない。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりである。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略している。
該当事項なし。