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事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
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定時株主総会 |
6月中 |
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基準日 |
3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
3月31日 |
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1単元の株式数 |
1,000株 |
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単元未満株式の |
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取扱場所 |
(特別口座) |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) |
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取次所 |
― |
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買取・売渡手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
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公告掲載方法 |
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
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株主に対する特典 |
なし |
(注)1.当会社の株式は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.平成29年5月12日開催の取締役会において、平成29年6月29日開催の第111回定時株主総会において株式併合の議案が承認可決されることを条件として、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更する旨が承認可決されております。