独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月29日

東 亜 道 路 工 業 株 式 会 社

取 締 役 会  御 中

仰星監査法人

 

東 京 事 務 所

 

 

   

業務執行社員

 

公認会計士

福  田  日  武

 

 

指 定 社 員

業務執行社員

 

公認会計士

春  田  岳  亜

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東亜道路工業株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東亜道路工業株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

1.工事完成基準による売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

東亜道路工業株式会社及び連結子会社の主たる事業である建設事業では、工事進行基準の適用要件を満たさない工事について工事完成基準を適用しており、工事の完成・引渡し時点で売上高を計上している。

工事の完成・引渡し時期は契約により第4四半期連結会計期間に集中する傾向にあり売上高の季節的変動が認められ、特に東亜道路工業株式会社の受注工事が売上高の季節的変動に大きく影響を与えている。

このような状況において、当初予定していた時期に完成・引渡しが完了しない場合に、利益調整を目的として売上高の計上時期が恣意的に調整される可能性があり、年度末に恣意的な調整が行われた場合に当連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすと判断した。

以上から、当監査法人は、東亜道路工業株式会社の工事完成基準による売上高の期間帰属の適切性が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

監査上の対応

当監査法人は、東亜道路工業株式会社の工事完成基準による売上高の期間帰属の適切性の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

 

①  売上高の期間帰属の適切性を担保するための内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

②  第4四半期連結会計期間、決算日後に売上計上した一定の条件を満たす工事について、工事請負契約書、引渡し確認証憑等の関連証憑との照合を行った。

③  主要得意先に対して決算日時点の完成工事未収入金に関する確認書を送付・回収し、会社が認識している完成工事未収入金残高と確認書の回答を照合した。

 

 

2.工事進行基準による売上高の見積りの妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

【注記事項】(重要な会計上の見積り)(2)工事進行基準の適用に係る見積りに記載のとおり、東亜道路工業株式会社及び連結子会社の主たる事業である建設事業では、進捗部分について成果の確実性が認められる工事について工事進行基準を適用し、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度の見積りに基づいて売上高を計上している。なお、工事進捗度の算定は原価比例法によっている。当連結会計年度末に工事進行基準に基づいて計上した売上高の金額は3,735百万円である。

工事収益総額については未確定の追加・設計変更工事代金が含まれる場合があり、また、工事原価総額については工事ごとに仕様や工期が異なるため、これらの見積りに不確実性を伴い、経営者の判断に依存する。特に設計内容の変更が頻繁に行われる工事や低採算工事の場合、工事収益総額、工事原価総額の見積りの不確実性が高く、慎重な判断を要する。

このような状況において、東亜道路工業株式会社で受注した見積りの不確実性が高い長期大規模工事は当連結会計年度の連結財務諸表に与える潜在的な影響が大きいと判断した。

以上から、当監査法人は、東亜道路工業株式会社の工事進行基準による売上高の見積りの妥当性が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

監査上の対応

当監査法人は、工事進行基準による売上高の見積りの妥当性の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

 

①  工事進行基準による売上高の計上に関する内部統制を理解するため、以下の内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

・  工事収益総額及び工事原価総額が適時、適切に見積もられることを担保する内部統制

・  工事進捗度の計算の正確性を担保する内部統制

   当連結会計年度末の利益見込額又は実際利益について、当初または前連結会計年度の利益見込額と比較するとともに、差異理由を検討し、実行予算の精度を評価した。

    工事収益総額、工事原価総額の見積りの不確実性が高いと判断した工事を抽出して、以下の手続を実施した。

    工事責任者に対する実行予算の見直しに係る判断についての質問により、工事採算の変動事由が適時・適切に実行予算に反映されているかどうかを検証した。

    実行予算上の工事収益総額を工事請負契約書と照合した。また、契約未締結の場合、関連する証憑書類と照合して見積りの合理性を検証した。

    実行予算上の工事原価総額の見積りの合理性を工事責任者に対する質問、証憑資料の閲覧等により検証した。

・  工事現場の視察、工程表の閲覧等により、工事の進捗と工事進行基準による売上高の計算基礎である工事進捗度の整合性を検証した。

 

 

3.工事損失引当金の見積りの妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

【注記事項】(重要な会計上の見積り)(1)工事損失引当金に記載のとおり、東亜道路工業株式会社及び連結子会社の主たる事業である建設事業では、工事請負契約に係る受注工事において、受注契約の履行に伴い、翌連結会計年度以降に損失の発生が見込まれ、かつ、損失額を合理的に見積もることが可能な工事について、その損失額を工事損失引当金に計上している。当連結会計年度末の工事損失引当金の残高は576百万円である。

工事損失引当金は、工事収益総額及び工事原価総額の見積りに基づいて計上される。工事収益総額については未確定の追加・設計変更工事代金が含まれる場合があり、また、工事原価総額については工事ごとに仕様や工期が異なるため、これらの見積りに不確実性を伴い、経営者の判断に依存する。

このような状況において、東亜道路工業株式会社が受注した長期大規模工事について、工事損失引当金の見積りの不確実性が当連結会計年度の連結財務諸表に与える潜在的な影響が大きいと判断した。

以上から、当監査法人は、東亜道路工業株式会社の工事損失引当金の見積りの妥当性が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

監査上の対応

当監査法人は、工事損失引当金の見積りの妥当性の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

 

①  工事損失引当金の見積りの妥当性を担保するための内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

②  工事損失引当金が計上されている工事のうち見積りの不確実性が高いと判断した工事を抽出して、以下の手続を実施した。

    実行予算上の工事収益総額を工事請負契約書と照合した。また、契約未締結の場合、関連する証憑書類と照合して見積りの合理性を検証した。

    実行予算上の工事原価総額の見積りの合理性を工事責任者に対する質問、証憑資料の閲覧等により検証した。

③  前連結会計年度に工事損失引当金を計上した工事について、当連結会計年度の実績または再見積り額と比較するとともに、差異理由を検討し、実行予算の精度を評価した。

 

 

 

その他の事項

 会社の2020年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2020年6月26日付けで無限定適正意見を表明している。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東亜道路工業株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、東亜道路工業株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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