1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 未成工事支出金
個別法に基づく原価法
(2) 商品及び製品
総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(3) 材料貯蔵品
総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降取得の建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
(3) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事の瑕疵担保による補償損失に備えるため、完成工事高に前3事業年度の完成工事高に対する工事補償費の発生割合を乗じた額に、将来の補償見込額を加味して計上しております。
(3) 工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末未成工事のうち損失の発生が見込まれ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
また、再雇用者の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発生した翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、発生した事業年度より費用処理しております。
なお、当事業年度において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
完成工事高にかかる収益は、主に舗装工事及び土木工事における施工であり、顧客との請負契約に基づいて施工を行い顧客に引き渡す履行義務を負っております。当該請負契約は、顧客との契約における義務を履行することにより、資産の価値が増加し、当該資産の価値が増加するにつれて、顧客が当該資産を支配することから、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いものは一時点で充足される履行義務として収益を認識し、一定の期間にわたり充足される履行義務であっても契約の初期段階において履行義務の進捗度を合理的に見積もることができない場合には収益を認識しておりません。
製品売上高にかかる収益は、主にアスファルト乳剤・アスファルト合材の製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は製品を引き渡す一時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しております。
なお、完成工事高及び製品売上高ともに取引の対価は履行義務を充足してから主に1年以内に受領しているため、重要な金融要素の調整は行っておりません。
6 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金の利息
(3) ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
特例処理による金利スワップのみのため、有効性の評価を省略しております。
7 外貨建ての資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
控除対象外消費税は、発生事業年度の費用として処理しております。
9 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
当社の建設事業及び製造販売・環境事業等におけるジョイント・ベンチャー(共同企業体)に係る会計処理は、主として構成員の出資の割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認識する方法によっております。
(重要な会計上の見積り)
1 工事損失引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(1) 工事損失引当金 ② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
2 一定の期間にわたり充足される履行義務について認識した収益の見積り
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(2) 一定の期間にわたり充足される履行義務について認識した収益の見積り ② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日、以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、「収益認識会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、「収益認識会計基準」第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、「収益認識会計基準」第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高は1,931百万円増加し、売上原価は1,901百万円増加し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益はそれぞれ29百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は5百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益はそれぞれ7円34銭、6円5銭増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、「時価算定会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価算定会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の影響に関する見積り
新型コロナウイルスの感染症に関しては、当社において、厳重な対策をした上で事業活動を継続しており、平常時と同水準の稼働率を維持しております。工事契約における工事原価総額の見積り、固定資産に関する減損損失の認識の要否の判断及び測定、繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りを行うにあたっては、当事業年度末時点において入手可能な情報を踏まえて判断した結果、影響は軽微であるという仮定をおいております。
※ 偶発債務(保証債務)
下記の会社等の銀行借入金または取引債務について保証を行っております。
※1 関係会社に対する負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 他勘定振替高
製品売上原価、その他営業費用の他勘定振替高は、主として製品、商品等の自社工事使用高であります。
※2 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
※5 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。