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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2021年6月25日 |
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日本道路株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本道路株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本道路株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、舗装工事を主体とし、土木・建築工事、その他建設工事全般に関する事業を営んでいる。
会社グループが計上した工事進行基準による完成工事高は108,360百万円であり、会社の計上した工事進行基準による完成工事高は97,136百万円と90%を占めている。 工事進行基準は、工事契約に関して、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の完成工事高を認識する。 工事は、個別性が強く、得意先から指図された仕様や規格に基づき、工事に対する専門的な知識と施工経験を有する工事現場責任者が、一定の仮定と判断のもとで行うものであることから、工事原価総額の見積りは不確実性を伴うものとなる。 また、工事は一般に長期にわたることから、工事の進行途上において、アスファルト合材の主要材料であるアスファルト及びその製造燃料である重油等の価格が変動する可能性があり、自然災害等予期せぬ事象の発生により当初得意先から指図された仕様や規格が変更される場合もあり、工事原価総額の適時・適切な見直しには複雑性が伴う。 以上から、会社の工事進行基準適用に係る工事原価総額の見積りは、当連結会計年度において特に重要であるため、当監査法人の監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、工事進行基準の適用に係る工事原価総額の見積りが適時・適切に見直されているかを検討するために、会社の内部統制の有効性を評価するとともに、監査手続を策定し実施した。 以下の内部統制に重点を置いて、工事原価総額の見積りに係る内部統制の整備・運用状況の有効性について、評価した。 ・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書(工事の原価管理のために作成され承認された予算書)が専門知識を有する工事担当者により作成され、必要な承認により信頼性を確保するための統制 ・工事原価総額の各要素について、社内で承認された標準単価や外部から入手した見積書など客観的な価格により詳細に積上げて計算していることを確認するための統制 ・工事の施工状況や実際の原価の発生額、あるいは得意先からの仕様や規格の変更指示に応じて、適時に工事原価総額の見積りの改訂が行われる統制 ・工事の利益管理、進捗度について、工事原価の信頼性に責任を持つ工事原価管理部署が適時・適切にモニタリングを行う統制 次に掲げる手続に重点を置いて、監査手続を実施した。 ・工事請負額が一定の金額基準以上の工事について、工事毎の工事利益率、工事進捗度及び完成予想年月の推移を比較し、工事担当者等に、その変動要因や工事原価総額の見積りの変更の要否の判断等を質問した。また、工事請負契約の変更や費用の発生状況等に照らして回答の合理性を検討した。 ・工事請負額、工事利益率の状況、及びそれらの推移等に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対的に高いと識別した工事及びサンプルとして抽出したその他の工事について、工事原価総額の見積りと作業現場の工事原価の予算管理資料の整合性を検討した。 ・工事請負額、工事利益率及びその推移等に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対的に高いと識別した工事及びサンプルとして抽出したその他の工事について、作業現場の工事原価の予算管理資料における工事原価総額が工事の各段階における詳細な積み上げとして計算された上で、期末における実際の原価発生と対比して工事原価総額の見積りの見直しがなされているか等について検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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工事進行基準は、工事契約に関して、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて当期の完成工事高を認識する。 工事収益総額の見積りに関しては、当初の契約金額は、契約書等により確定している場合が多いが、工事の進行途上において、アスファルト等の価格変動や予期せぬ事象の発生による当初得意先から指図された仕様や規格からの変更により、当初の契約金額が変更されることがある。工事契約の変更が当事者間で合意されたにもかかわらず、対価についての変更の合意が契約書等によって適時に確定しない場合、工事収益総額の見積りには不確実性が伴う。 以上から、会社の工事進行基準適用に係る工事収益総額の見積りは、当連結会計年度において特に重要であるため、当監査法人の監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、当事者間の合意に基づき、工事進行基準の適用に係る工事収益総額が見積られていることを検討するために、会社の内部統制の有効性を評価するとともに、監査手続を策定し実施した。 以下の内部統制に重点を置いて、工事収益総額の見積りに係る内部統制の整備・運用状況の有効性について、評価した。 ・受注実績について契約書等又は得意先との合意内容を記載した交渉議事録等に基づき登録され、必要な承認により信頼性を確保するための統制 ・得意先との合意内容を記載した交渉議事録等に基づき登録された受注実績の登録後の契約書等取得状況について、営業管理部署が適時・適切にモニタリングを行う統制 次に掲げる手続に重点を置いて、工事請負額、工事利益率の状況、及びそれらの推移等に照らして、工事収益総額の見積りの不確実性が相対的に高いと識別した工事及びサンプルとして抽出したその他の工事について、監査手続を実施した。 ・工事収益総額の見積りと契約書等や得意先との合意内容を記載した交渉議事録等の根拠資料の一致を検討した。 ・対価についての変更の合意が契約書等による確定まで至っておらず、得意先との合意内容を記載した交渉議事録等が根拠資料となっている場合は、得意先との交渉議事録への得意先担当者の署名の有無の検討や得意先に提出した見積書等の閲覧により、当該金額及び変更内容についての得意先との実質的な合意の有無を検討した。 |
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本道路株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、日本道路株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(※) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |