1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
① 時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっている。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)未成工事支出金
個別法による原価法
(2)材料貯蔵品
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
① 汎用品
総平均法
② 汎用品以外
個別法
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
(2)完成工事補償引当金
完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上している。
(3)工事損失引当金
当事業年度末未成工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上している。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理することとしている。
(5)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額を超えて、当社が負担することとなる損失見込額を計上している。
5.完成工事高及び完成工事原価の計上基準
(1)当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
(2)その他の工事
工事完成基準
6.その他の財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(2)消費税等の会計処理
消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっている。
(信託型従業員持株インセンティブ・プラン)
従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積り)
会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方は、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
債務保証をしているものは次のとおりである。
契約履行保証
前受金返還保証
金融機関等からの借入に対する債務保証
※1 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれている。
※2 固定資産処分益の内訳は、次のとおりである。
※3 固定資産処分損の内訳は、次のとおりである。
前事業年度(2019年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額7,024百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。
当事業年度(2020年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額16,952百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(企業結合等関係)
(共通支配下の取引等)
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。