1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっている。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)未成工事支出金
個別法による原価法
(2)材料貯蔵品
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
① 汎用品
総平均法
② 汎用品以外
個別法
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
(2)完成工事補償引当金
完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上している。
(3)工事損失引当金
当事業年度末未成工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上している。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から損益処理することとしている。
(5)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額を超えて、当社が負担することとなる損失見込額を計上している。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、主に屋内電気工事他の設備工事業を営んでいる。
収益認識会計基準等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識している。
これにより、一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の進捗度を合理的に見積ることができる場合は、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしており、進捗度の見積りは原価比例法により行っている。
また、契約の初期段階において、履行義務の進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識している。
なお、契約における取引開始日から、完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
6.その他の財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(重要な会計上の見積り)
1.進捗度に応じて計上する完成工事高
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(注) 前事業年度は、工事契約会計基準等における工事進行基準を適用した完成工事高を記載している。
当事業年度は、収益認識会計基準等を適用した完成工事高を記載している。
(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
「注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり。
② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
一定の期間にわたる履行義務の充足により収益認識している工事契約については、工事収益総額、工事原価総額及び事業年度末における工事進捗度を合理的に見積る必要がある。収益の計上の基礎となる工事原価総額は、契約ごとの実行予算を使用して見積りを行っているが、工事契約等の実行予算の策定にあたっては、工事等の完成のために必要となる作業内容及び工数の見積りを反映している。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
上述の仮定について、工事等の完成のために必要となる作業内容及び工数の見積りの見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす可能性がある。
新型コロナウイルス感染拡大などにより、翌事業年度の当社の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるが、当社は、会計上の見積りに重要な影響はないものとして会計処理している。
2.関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
うち、株式会社昭和コーポレーションにかかるもの
(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
「注記事項(重要な会計方針)1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式」に記載のとおり。
② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
関係会社株式の減損処理の要否を検討するにあたり、超過収益力を実質価額の評価に反映しているため、超過収益力の減少に基づく実質価額の著しい低下の有無の検討が株式評価の重要な要素となる。将来見込まれる超過収益力は、経営環境などの外部要因に関する情報や当社が用いている内部の情報(予算など)を整合的に修正し見積っている。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
上述の仮定について、将来の不確実な経営環境の変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表に影響を及ぼす可能性がある。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減している。
この結果、当事業年度の売上高は1億1千3百万円減少し、売上原価は1億1千2百万円減少し、営業利益は1百万円減少しているが、営業外費用が1百万円減少したため、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はない。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響はない。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
時価算定会計基準等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び金融商品会計基準第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
(信託型従業員持株インセンティブ・プラン)
従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
債務保証をしているものは次のとおりである。
契約履行保証
前受金返還保証
金融機関等からの借入に対する債務保証
連結会社以外の会社の補助金申請に伴う連帯保証
※1 固定資産処分益の内訳は、次のとおりである。
※2 固定資産処分損の内訳は、次のとおりである。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額17,802百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額19,580百万円)は、市場価格のない株式等のため、記載していない。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略している。
該当事項なし