|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
600,000,000 |
|
計 |
600,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
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計 |
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- |
- |
(注) 1944年8月26日設立時の現物出資額 2,360株(建物・機械・工具:118千円)
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2013年5月28日(注) |
△47,924,000 |
218,141,080 |
- |
26,411,487 |
- |
29,657,255 |
(注) 自己株式の消却による減少である。
|
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2019年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式1,189,874株は、「個人その他」に11,898単元及び「単元未満株式の状況」に74株を含めて記載している。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ8単元及び81株含まれている。
|
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2019年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注) 2018年8月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、シルチェスター・インタ
ーナショナル・インベスターズ・エルエルピー(Silchester International Investors LLP)が2018年8月8日現在
で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数
の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。
なお、当該報告書の内容は以下のとおりである。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー (Silchester International Investors LLP) |
英国ロンドン ダブリュー1ジェイ 6ティーエル、ブルトン ストリート1、タイム アンド ライフ ビル5階 |
19,912,500 |
9.13 |
|
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄には株式会社証券保管振替機構名義の株式が800株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数8個が含まれている。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式74株、株式会社証券保管振替機構名義の株式81株がそれぞれ含まれている。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
|
大阪市北区本庄東 2丁目3-41 |
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計 |
- |
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会社法第155条第7号の規定に基づく普通株式の取得
該当事項なし。
該当事項なし。
会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求に応じたことによる取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,070 |
3,808,790 |
|
当期間における取得自己株式 |
373 |
655,998 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(単元未満株式の買増請求) |
49 |
84,049 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,189,874 |
- |
1,190,247 |
- |
(注) 当期間における処理状況及び保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式数は含めていない。
当社は、株主各位への安定的かつ継続的な配当が第一義との基本方針に加え、業績等を考慮する配当政策を実施している。また、利益配分の機会の充実を図るために中間配当制度を実施し、期末配当と合わせて年2回の剰余金の配当を行うこととしており、さらに、記念すべき節目や期ごとには記念配当を行うなど株主重視の経営を目指している。
これらの配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。
当事業年度の期末配当については、安定配当の継続に加えて業績等により算出した年間配当額から中間配当を差し引いた額を期末配当とするという当社の配当方針に基づき、1株につき14円に創業75周年記念配当2円を加え16円の配当を行うこととした。これにより、中間配当金14円と合わせて、当事業年度の年間配当金は1株につき30円となった。
また、内部留保金については、経営体質の強化と総合設備工事会社としての今後の積極的な事業展開等に備える所存である。
なお、当社は「取締役会の決議をもって株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当をおこなうことができる」旨を定款に定めている。
当事業年度の剰余金の配当は次のとおりである。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たりの配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は業務執行の強化・迅速化・適正化と事業環境の変動に柔軟に対応するためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要な経営課題であると認識しており、次の2つを重点施策として、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に努めている。
ア)事業内容の透明性の向上
ディスクロージャーの速報性・正確性・質の向上を図るとともに、株主・投資家の皆様に対する説明責任を継続的に果たすことにより、経営改革の進展につなげていく。
イ)法令遵守(コンプライアンス)の強化徹底
法令・定款を遵守することは当然のこと、不正や反社会的な企業行動をとらないという姿勢を堅持し、健全な利益の増大を追求する。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ア)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用している。
(企業統治の概念図)
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(提出日現在) |
ⅰ 会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以外の会社経営全般にわたる方針、計画の樹立及び経営活動の具体的な推進は常勤取締役会(月2回開催、常勤の取締役で構成され常勤の監査役も出席)に権限を委譲することにより、効率的な会社運営に努めている。
ⅱ 常勤取締役会に上程する議案のほか、会社の重要な経営方針については経営会議(月2回開催、会長・社長・副社長等で構成)において十分審議を尽くしている。
ⅲ 意思決定の迅速化、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、特定の業務の責任者が業務執行に専念できる体制として、執行役員制度を導入している。一方、モニタリング機能としては、取締役会長を議長とする取締役会・常勤取締役会を定期に開催することにより、経営監督機能の強化を図っている。
ⅳ 取締役会での業務執行報告とは別に、代表者(取締役社長)と監査役の間で業務執行状況を報告・検討する機会を設けており、業務執行に対する監督機能が十分に果たせる仕組みを構築している。
ⅴ 経営方針の水平展開、情報伝達の確実性を目的として、幹部会(隔月開催、常勤の取締役・監査役のほか本店(社)の本部長・部長、支店(社)長で構成)を開催している。幹部会の事務局は秘書部が担当している。
ⅵ コンプライアンス機能の強化を目的とし、コンプライアンスに係る基本方針、仕組み、体制の評価及び改善指示等を行うコンプライアンス委員会(年2回開催、経営会議構成員・監査役代表者・コンプライアンス担当役員で構成)、リスク管理機能の強化を目的とし、リスク管理の仕組み、体制の評価及び改善指導等を行うリスク管理委員会(年2回開催、担当取締役と本店(社)の主要な部の長で構成)を設置しており、事務局は総務法務部が担当している。
ⅶ 取締役・監査役の指名及び取締役の報酬などの特に重要な事項に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための体制については、当社は、会長、社長、社外取締役、秘書部担当役員及び人事部担当役員で構成される「指名・報酬等諮問委員会」を設置し、当委員会に対して諮問することとしている。
提出日現在
|
機関の名称 |
機関の長 |
機関の構成員 |
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取締役会 |
取締役会長 |
生駒昌夫 |
取締役会長 |
生駒昌夫 |
|
取締役社長 |
前田幸一 |
|||
|
取締役副社長 |
森本正岳 |
|||
|
取締役専務執行役員 |
谷垣宜弘、網﨑雅也、林 弘之、湯川英彦 |
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取締役常務執行役員 |
上坂隆勇、田中 日出男、西村 博、佐藤守良 |
|||
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社外取締役 |
吉田治典、鳥山半六 |
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常任監査役(常勤) |
水本昌孝 |
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監査役(常勤) |
坂田亘弘 |
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社外監査役 |
八嶋康博、吉岡雅美、鎌倉利光 |
|||
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常勤取締役会 |
取締役会長 |
生駒昌夫 |
取締役会長 |
生駒昌夫 |
|
取締役社長 |
前田幸一 |
|||
|
取締役副社長 |
森本正岳 |
|||
|
取締役専務執行役員 |
谷垣宜弘、網﨑雅也、林 弘之、湯川英彦 |
|||
|
取締役常務執行役員 |
上坂隆勇、田中 日出男、西村 博、佐藤守良 |
|||
|
常任監査役(常勤) |
水本昌孝 |
|||
|
監査役(常勤) |
坂田亘弘 |
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経営会議 |
- |
- |
取締役会長 |
生駒昌夫 |
|
取締役社長 |
前田幸一 |
|||
|
取締役副社長 |
森本正岳 |
|||
|
取締役常務執行役員 |
上坂隆勇 |
|||
|
幹部会 |
取締役社長 |
前田幸一 |
取締役会長 |
生駒昌夫 |
|
取締役社長 |
前田幸一 |
|||
|
取締役副社長 |
森本正岳 |
|||
|
取締役専務執行役員 |
谷垣宜弘、網﨑雅也、林 弘之、湯川英彦 |
|||
|
取締役常務執行役員 |
上坂隆勇、田中 日出男、西村 博、佐藤守良 |
|||
|
常任監査役(常勤) |
水本昌孝 |
|||
|
監査役(常勤) |
坂田亘弘 |
|||
|
常務執行役員 |
山本哲也、小林 孝、錦織和昭、伊藤敏彦、星島延男、吉田 靖、前川正夫 |
|||
|
執行役員 |
堀切正則、浅田正彦、島田 守、小笠原 孝、城山 聡、三浦道夫、湯川 一、井上浩司、井上保之、垣内康男、一瓢 豊、辻 嘉明、吉川正永、岡井克之、吉増憲二、榎本謙司、新井 隆、末次好英、大道宏満、鷲田勇二、山下泰弘、佐藤友昭、及川正記、伊崎幸治 |
|||
|
その他 |
38名 |
|||
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コンプライ アンス委員会 |
取締役社長 |
前田幸一 |
取締役会長 |
生駒昌夫 |
|
取締役社長 |
前田幸一 |
|||
|
取締役副社長 |
森本正岳 |
|||
|
取締役常務執行役員 |
上坂隆勇 |
|||
|
常任監査役(常勤) |
水本昌孝 |
|||
|
常務執行役員 |
小林 孝 |
|||
|
リスク管理 委員会 |
取締役 常務執行役員 |
上坂隆勇 |
取締役常務執行役員 |
上坂隆勇 |
|
常務執行役員 |
小林 孝、錦織和昭 |
|||
|
執行役員 |
浅田正彦、三浦道夫、湯川 一 |
|||
|
その他 |
15名 |
|||
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指名・報酬等 諮問委員会 |
取締役社長 |
前田幸一 |
取締役会長 |
生駒昌夫 |
|
取締役社長 |
前田幸一 |
|||
|
取締役常務執行役員 |
上坂隆勇 |
|||
|
社外取締役 |
吉田治典、鳥山半六 |
|||
|
常務執行役員 |
小林 孝 |
|||
イ)この企業統治体制を採用する理由
ⅰ 取締役13名(うち社外取締役2名)はそれぞれ相互監視を行い、監査役5名(うち社外監査役3名)は、厳格・的確な監査を行っている。
ⅱ 当社の監査役は、5名のうち3名が社外監査役で過半数を占め、残り2名が常勤の監査役であり、会計監査人や内部監査部門と連携しながら、経営監視機能の強化を図っている。
③ 企業統治に関するその他の事項
ア)内部統制システムの整備の状況
会社法の規定に従い、2006年5月15日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針を策定した。
内部統制システムが有効に機能するとともに、法令や社会環境の変化に対応していくために、内部統制部門の総括部署である総務法務部が中心となって、内部統制の基本方針の改定・周知を図っている。また、内部統制システムが有効に機能するために、内部通報制度を敷いている。
内部統制システムの状況は、コンプライアンス委員会(年2回開催)で報告・確認するとともに、今後の方針を決定し、会社運営が適正かつ効率よく実施されるように努めている。
なお、2015年5月1日施行の改正会社法への対応として、当社の内部統制の基本方針のうち、「監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」について、2015年4月28日開催の取締役会において一部改正した。
イ)リスク管理体制の整備の状況
上記② ア)ⅵに記載のとおりである。
ウ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社に対する管理は社内規程により、一定の事項について当社に対する事前承認又は報告を義務付けている。加えて、当社から子会社に取締役及び監査役を派遣し業務の適正を確保するとともに、グループ監査役会において子会社の監査状況を確認している。
エ)責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としている。
オ)取締役の定数
当社は取締役3名以上を置く旨定款に定めている。
カ)取締役の選解任の決議要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めている。取締役の解任要件については、会社法の定めるところによる。
キ)株主総会決議事項を取締役会において決議することができることとした事項
ⅰ 自己の株式の取得
経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行するため、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めている。
ⅱ 中間配当
株主の剰余金配当の機会を充実させるため、取締役会の決議をもって、毎年9月30日を基準日とする株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めている。
ク)株主総会の特別決議要件
株主総会を円滑に運営するために、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めている。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 会長 |
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代表取締役 社長 |
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代表取締役 副社長 東京本社代表・環境設備本部担当 営業総括 |
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取締役 専務執行役員 大阪営業本部長 |
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取締役 専務執行役員 情報通信本部・安全衛生環境室担当 中央総括安全衛生管理者 |
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取締役 専務執行役員 東京営業本部長 |
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取締役 専務執行役員 東京本社代表補佐 営業担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 常務執行役員 IR・広報部・人事部・購買部担当 業務総括 |
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取締役 常務執行役員 技術本部長 京都研究所担当 中央統括安全管理者(技術本部担当) |
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取締役 常務執行役員 電力本部長 中央統括安全管理者(電力本部担当) |
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取締役 常務執行役員 首都圏事業部長 経営企画部担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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常任監査役 常勤 |
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監査役 常勤 |
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計 |
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5 当社は執行役員制度を導入しており、2019年6月26日現在の取締役以外の執行役員は次のとおりである。
(常務執行役員)
環境設備本部長 山本哲也、秘書部・総務法務部担当 小林 孝、経理部担当兼経理部長 錦織和昭、京都支店長 伊藤敏彦、姫路支店長 星島延男、九州支社長 吉田 靖、首都圏事業部副事業部長兼きずな制度担当 前川正夫
(執行役員)
技術企画室長 堀切正則、情報通信本部長 浅田正彦、東京営業本部副本部長 島田 守、技術本部副本部長兼京都研究所長 小笠原 孝、人材開発部担当 城山 聡、情報システム部担当 株式会社西原衛生工業所取締役副社長 三浦道夫、購買部長 湯川 一、情報通信本部情報通信工事センター長 井上浩司、国際支店長 井上保之、中央支店長 垣内康男、神戸支店長 一瓢 豊、奈良支店長 辻 嘉明、和歌山支店長 吉川正永、滋賀支店長 岡井克之、大阪支社長 吉増憲二、東京支社長 榎本謙司、横浜支社長 新井 隆、東関東支社長 末次好英、北関東支社長 大道宏満、中部支社長 鷲田勇二、中国支社長 山下泰弘、北海道支社長 佐藤友昭、東北支社長 及川正記、四国支社長 伊崎幸治
② 社外役員の状況
ア)社外取締役及び社外監査役の員数(選任状況)及び提出会社との人的関係、資本関係、取引関係等
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名である。
社外取締役である吉田治典及び鳥山半六は、当人及び当人の所属先と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係等特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ている。なお、上記①に記載のとおり当社株式を保有しているが、僅少である。
社外監査役3名のうち八嶋康博は、当社の配電工事及び送電線工事(電力その他工事)等の得意先である関西電力株式会社の役員(監査役)であり、当社監査役を兼務している。また、同社は2019年3月31日現在で当社の総株主の議決権数の33.9%を所有(直接所有27.2%、間接所有6.7%)しており、同社は当社のその他の関係会社に当たる。また、吉岡雅美及び鎌倉利光は、当人及び当人の所属先と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係等特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ている。なお、上記①に記載のとおり当社株式を保有しているが、僅少である。
イ)社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方並びにそれぞれがコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能・役割
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、会社法上の要件に加え、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた「社外役員の独立性判断基準」を策定し、独立社外取締役及び独立社外監査役の選任にあたっては当人が以下のいずれにも該当しないことをもって、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立性を有した者であると判断している。
なお、当社は、独立社外取締役2名及び独立社外監査役2名を含む社外監査役3名を選任しており、社外の見識や情報をもって、それぞれ公正かつ専門的、客観的な立場から業務執行機関に対する監督・監査を行うことにより、経営体制の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っている。
A.当社及び当社の連結子会社(以下「当社グループ」という。)を主要な取引先*1とする者又はその業務執
行者*2
B.当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
C.当社の主要株主*3又はその業務執行者
D.当社グループの主要な借入先*4及び主幹事証券会社の業務執行者
E.当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等の業務執行者
F.当社グループの顧問弁護士及び会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
G.上記F以外で、当社グループから役員報酬以外に多額*5の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属
する者をいう。)
H.当社グループから多額の寄付を受けている者*6
I.当社から役員を受け入れている他の会社の業務執行者
J.最近*7においてAからIのいずれかに該当していた者
K.次の(A)から(D)までのいずれかに掲げる者(重要でない者*8を除く。)の近親者*9
(A)現在又は最近においてA、B、F又はGに掲げる者
(B)きんでんの子会社の業務執行者
(C)きんでんの子会社の業務執行者でない取締役
(D)最近において前(B)、(C)又はきんでんの業務執行者に該当していた者
L.前各項の定めに関わらず、その他、一般株主との利益相反が生じ得る特段の事由が存在すると認められる
者
*1 「主要な取引先」とは、過去3事業年度のいずれかにおいて、当該取引先との年間取引金額が、当社グル
ープの年間連結売上高(当該取引先にあっては当該取引先の年間連結売上高)の一定の割合を超える取引
先をいう。
*2 「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人をいい、非業務執行取締役及び監査役は
除く。
*3 「主要株主」とは、過去5事業年度末のいずれかおいて、議決権ベースで10%以上を保有する株主をい
う。
*4 「主要な借入先」とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が直近の
当社事業年度末現在において一定の基準を超えるものをいう。
*5 「多額」とは、過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループが提供を受けた役務への対価が、一定
の額を超えるものをいう。
*6 「多額の寄付を受けている者」とは、当社グループから過去3事業年度の平均で一定の額を超える寄付を
受けている者をいう。なお、当該寄付を受けている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に
所属する者のうち当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
*7 「最近」とは、過去3年以内をいう。
*8 「重要でない者」とは、各会社・取引先の取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそ
れらに準じる権限を有する業務執行者のいずれにも該当しない者をいう。
*9 「近親者」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、その独立性を持った立場から取締役会の監督を行っている。また、社外監査役は、他の監査役と連携しながら監査業務に取り組んでおり、内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係は次のとおりである。
ア)監査役と会計監査人の連携
会計監査人は、会計監査の方針・計画を事前に監査役に提出している。監査役は、適宜、会計監査人から監査の実施状況についての報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査人の実施する監査への立会いを行っている。四半期に1回、監査役と会計監査人は、監査結果をもとに公正妥当な監査を行うための意見交換会を開催している。
監査役と会計監査人は、上記のとおり連携を保ちつつ、監査の実効性の向上に努めている。
イ)内部監査部門と監査役の連携
内部監査部門は、監査役と事前協議を行い監査の方針・計画を策定している。内部監査に当たっては、各業務執行部門の職務遂行が経営方針、計画及び法令、定款、諸規程等に準拠して適正かつ効率的に行われているかを調査・評価し、監査結果を適宜、監査役に報告するとともに、内部監査の充実を図るための会議を開催している。
ウ)内部監査部門と会計監査人の連携
内部監査部門と会計監査人は、各々の監査の実施状況についての報告をする等、緊密な連携と意思疎通を図っている。
エ)監査役、会計監査人及び内部監査部門の連携
監査役、会計監査人及び内部監査部門は、三者で構成する三様会議を定期的(年に3回)に開催して情報交換を行い、連携を確保している。
オ)内部監査部門、監査役監査及び会計監査人と内部統制部門との関係
内部統制部門は、適宜、監査役、会計監査人及び内部監査部門と報告・連携に努め、内部統制システムの維持・向上を図っている。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、5名の監査役で構成する監査役会が定めた方針等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧するなどの方法により、取締役の職務執行を監視している。加えて、取締役社長と監査役との間で定期的に会合を持ち、情報交換や業務執行状況を報告・検討する機会を設けている。
監査役5名のうち、常任監査役(常勤)1名は経理部長の経験を有し、社外監査役1名は税理士であり、財務及び会計に関する高い知識と見識を備えている。
また、監査役及び監査役会の職務を補佐するために知識、能力を有する専任のスタッフを配置し、厳格・的確な監査の実現に努めている。
② 内部監査の状況
内部監査については、取締役社長の命を受け業務監理室(8名)において、内部統制の構築・運用状況の定期的な業務監査(業務プロセス等の適正性、効率性)や特命事項の監査を行っており、その結果を取締役社長及び監査役に報告している。
③ 会計監査の状況
ア)監査法人の名称
ひびき監査法人
イ)業務を執行した公認会計士
道幸靜児氏
池尻省三氏
藤田貴大氏
ウ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他2名である。
エ)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定等について、独立性、専門性等を保持する体制であるかを確認する内容の評価基準を策定しており、当評価基準に基づき判断している。
会計監査人が会社法第340条に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は会計監査人を解任する。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を監査役会が決定する。
オ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
上記エ)に記載した評価基準に基づき、会計監査人に関して、監査法人の品質管理の状況、監査計画及び監査報酬の内容、会計監査の実施状況等の評価項目について、会計監査の立会い、会計監査人及び関係部門からのヒアリング等を通して評価を行っている。
④ 監査報酬の内容等
ア)監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、財務調査業務である。
イ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項なし。
ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である株式会社西原衛生工業所は、新創監査法人に対して、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類等に関する監査業務及び連結監査に関わる内部統制、四半期レビューにおける対応業務の報酬として1千6百万円を支払った。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である株式会社西原衛生工業所は、新創監査法人に対して、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類等に関する監査業務及び連結監査に関わる内部統制、四半期レビューにおける対応業務の報酬として1千6百万円を支払った。
エ)監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めていないが、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定している。
オ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をした。
① 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬について、他社の支給水準を勘案の上、当社役員に求められる能力及び責任に見合った報酬の水準を設定する。
取締役の報酬は、月額及び賞与からなる。月額は、常勤・非常勤ごとの報酬額に対して、役位を反映した加算を行い、指名・報酬等諮問委員会に諮った上で、取締役会で決定する。賞与については、取締役としての役割・責務を果たすため、業績を基礎に置き、常勤・非常勤の別、役位、担当業務における成果を反映して各人の支給額を算出し、指名・報酬等諮問委員会に諮った上で、支給議案を取締役会で決定し、株主総会の決議を受ける。
監査役の報酬は月額からなり、常勤・非常勤ごとの報酬額に対して、役位を反映した加算を行い、監査役の協議により決定する。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議については、1992年6月26日開催の第78回定時株主総会において、取締役(27名)の報酬額を年額7億8千万円以内(使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まないものとする。)に改定することに承認可決され、2005年6月28日開催の第91回定時株主総会において、監査役(5名)の報酬額を年額1億2千万円以内に改定することに承認可決された。
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会及び指名・報酬等諮問委員会による上記手続により決定した。なお、当事業年度における賞与については、連結営業利益(期初予想360億円(2019年1月30日に380億円に修正)、実績403億5千4百万円)等の業績に基礎を置き、常勤・非常勤の別、役位、担当業務における成果等を総合的に判断して算出し、指名・報酬等諮問委員会に諮った上で、支給議案を取締役会で決定し、2019年6月25日開催の第105回定時株主総会において、当期末時点の取締役12名のうち社外取締役を除く取締役10名に対し、当期の業績等を勘案して、総額7千8百万円を賞与として支給し、また、各氏に対する具体的な金額、支給の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決された。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注) 上記には、2018年6月開催の第104回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役5名、監査役3名の各報酬が含まれている。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、事業拡大や取引先との関係強化のために必要であり、かつ投資適格と判断した取引先の株式を保有しており、保有目的が純投資目的である投資株式は保有していない。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ア)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業拡大や取引先との関係強化のために必要であり、かつ投資適格と判断した取引先の株式を保有しているが、政策保有株式を縮減する方向性を持っている。具体的には、当社が保有する政策保有株式については、毎年取締役会で、保有するリスクとリターンや長期的な取引関係を考慮するなど個別銘柄毎に保有の適否を検証しており、保有の意義や合理性が認められない株式については都度売却を進めている。なお、当事業年度も取締役会において、これらの内容について個別銘柄毎に検証を行った。
イ)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ウ)特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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* |
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(注)1 「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示している。
2 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難と判断している。保有の合理性の検証については、上記ア)に記載のとおりである。