該当事項なし。
該当事項なし。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
該当事項なし。
(注) 2017年6月29日開催の第99回定時株主総会決議により、2017年10月1日付で当社普通株式5株を1株に併合した。これにより、発行済株式総数は77,319,964株減少し、19,329,990株となっている。
2020年 3月31日現在
(注) 1 自己株式639,348株は、「個人その他」に6,393単元及び「単元未満株式の状況」に48株を含めて記載している。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ4単元及び20株含まれている。
2020年 3月31日現在
2020年 3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、全て当社保有の自己株式である。
2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ 400株(議決権4個)及び20株含まれている。
3 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式48株が含まれている。
2020年 3月31日現在
該当事項なし。
該当事項なし。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれていない。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式数は含まれていない。
当社は、株主に対する利益還元を最重要政策として位置付けており、将来にわたる事業展開のための内部留保の充実などを総合的に勘案し、連結配当性向30%を目処とする配当を通じて業績に応じた利益還元を行うことを基本としている。また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。
当事業年度(第102期)の配当については、上記方針に基づき、1株当たり年間150円とした。
なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めている。
当事業年度の剰余金の配当は次のとおりである。
当社は、「創造と挑戦を軸に事業を展開し、社会・お客さまの信用を得て、個性あふれるエクセレントカンパニー」をめざすことを経営理念に掲げている。コーポレートガバナンス・コードに示された各原則等を踏まえ、経営の効率性・企業の透明性を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努めている。
当社は、経営の意思決定・監督と執行の分離、業務執行の迅速化などを図るため、執行役員制を採用するとともに、経営の監督機能の強化を図るため、取締役11名のうち3名を社外取締役で構成している。
さらに、監査の実効性を確保するため、監査役、内部監査部署及び会計監査人は、相互に綿密な連携を保っている。
こうした現状の体制によって、経営の公正性・透明性は十分に確保されていると考えている。
取締役会は、原則として月1回開催し、法令・定款所定の決議事項及び経営上重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っている。また、監督機能の強化を図るため、取締役11名のうち3名を社外取締役で構成している。
さらに、役員の指名及び報酬等に係る手続きの客観性・透明性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置している。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役・監査役候補者の指名、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬に関する事項などを審議し、取締役会への答申を行っている。
監査役会は、監査役4名(うち3名は社外監査役)で構成されている。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、監査役会で監査計画を策定し、取締役の職務の執行を監査している。その方法は、取締役会や経営執行会議等の重要な会議体への出席、取締役等からの報告聴取、重要書類の閲覧等により実施している。
各部門の業務執行体制に対して、経営上の根幹にかかわる業務執行の審議を行うとともに、業務執行の状況等の報告を受ける「経営執行会議」を設置し、原則として月1回以上開催している。
財務報告に係る内部統制の整備・運用状況等を審議し、財務報告に係る内部統制を効率的に運用するために「財務報告に係る内部統制委員会」を設置している。
コンプライアンスリスクの予防体制の強化・充実を図るために「コンプライアンス推進委員会」を設置している。
(注) ◎は各機関の長である。

③ 企業統治に関するその他の事項
管理部門には、内部監査体制をつかさどる部署として経営考査部、顧問弁護士から法的指導を受けて法務全般を担当する法務部、会計監査人との対応を図る経理部を置き、企業の透明性とコンプライアンスの確保に努めている。
内部統制システムに関しては、当社の基本方針として「会社の業務の適正を確保するための体制」を定め、経営管理に関する体制、リスク管理に関する体制、コンプライアンスに関する体制、監査に関する体制及び企業グループの業務の適正を確保するための体制を整備している。
(イ)業務執行に関する体制
・取締役会は、原則として毎月1回開催し、法令・定款所定の決議事項及び会社の業務執行を決定するとともに、取締役から職務執行状況の報告を受けるなどして、取締役の職務執行を監督する。また、社外取締役により、社外の視点から監督を行う。
監査役は、取締役会に出席し意見を述べるほか、業務の執行状況の聴取等を通じて、取締役の職務執行を監査する。
・業務執行における重要な事項について多面的に審議するため、経営執行会議を設置する。経営執行会議は、原則として毎月1回以上開催し、取締役会に付議する事項及び社長が決定すべき経営上の重要事項を審議するとともに、業務執行の状況等に関する報告を受ける。
・経営の意思決定・監督と執行の分離及び迅速な業務執行を実現するため、執行役員制度を採り、役付執行役員及び執行役員を置く。
・経営の意思決定と特定分野の業務執行との乖離を防止するため、取締役会において適宜、役付執行役員、執行役員、参与及び使用人に執行状況の報告や議案の説明等をさせる。
・取締役並びに役付執行役員、執行役員、参与及び使用人(以下「取締役等」という。)の職務執行の適正及び効率性を確保するため、会社規程等において、各部門(本部、本店の部をいう。以下同じ。)及び各部署の業務分掌並びにそれらの長の権限等を定める。
また、取締役等は、業務執行状況について、適時に、取締役会、経営執行会議または上位者に報告する。
・取締役等の意思決定の適正を確保するため、決裁手続きにおいて、起案箇所、関係部門及び審査部門による審査を行う。
・取締役等の職務執行に係る情報の保存及び管理を適正に行うため、会社規程等において、取締役会議事録、経営執行会議資料、決裁文書等の作成、保存及び管理に関する事項を定める。
(ロ)内部監査に関する体制
・取締役等の職務執行の適正及び効率性を確保するため、執行部門から独立した組織として社長直属の内部監査部署を設置する。内部監査部署は、各部門の業務の執行状況等を定期的に監査し、その結果を直接、社長に報告するとともに、必要に応じ各部門に改善を勧告する。
・全社及び各部門のリスク管理が適正に行われるよう、組織、権限をはじめとする会社規程等を整備する。
・経営に重大な影響を与えるリスクについては、経営企画部署及び各部門が、経営計画の策定及び重要な意思決定にあたり、毎年定期的かつ必要に応じて把握・評価し、経営執行会議において審議を受けるとともにこれを管理する。また、毎年定期的かつ必要に応じて、取締役会において審議・報告する。
・安全・品質をはじめとする各部門の業務に係るリスクについては、各部門の長が、これを把握・評価・管理する体制を整備するとともに、毎年定期的かつ必要に応じ、その体制、運用状況を点検する。また、各部門の計画の策定・実行にあたっては、各部門の業務に係るリスクを把握・評価し、その結果に基づいてこれを管理する。
・法令等に従って財務報告を適正に行うために、組織及び会社規程等を整備し、適切に運用する。
・非常災害その他当社の財産、社会的信頼等に重大な影響を与える事象が発生した場合の情報伝達及び対応について会社規程等に定めるとともに、これらの事象が発生した場合に備え定期的に訓練等を実施する。
・内部監査部署は、必要に応じて内部監査を行う。
(イ)社内体制
・コンプライアンスの徹底を図るため、会社規程等に基づき、社長を委員長としたコンプライアンス推進委員会を設置するとともに、本店部の長、本店本部の総括部署の長及び支店長等をコンプライアンス責任者とする全社的な体制を整備する。
・コンプライアンスの定着を図るため、会社規程等に基づき、取締役及びコンプライアンス責任者を対象とした啓発活動を実施し、管下使用人への適切な指導・監督に当たらせるとともに、使用人に対し各種研修を行う。
・コンプライアンス違反事象の未然防止・早期改善のため、通常の業務報告経路とは別に、内部通報の窓口「コンプライアンスホットライン」を社内及び社外に設置する。なお、コンプライアンスホットラインの利用者の保護について、会社規程等を定める。
・反社会的勢力との関係遮断については、対応部署を定め、会社規程等を整備するとともに、関連する外部専門機関と連携して対応する。
(ロ)中部電力グループ体制
・中部電力グループ・コンプライアンス推進協議会に参加し、これに基づいた取り組みを行う。
(イ)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
・監査役の職務を補助するため、執行部門から独立した組織として監査役直属の監査役室を設置する。
・監査役室には、監査役の意向を踏まえた員数の使用人を置く。
(ロ)監査役の職務を補助すべき使用人の独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性
・監査役室に所属する使用人は、執行部門の業務に係る役職を兼務せず、また取締役の指揮・命令を受けない。
・取締役等は、監査役の指示に基づき職務を遂行したことを理由として、監査役室に所属する使用人に不利益を及ぼさない。
・監査役室に所属する使用人の異動及び評定にあたっては、監査役の意向を尊重する。
(ハ)監査役への報告に関する体制
・取締役及び監査役が指名する者は、次のとおり、職務の執行状況等について監査役に報告する。
・当社に著しい損失を与えるおそれのある事実を知ったときは、ただちに監査役に報告する。
・部門ごとに原則として毎年1回、当該部門の業務の執行状況について監査役に報告する。
・重要な決裁文書については決裁後すみやかに監査役に回覧する。また業務執行に係るその他の文書についても求めに応じて、監査役の閲覧に供する。
(ニ)監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益を受けないことを確保するための体制
・取締役等は、監査役または監査役室に所属する使用人に報告をしたことを理由として、報告した者に不利益を及ぼさない。
(ホ)監査費用等に関する事項
・監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、すみやかに当該費用等を支払う。
(ヘ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
・監査役は、経営執行会議及びその他重要な会議体に出席のうえ、意見を述べることができるものとし、取締役等は、当該意見を尊重する。
・社長は、監査役と代表取締役が経営に関し意見交換する機会を設ける。
・内部監査部署及び会計監査人は、監査計画の策定・実施にあたって監査役と協議するとともに、実施結果を監査役に報告する。
(イ)親会社との関係に係る体制
・当社は、親会社である中部電力株式会社が定めるグループ経営方針、グループ運営に関する規範に沿って密接な連携のもとに業務を執行する。
(ロ)トーエネックグループの体制
・当社グループの業務の適正及び効率性を確保するため、グループ会社全般を統括する部署及びグループ各社を管理する部署を設置し、会社規程等に基づき、経営上の重要事項については、協議または連絡を求めるとともに、グループ会社のリスク管理、コンプライアンス等に関する体制を整備する。
・グループ各社の経営に重大な影響を与えるリスクについては、各社が把握・評価し、管理するとともに、グループ各社の社長等は、毎年定期的にグループを統括する部署に報告する。
・グループ会社の取締役等及び監査役またはこれらの者から報告を受けた当社の取締役等は、グループ会社においてグループ経営に重大な影響を与える事象が発生した場合、当社監査役に報告する。
・当社グループにおけるコンプライアンス推進のため、各社において、コンプライアンス担当その他の推進体制を整備するとともに、基本方針の制定をはじめとする自律的な取り組みを行う。
・コンプライアンス違反事象の未然防止・早期改善のため、グループ各社は、当社の内部通報の窓口「コンプライアンスホットライン」を活用する。
・当社の監査役及び取締役等は、必要に応じグループ会社の監査役を兼務する。
・当社の監査役及び取締役等は、グループ会社の監査役及び取締役等との定期的な会合の場を設け意見交換を行う。
・当社の内部監査部署は、必要に応じてグループ会社に対して内部監査を行う。
当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める額としている。
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款で定めている。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めている。
当社は、機動的な経営の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めている。
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨定款に定めている。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会を円滑に運営することを目的とするものである。
男性
(注) 1 取締役 稲垣隆司、取締役 吉川直利、取締役 飯塚厚は、社外取締役である。
2 常任監査役 鈴木健一、監査役 杉田勝彦、監査役 柴田光明は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 常任監査役 鈴木健一、監査役 杉田勝彦、監査役 柴田光明の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査役 金山哲雄の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 2016年6月時点における職名は、同年7月1日付組織改定を反映した記載としている。
7 当社は執行役員制度を導入しており、2020年6月26日現在の取締役以外の執行役員は次のとおりである。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。社外取締役、社外監査役は、経営陣から独立した立場で、それぞれの経歴を通じて培った識見、経験を踏まえ、経営の監督機能及び監査機能を担っている。
社外取締役 稲垣隆司は、名古屋競馬株式会社の代表取締役社長、学校法人名古屋学院大学の理事長を歴任し、現在、岐阜薬科大学の学長である。学校法人名古屋学院大学は、屋内線工事等の取引先であるが、取引高は僅少である。なお、名古屋競馬場株式会社及び岐阜薬科大学と当社との間に取引はない。
社外取締役 吉川直利は、東海旅客鉄道株式会社の代表取締役副社長、ジェイアールセントラルビル株式会社の代表取締役社長を歴任し、現在、ジェイアール東海関西開発株式会社の代表取締役社長である。東海旅客鉄道株式会社との間に取引はないが、当社は、同社株式を保有している。また、同社から年間2名程度の出向社員を受け入れている。なお、ジェイアールセントラルビル株式会社及びジェイアール東海関西開発株式会社と当社との間に取引はない。
社外取締役 飯塚厚は、財務省の関税局長、SOMPO未来研究所株式会社の理事長を歴任し、現在、日本郵政株式会社の専務執行役である。日本郵政株式会社は、屋内線工事等の取引先であるが、取引高は僅少である。なお、財務省及びSOMPO未来研究所株式会社と当社との間に取引はない。
社外監査役 鈴木健一は、中部電力株式会社の出身者である。同社は、当社議決権数の51.91%を保有する親会社であり、配電設備工事等の主要取引先である。また、当社は、同社から取締役3名(同社出身者を含む。2020年6月26日現在)及び出向者16名(2020年3月31日現在)を受け入れている。
社外監査役 杉田勝彦は、当社との間に特別の利害関係はない。
社外監査役 柴田光明は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身者であるが、既に退職し独立して活動しており、当社との間に特別の利害関係はない。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準については、会社法、金融商品取引所の定める「社外性」、「独立性」に関する要件に加え、当社の経営に関し率直かつ建設的に助言できる高い識見と豊富な経験を重視している。
社外取締役は、社外監査役と定期的に意見交換を実施し、相互連携を図っている。
社外監査役は、他の監査役、会計監査人及び内部監査部門の状況や重要な会議の内容について、監査役会を通じて情報を収集し、意見交換等を行うことにより監査機能の強化を図っている。
(3) 【監査の状況】
監査役監査については、社内監査役1名、社外監査役3名の計4名に監査役直属の監査役室の使用人(4名)を加え、取締役の職務執行の適法性・適正性を監査している。なお、社外監査役のうち1名は、公認会計士であり、財務及び会計に関する高度な知見を有している。
(注) 原田正人、志賀憲章は2019年6月26日開催の第101回定時株主総会をもって退任した。
鈴木健一、柴田光明は2019年6月26日開催の第101回定時株主総会において監査役に選任され、就任した。
監査役会における主な検討事項として、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査役選定、決算・配当等に関して審議した。
監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、法令及び定款に基づき取締役の職務の執行を監査することにより、会社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制が確立出来ているかを確認している。
「会社の業務の適正を確保するための体制」(内部統制システム)については、取締役会で決議した5つの体制について、環境変化に対応しつつ適切に運用されているかを監査している。
会計監査については、会計監査人が独立の立場で、かつ「監査に関する品質管理基準」に基づく監査を実施しているかを確認するとともに、会計監査人から職務の執行状況等について報告を受け、会計監査人の監査の方法や結果の相当性の監査をしている。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査役と情報の共有及び意思の疎通を図っている。
社外監査役は、監査役会や取締役会において、各々の専門的見地から意見を発言している。非常勤監査役は、常勤監査役から監査役会にて説明を受けるほか、一部の事業場往査を行い社内の情報収集に努めている。
内部監査については、経営の効率化及び業務の適正の確保に寄与することを目的とし、業務執行部門から独立した社長直属の経営考査部(8名)が専任部署として、定型業務及び特命事項の考査を実施している。考査の結果については、社長に報告するとともに、関係部門に助言・勧告を行い、継続的に改善を促している。内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携については、監査役が経営考査部及び会計監査人から監査テーマ、監査計画、監査報告の説明を受け、情報の共有化を図っている。また、監査役が内部監査や会計監査の一部に立ち会い、往査での指摘事項等についてフォローを行うなど、相互に緊密な連携を維持し、それぞれが監査している。
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
13年間
指定有限責任社員 業務執行社員 中村哲也
指定有限責任社員 業務執行社員 村井達久
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他7名である。
監査役会は、「会計監査人の選任に関する評価基準」として、当社の監査を遂行するにあたり会計監査人が十分な規模、体制を有し、独立性が確保されていると認められることを条件としている。また、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」として会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合には会計監査人を解任し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には解任または不再任を株主総会の目的とすることとしている。
監査役会は、監査法人を前述の評価基準及び決定の方針に基づいて総合的に判断した結果、有限責任 あずさ監査法人を選定した。
当社の監査役会は、監査法人及び経理部から聴取した監査法人の概要、監査品質、前年度の監査実績等について協議した結果、適正であることから「会計監査人の解任または不再任を第102回定時株主総会の議案としない」ことを決議した。
前連結会計年度における当社がKPMGメンバーファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンサルティング業務である。
該当事項なし。
当社は、監査報酬の決定に関する方針を定めていないが、監査内容、監査時間数等を総合的に勘案したうえで、決定している。
監査役会は、過年度の監査計画と実績の状況を踏まえ、項目別監査時間、報酬単価、報酬額の推移、職務執行状況を検証し、当事業年度における監査計画の活動内容及び報酬見積の算出根拠の妥当性を総合的に判断した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っている。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役の報酬に関する事項は、任意の指名・報酬委員会での審議を経て、取締役会での決議に基づき社長が決定している。社長の決定権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会決議事項の範囲内の内容である。
当事業年度における取締役の報酬の額は、上記プロセスに従いこの範囲内で決定した。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、固定報酬のみを支給することとし、監査役会の協議により決定している。
当事業年度における監査役の報酬の額は、上記プロセスに従いこの範囲内で決定した。
役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2008年6月26日であり、決議の内容は、「取締役については、年額3億7,200万円以内(賞与金を含む)、監査役については、年額9,100万円以内とする。」である。
取締役の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合の決定の方針は、明確に定めていないが、基本報酬については固定報酬とし、賞与については業績連動報酬としている。
また、業績連動報酬に係る指標は、中期経営計画の数値目標から算定した連結経常利益としており、当該指標を選択した理由は、当社グループの業績を端的に表すものと判断したためである。業績連動報酬の決定方法は、指標に対する達成度に応じて支給することとしている。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、2019年度中期経営計画の連結経常利益9,000百万円であり、実績は、12,511百万円である。
(注) 上記には、2019年6月26日開催の第101回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名、監査役2名の報酬が含まれている。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
(5) 【株式の保有状況】
当社は株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を純投資目的株式とし、取引先との安定的な関係維持・強化を図り、企業価値の向上に資することを目的とする投資株式を純投資目的以外の株式と区分する。
当社の保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は、取引関係の維持・強化を通じて当社グループの中長期的な企業価値の増大に資するため保有している。
個別銘柄の保有の適否に関する検証の方法・内容については、2019年5月開催の取締役会にて、銘柄の企業グループごとの工事受注等による利益獲得貢献度に基づく投資収益率と当社の資本コスト(WACC)を比較し、採算性を検証している。また、相手先企業との取引関係強化等の定性的な効果も含め、総合的に資本コストに見合っていないと判断した場合は売却を実施する。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果については、秘密保持の観点から記載していない。
なお、採算性の検証は、銘柄の企業グループごとの工事受注等による利益獲得貢献度に基づく投資収益率と当社の資本コスト(WACC)を比較し、実施している。
2 「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示している。
みなし保有株式
該当なし
該当なし