第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

60,000,000

60,000,000

 

 

② 【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間末現在発行数(株)
(2019年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2020年2月10日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

22,494,629

22,494,629

東京証券取引所
(市場第一部)
札幌証券取引所

単元株式数は100株であります。

22,494,629

22,494,629

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

 当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、以下のとおりであります。

 

2024年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(2019年12月13日発行)

決議年月日

2019年11月27日

新株予約権の数(個) ※

1,400

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 3,719,447(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

         1,882(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2019年12月27日(ルクセンブルク時間)以降2024年11月29日のルクセンブルクにおける銀行営業終了時まで(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1,882

資本組入額  941(注)4

新株予約権の行使の条件 ※

各本新株予約権の一部行使はできません。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできません。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※

各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。

新株予約権付社債の残高(百万円) ※

7,000

 

※ 新株予約権付社債の発行時(2019年12月13日)における内容を記載しております。

(注)  1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2記載の転換価額で除した数とします。

            但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないものとします。

 

 2.(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。

            (2)転換価額は、当初、1,882円とします。

              (3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普

                    通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整され

                    ます。

                  なお、下記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式(当社が保有するもの

                  を除く。)の総数をいいます。

 

 

調整後転換価額 

 

 

調整前転換価額

 

×

既発行株式数

発行又は処分株式数×1株当たりの払込金額

時価

既発行株式数+発行又は処分株式数

 

 

また、転換価額は、当社株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社株式の時価を下回る価額をもって当社株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。

但し、当社のストック・オプション・プランその他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には、調整は行われません。

3.①本社債の繰上償還の場合は、償還日の5営業日(以下に定義する。)前の日のルクセンブルクにおける銀行営業終了時まで、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、又は③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までの期間とします。上記いずれの場合も、2024年11月29日のルクセンブルクにおける銀行営業終了後に本新株予約権を行使することはできません。

    上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日から14日後の日の前日より前の、当社が指定する期間(30日を超えてはならない。)においては、本新株予約権を行使することはできません。

    また、関連する行使日(以下に定義する。)(又は行使日が東京営業日ではない場合には、翌東京営業日)が、各基準日(以下に定義する。)又は株主確定日(以下に定義する。)より2東京営業日前から(又は基準日若しくは株主確定日が東京営業日ではない場合には、各基準日若しくは株主確定日より3東京営業日前から)(同日を含む。)、当該基準日又は株主確定日まで(又は当該基準日若しくは株主確定日が東京営業日ではない場合には、当該基準日若しくは株主確定日の直後の東京営業日まで)(同日を含む。)のいずれかの日である場合には、本新株予約権を行使することはできません。

    日本国における社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)(以下「振替法」という。)に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合には、当社は、本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができるものとします。

  「営業日」とは、ロンドン、ルクセンブルク及び東京において銀行が通常の営業時間に営業している日をいいます。

    「行使日」とは、本新株予約権の行使の効力が発生する東京における日をいいます。

  「基準日」とは、当社の定款により定められた日、又は当社株式の保有者に対する権利若しくはその他分配(若しくはその権利)を確定するために当社により別途定められた日を意味します。

    「株主確定日」とは、基準日以外の、振替法に基づき株主を確定するために定められた日をいいます。

4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則(平成18年法務省令第13号。その後の改正を含む。以下同じ。)第17条第1項の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合には、その端数を切り上げた額とします。

    増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。

5.(1)当社が組織再編等を行う場合において、本社債に基づく当社の義務が承継会社等(以下に定義する。)に承継される場合には、当社は承継会社等をして本新株予約権付社債の要項に従って、下記(2)記載の条件で本新株予約権に代わる承継会社等の新株予約権を交付させることができるものとします。

この場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。

 

(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。

① 新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とします。

② 新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とします。

③ 新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(イ)又は(ロ)に従うものとします。

なお、転換価額は上記注2.(3)と同様の調整に服するものとします。

(イ) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めるものとします。

当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。

(ロ) 上記(イ)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は本社債の額面金額と同額とします。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い方の日(当日を含む。)から、上記注3に定める本新株予約権の行使期間の満了日(当日を含む。)までとします。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできません。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合には、その端数を切り上げた額とします。

増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。

⑧ 組織再編等が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行います。

⑨ その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないものとします。

承継会社等の新株予約権は、承継された本社債と分離して譲渡はできません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2019年10月1日~
2019年12月31日

22,494

18,976

4,744

 

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

(6)【議決権の状況】

 当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

(2019年9月30日現在)

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,143,200

 

(相互保有株式)

普通株式

351,300

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

20,951,000

 

209,510

単元未満株式

普通株式

49,129

 

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

22,494,629

総株主の議決権

209,510

 

(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株(議決
   権1個)及び株式給付信託(BBT)に係る信託口が保有する当社株式が100,200株(議決権1,002個)
   含まれております。

2.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。

自己株式                                        41株

相互保有株式    信幸建設株式会社                80株

相互保有株式    東亜リアルエステート株式会社    73株

 

② 【自己株式等】

(2019年9月30日現在)

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

東亜建設工業株式会社

東京都新宿区西新宿
三丁目7番1号

1,143,200

1,143,200

5.08

(相互保有株式)

信幸建設株式会社

東京都千代田区神田司町二丁目2番地7

250,700

250,700

1.11

(相互保有株式)

東亜リアルエステート株式会社

神奈川県横浜市鶴見区豊岡町18番1号

100,600

100,600

0.45

1,494,500

1,494,500

6.64

 

   (注)1.株式給付信託(BBT)に係る信託口が保有する当社株式100,200株は、上記自己保有株式に含まれて

             おりません。

2.2019年11月27日開催の取締役会決議に基づき、当第3四半期会計期間において、自己株式1,296,100株を取得いたしました。この結果、当第3四半期会計期間末日における上記自己保有株式は、単元未満株式の買取りにより取得した株式数を含めて2,439,300株となっております。

また、この他に単元未満の自己株式を89株保有しております。

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。